2026年4月1日、「住所等変更登記の義務化」が始まりました。もう4か月が経っていますが、知らないまま過ごしている所有者は少なくありません。しかもこの義務、施行日より前の引っ越しや改姓も対象です。この記事で、期限と、無料で済ませる方法を整理します。
何が起きたか
法務省が公表している内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)4月1日 |
| 義務の内容 | 不動産の所有者(登記名義人)の氏名・名称・住所に変更があったとき |
| 申請期限 | 変更があった日から2年以内に変更登記を申請 |
| 過料 | 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料(不動産登記法第164条第2項) |
| 過去分の扱い | 施行日より前の変更も対象。2028年(令和10年)3月31日までに登記が必要 |
出典は法務省の特設ページです。相続登記の義務化(2024年4月開始)とセットで進められている制度で、対象は「相続で取得した不動産」に限らず、住所や氏名が変わった所有者全員です。持ち家がある人なら誰でも関係します。
なぜこの制度ができたのか
背景にあるのは「所有者不明土地」問題です。登記簿の住所が古いままだと、自治体や隣地の所有者が連絡を取りたくても取れず、道路整備や災害復旧の妨げになるケースが各地で起きています。法務省は、所有者不明土地の原因の約3分の1が住所変更登記の未了によるものと説明しています。
相続登記の義務化が「持ち主が誰かわからない」問題への対策なら、住所変更登記の義務化は「持ち主はわかっているが連絡がつかない」問題への対策、という位置づけです。
自分にどう効くか
該当するのはこんなケースです。
- 持ち家を買ってから引っ越した(買い替え・転勤・実家に戻ったなど)
- 結婚・離婚で名字が変わった
- 会社名義の不動産で、本店を移転した
登記簿の住所や氏名は、住民票やマイナンバーカードのように自動では更新されません。自分で法務局に申請するか、後述の「スマート変更登記」を使わない限り、ずっと古いままです。
2年の期限は「変更があった日」から数えるので、施行日(2026年4月1日)より後に引っ越した人は、引っ越し日から2年後が期限です。施行日より前にすでに引っ越し済みの人は、2028年3月31日が共通の期限になります。
いつまでに何をすればいいか
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 施行日(2026年4月1日)より前に住所・氏名が変わっていた | 2028年3月31日まで |
| 施行日以降に住所・氏名が変わった | 変更日から2年以内 |
過料は「正当な理由なく」怠った場合に科されるもので、うっかり忘れていた程度でも対象になり得ます。相続登記のように「相続人申告登記」のような簡易な救済ルートは用意されていないため、期限を意識しておく必要があります。
無料で済ませる「スマート変更登記」
自分で法務局へ出向いたり、登記手続きを司法書士に依頼したりしなくても済む仕組みが「スマート変更登記」です。
オンライン(電子証明書不要)または書面で「検索用情報の申出」を一度しておく
法人の場合
会社法人等番号を登記していれば対象になる
その後の流れ
法務局が少なくとも2年に1回、住民基本台帳ネットワークに照会 → 変更があれば本人にメールまたは書面で確認 → 承認後、法務局が職権で変更登記
費用
登録免許税を含めて完全無料
一度この申出をしておけば、その後は引っ越すたびに自分で申請しなくても、登記簿の住所が自動的に更新される仕組みです。ただし海外居住者や、会社法人等番号を持たない法人は対象外で、その場合は自分で変更登記を申請する必要があります。
今やること
法務局(登記情報提供サービスや窓口)で、今の登記簿の記載が最新かどうか確認します。
2. 古いままなら「スマート変更登記」の申出をする
個人はオンラインで検索用情報の申出をすれば、以後は自動更新の対象になります。
3. 家族名義の不動産もあわせて確認する
親の代から住所変更していない実家などは、見落とされがちです。相続前に確認しておくと後がラクです。
まとめ
・2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名の変更登記が義務化
・変更日から2年以内に登記。怠ると5万円以下の過料
・施行日より前の変更も対象。期限は2028年3月31日
・無料の「スマート変更登記」に申し出れば、以後は自動で登記される
・海外居住者・法人番号のない法人は対象外で自分で申請が必要
相続した不動産の名義変更については相続した実家を売るときの必要書類一覧|取り寄せ先と集める順番、実家じまい全体の進め方は実家じまい完全ガイド|相続した家をどうするか、順番に整理するもあわせてご覧ください。
・法務省「住所等変更登記の義務化について」
・法務省「スマート変更登記のご利用方法」
※本記事は2026年8月2日時点の公表情報にもとづく解説です。手続きの詳細や個別の該当有無は、最寄りの法務局にご確認ください。特定の事業者・サービスを推奨するものではありません。


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