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相続した実家を売るときの必要書類一覧|取り寄せ先と集める順番

相続した実家を売るときの必要書類一覧|取り寄せ先と集める順番

💬 Aさん「実家を売ることは決まったんだけど、何を用意すればいいのか全然わからなくて。不動産会社に行く前に揃えておくものってある?」
💬 相続経験者Bさん「書類は多いけど、取り寄せる場所は3か所しかないの。順番を間違えると二度手間になるから、そこだけ押さえましょう」

相続した家は、名義が亡くなった方のままでは売れません。売却手続きに入る前に相続登記(名義変更)を済ませる必要があり、その登記のためにまとまった書類が必要になります。

このページでは、必要書類を「どこで取れるか」で整理し、集める順番まで示します。書類の名前だけ並べられても動けないので、取り寄せ先ごとにまとめるのが実務では一番早いです。

目次

取り寄せ先は3か所だけ

必要書類は数が多く見えますが、行き先は次の3か所に集約されます。

取り寄せ先 主な書類
市区町村の役所 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書
法務局 登記事項証明書(登記簿謄本)
自宅で探すもの 固定資産税の納税通知書、権利証、境界確認書、建築確認済証など

役所の書類は郵送で請求できます。遠方の本籍地でも窓口に行く必要はありません。

ステップ1:相続人を確定させる書類(役所)

最初に集めるのはここです。誰が相続人かが確定しないと、話し合いも登記も進みません。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をつなげて、出生までさかのぼる必要があります
  • 結婚や転籍をしている場合、複数の市区町村にまたがります。古い方へ順にたどっていくのがコツです
  • 被相続人の住民票の除票(最後の住所地の役所)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

ここが一番時間のかかる工程です。戸籍をさかのぼる作業だけで数週間かかることもあるため、売却を考え始めた時点で着手して構いません。

法定相続情報一覧図を作ると後が楽になる

法務局に戸籍一式を提出して「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうと、以後は戸籍の束の代わりにこの1枚で足りる場面が増えます。金融機関の手続きでも使えるため、相続手続きが複数ある場合はほぼ確実に元が取れます。発行手数料はかかりません。

ステップ2:不動産を特定する書類(法務局・自宅)

  • 登記事項証明書(登記簿謄本) — 法務局。窓口・郵送・オンラインで請求できます
  • 固定資産税の納税通知書 — 毎年春に届くもの。自宅で探します
  • 固定資産評価証明書 — 市区町村。登記の登録免許税の計算に使います

この段階で確認しておきたいのが、登記されている面積・地目・建物の有無が実際と合っているかです。建物を解体済みなのに登記が残っている、私道の持分が別登記になっている、といったズレは実務でよく出ます。ズレがあると売却直前に手続きが止まるので、早めに気づいておくほど有利です。

ステップ3:遺産分割協議書(相続人が作る)

遺言書がない場合、誰がその不動産を相続するかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめます。

  • 相続人全員が実印で押印します
  • 全員の印鑑登録証明書を添付します
  • 相続人が遠方でも郵送でやり取りできますが、往復するため日数を見込んでおきます

遺言書がある場合は、この協議は不要です。ただし自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合があります(法務局の保管制度を使っていた場合は検認不要)。

ステップ4:相続登記(名義変更)

ステップ1〜3が揃ったら法務局へ申請します。相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められています。

登記が完了すると、はじめて売却の手続きに進めます。

ステップ5:売却時に追加で必要になる書類

売買契約の段階では、次のものが加わります。

  • 登記識別情報通知または権利証(相続登記後に交付されます)
  • 本人確認書類・実印・印鑑登録証明書
  • 土地測量図・境界確認書 — あれば買主の安心材料になり、無いと測量が必要になることがあります
  • 建築確認済証・検査済証 — 建物を残して売る場合
  • 管理規約・維持費関連の書類 — マンションの場合

「あれば出す」ものは、無いからといって売れないわけではありません。ただし無い場合は代わりの調査費用が発生するため、あるかないかを先に確認しておくと見積もりの精度が上がります。

査定は書類が揃う前でもできます

ここまで読んで「先に書類を全部揃えないと動けない」と思われたかもしれませんが、査定だけは登記前でも受けられます

むしろ順番としては、査定を先に取っておく方が合理的です。理由は3つあります。

  1. 売却額の見込みが立たないと、相続人同士の話し合い(ステップ3)が進まない
  2. 解体やリフォームに費用をかけるべきかを、金額で比較できる
  3. 相続空き家の3,000万円特別控除には期限がある(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)ため、逆算して動く必要がある

書類集めに数週間かかる工程がある以上、待っている間に査定を進めておくのが実務的です。

売る前に、実家がいくらになるか確かめる

リフォームや解体を判断する前に、まず今の状態でいくらの評価になるかを知っておくと、費用をかける意味があるかどうかを金額で比べられます。相続した不動産の査定・相談に対応しているサービスです。

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まとめ|順番を守れば二度手間にならない

  1. 役所で戸籍をさかのぼり、相続人を確定する(最も時間がかかる)
  2. 法務局で登記事項証明書、自宅で納税通知書を確認する
  3. 遺産分割協議書を作り、全員の印鑑証明を添える
  4. 相続登記を申請する(2024年から義務化)
  5. 売買契約時の追加書類を揃える

先に集めるのは「人」の書類、次が「不動産」の書類です。この順番を守れば、同じ役所に二度行く手間が減ります。

売却の流れそのものは相続した不動産を売るときの流れ|名義変更から3,000万円特別控除までで、相続全体の進め方は実家じまい完全ガイドで整理しています。

あわせて使いたい無料ツール

本ページは一般的な手続きの流れを整理した参考情報です。必要書類は個別の事情(相続人の人数、遺言の有無、不動産の所在地や種類)によって変わります。登記や相続税の具体的な判断については、司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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