2026年8月20日時点で今使える制度
- 制度:被災した住宅の応急修理
- 限度額:1世帯75万7,000円(準半壊は36万7,000円)
- 現在の申込・完了期限:2026年10月27日
- 相談先:熊本市住宅政策課 096-328-2449
市の資料には2027年1月27日まで延長する方向も記載されていますが、国との協議事項であり、確定後の期限としてはまだ断定できません。熊本市の被災者支援ページで最新情報を確認してください。
8月7日が期限だった「住家の緊急の修理」は受付が終了しています。現在利用できる「被災した住宅の応急修理」を中心に、対象、限度額、申請前の注意、窓口を整理し直しました。
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現在使えるのは「被災した住宅の応急修理」
熊本市は2026年7月29日時点で「令和8年熊本地震被災者支援制度」(第1版)を公表し、住まいの修理に関する2つの制度を案内しています(熊本市住宅政策課、096-328-2449)。
住家の緊急の修理は、屋根へのブルーシート展張などを行う制度でしたが、申込・完了期限の2026年8月7日を過ぎ、現在は受付が終了しています。
被災した住宅の応急修理は、日常生活に必要な最小限の部分(屋根の基本部分、床や壁、上下水道の配管、トイレ等の衛生設備など)を修理し、引き続き住めるようにする制度です。費用の限度額は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の世帯が757,000円以内、準半壊の世帯が367,000円以内(いずれも消費税込み)。申込・完了の期限は2026年10月27日です。
用語をひとつだけ確認しておきます
2つの制度は名前が似ていますが目的が違います。「緊急の修理」は、これ以上被害を広げないための応急処置(ブルーシートをかける、破れた窓をベニヤ板でふさぐなど)で、金額は小さく期限も早いのが特徴です。一方「応急修理」は、生活に必要な部分を実際に直して住み続けられるようにする本格的な工事で、金額が大きい分、資力の要件や手続きも増えます。「まず緊急の修理で被害の拡大を止め、並行して応急修理を申し込む」という順番で考えると分かりやすくなっています。
自分にどう効くか
「住家の緊急の修理」は8月7日で受付終了
ブルーシート展張などを対象にした制度は終了しています。雨漏りや外壁被害が残っている場合は、現在受付中の応急修理に該当するか、契約・支払い前に住宅政策課へ確認してください。
住み続けるために本格的な修理が必要な方
被災した住宅の応急修理の対象になる可能性があります。対象になるには、①そのままでは住めない状態にあること、②修理をすれば避難所等への避難が不要になると見込まれること、③中規模半壊・半壊・準半壊の場合は自らの資力では修理できないこと、の3つを満たす必要があります。
もっとも注意が必要なのは、「修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できない」という点です。 先に自費で払ってしまうと後から制度を使えなくなるため、修理業者に見積りを取った段階で、契約・支払いの前に必ず住宅政策課へ相談してください。
借家にお住まいの方
応急修理は原則、借家の所有者・管理者が行うものですが、所有者が修理せず、居住者の資力でも修理できずに住む場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て制度を使える場合があります。この場合は所有者に資力がないことを示す資料が必要になるため、早めに住宅政策課へ相談してください。
修理を頼む前に、見積もりは複数社から取る
台風のあとは「保険金が使えるので自己負担なく直せます」と勧誘してくる業者が増えます。国民生活センターは、保険金の請求は加入者本人が行い、まず契約している損害保険会社へ連絡するよう呼びかけています。修理を頼むときも1社の見積もりで決めず、複数社の金額と工事内容を並べて比べたほうが確実です。屋根見積りnetは、屋根工事の専門業者から無料でまとめて見積もりを取れる比較サイトです。
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2つの制度の比較
| 項目 | 住家の緊急の修理 | 被災した住宅の応急修理 |
|---|---|---|
| 目的 | 被害の拡大防止(応急処置) | 生活に必要な部分の修理(本格的) |
| 対象の被害区分 | 大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊等 | 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊 |
| 費用の限度額(1世帯あたり) | 56,400円以内 | 757,000円以内(準半壊は367,000円以内) |
| 対象となる工事の例 | ブルーシート展張、ベニヤ板での応急補修 | 屋根・床・壁・水道配管・トイレ等の修理 |
| 資力要件 | 特になし(所有者であること) | 中規模半壊以下は自己資力で修理不可であること |
| 申込・完了期限 | 2026年8月7日 | 2026年10月27日 |
| 相談窓口 | 熊本市住宅政策課 096-328-2449 | 熊本市住宅政策課 096-328-2449 |
今やること
先に代金を支払うと制度を利用できなくなるため、見積り段階で相談してください。
2. り災証明書と被害状況の写真を準備する
必要書類と対象工事は被害区分で変わります。市の案内と窓口で確認します。
3. 10月27日を現在の期限として動く
延長方針の資料はありますが、確定を待って先延ばしにせず、現在公表されている期限までに手続きを進めます。
まとめ
・熊本市に「住家の緊急の修理」(限度額56,400円、8月7日締切)と「被災した住宅の応急修理」(限度額75.7万円・準半壊36.7万円、10月27日締切)の2制度がある
・緊急の修理は被害拡大の防止、応急修理は生活に必要な部分の本格的な修理
・応急修理は修理業者に先に代金を支払うと利用できなくなる
・相談窓口はどちらも熊本市住宅政策課(096-328-2449)
地震後の暮らしの備えについては在宅避難の備えについて、賃貸住まいで被災した場合の家賃の扱いについては借りている家が地震で壊れた場合の家賃についてでも整理しています。
・熊本市「令和8年熊本地震 被災者支援」
・熊本市「被災した住宅の応急修理」案内資料
・熊本市「令和8年熊本地震被災者支援制度」第1版(令和8年7月29日時点)
・熊本市公式サイト「<2026年8月熊本地震>災害救助法『住家の緊急の修理』制度の案内」
※本記事は2026年8月20日までに確認した熊本市の公表情報にもとづく解説です。制度の詳細・最新の申込状況は必ず熊本市住宅政策課(096-328-2449)にご確認ください。
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