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熊本地震で住宅が壊れた方へ 「住家の緊急の修理」8月7日締切、応急修理は10月27日まで

💬 Aさん「熊本地震で屋根が壊れて雨漏りしています。お金がなくて業者に頼めないんですが、市の制度って使えますか?」
💬 回答「熊本市に『住家の緊急の修理』という制度があり、対象なら市がブルーシート展張などを業者に直接依頼してくれます。ただし申込・完了とも8月7日までなので、今週中に住宅政策課へ連絡する必要があります」

2026年7月28日に発生した熊本地震で住宅が被害を受けた方に向けて、熊本市が住まいの修理を支援する制度を用意しています。この記事では、期限が迫っている「住家の緊急の修理」と、もう少し期間のある「被災した住宅の応急修理」の2つを整理し、対象になる方が今週中にやるべきことをまとめます。

目次

何が起きたか

熊本市は2026年7月29日時点で「令和8年熊本地震被災者支援制度」(第1版)を公表し、住まいの修理に関する2つの制度を案内しています(熊本市住宅政策課、096-328-2449)。

住家の緊急の修理は、大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊等に相当する被害を受け、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大するおそれがある住宅が対象です。屋根へのブルーシート展張や、外壁・窓ガラスの応急的な防水処置などが対象になり、費用の限度額は1世帯あたり56,400円以内(消費税込み)。申込・完了の期限はいずれも2026年8月7日で、この記事公開時点まで残り5日です。

被災した住宅の応急修理は、日常生活に必要な最小限の部分(屋根の基本部分、床や壁、上下水道の配管、トイレ等の衛生設備など)を修理し、引き続き住めるようにする制度です。費用の限度額は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の世帯が757,000円以内、準半壊の世帯が367,000円以内(いずれも消費税込み)。申込・完了の期限は2026年10月27日です。

用語をひとつだけ確認しておきます

2つの制度は名前が似ていますが目的が違います。「緊急の修理」は、これ以上被害を広げないための応急処置(ブルーシートをかける、破れた窓をベニヤ板でふさぐなど)で、金額は小さく期限も早いのが特徴です。一方「応急修理」は、生活に必要な部分を実際に直して住み続けられるようにする本格的な工事で、金額が大きい分、資力の要件や手続きも増えます。「まず緊急の修理で被害の拡大を止め、並行して応急修理を申し込む」という順番で考えると分かりやすくなっています。

自分にどう効くか

屋根・外壁が壊れて雨漏りしている方

住家の緊急の修理の対象になる可能性があります。ただし申込と完了がどちらも8月7日までのため、被害を受けた住宅の所有者(賃貸物件は対象外)は、できるだけ早く熊本市住宅政策課(096-328-2449)に事前相談してください。市が修理業者を紹介・確認したうえで依頼する流れのため、相談から完了まである程度の日数がかかります。

住み続けるために本格的な修理が必要な方

被災した住宅の応急修理の対象になる可能性があります。対象になるには、①そのままでは住めない状態にあること、②修理をすれば避難所等への避難が不要になると見込まれること、③中規模半壊・半壊・準半壊の場合は自らの資力では修理できないこと、の3つを満たす必要があります。

もっとも注意が必要なのは、「修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できない」という点です。 先に自費で払ってしまうと後から制度を使えなくなるため、修理業者に見積りを取った段階で、契約・支払いの前に必ず住宅政策課へ相談してください。

借家にお住まいの方

応急修理は原則、借家の所有者・管理者が行うものですが、所有者が修理せず、居住者の資力でも修理できずに住む場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て制度を使える場合があります。この場合は所有者に資力がないことを示す資料が必要になるため、早めに住宅政策課へ相談してください。

2つの制度の比較

項目 住家の緊急の修理 被災した住宅の応急修理
目的 被害の拡大防止(応急処置) 生活に必要な部分の修理(本格的)
対象の被害区分 大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊等 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊
費用の限度額(1世帯あたり) 56,400円以内 757,000円以内(準半壊は367,000円以内)
対象となる工事の例 ブルーシート展張、ベニヤ板での応急補修 屋根・床・壁・水道配管・トイレ等の修理
資力要件 特になし(所有者であること) 中規模半壊以下は自己資力で修理不可であること
申込・完了期限 2026年8月7日 2026年10月27日
相談窓口 熊本市住宅政策課 096-328-2449 熊本市住宅政策課 096-328-2449

今やること

1. 屋根・外壁に被害があり雨漏りの恐れがある方は、今週中に住宅政策課(096-328-2449)へ連絡する
「住家の緊急の修理」は申込・完了とも8月7日までのため、時間の余裕がありません。

2. り災証明書をまだ取得していない方は、早めに各区役所福祉課で申請する
応急修理の申込には、り災証明書(住家)が必要です。り災証明書の申請期限は2026年10月31日です。

3. 応急修理を検討する方は、修理業者に見積りは取っても代金は先に払わない
先に支払ってしまうと制度を利用できなくなります。契約・支払いの前に必ず住宅政策課へ相談してください。

まとめ

・熊本市に「住家の緊急の修理」(限度額56,400円、8月7日締切)と「被災した住宅の応急修理」(限度額75.7万円・準半壊36.7万円、10月27日締切)の2制度がある

・緊急の修理は被害拡大の防止、応急修理は生活に必要な部分の本格的な修理

・応急修理は修理業者に先に代金を支払うと利用できなくなる

・相談窓口はどちらも熊本市住宅政策課(096-328-2449)

地震後の暮らしの備えについては在宅避難の備えについて、賃貸住まいで被災した場合の家賃の扱いについては借りている家が地震で壊れた場合の家賃についてでも整理しています。

出典
・熊本市「令和8年熊本地震被災者支援制度」第1版(令和8年7月29日時点)
・熊本市公式サイト「<2026年8月熊本地震>災害救助法『住家の緊急の修理』制度の案内」

※本記事は2026年8月2日時点の公表情報にもとづく解説です。制度の詳細・最新の申込状況は必ず熊本市住宅政策課(096-328-2449)にご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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