🗨️「賃貸の解約予告は何日前まで?1ヶ月前を過ぎたらどうなる?」
契約書の期限が基準で、国の標準契約書は30日前です。過ぎても、伝えた日から30日分の家賃を払えば解約できます。
[不動産] この記事の要点
2026年10月26日 発表
- 賃貸から引っ越す予定の人
- 解約の期限を過ぎてしまった人
- 月末に退去したい人
賃貸の解約予告は、契約書に書かれた期限までに貸主へ伝えるのが原則です。国の賃貸住宅標準契約書なら「30日前」。期限を過ぎても退去はできますが、伝えた日から30日分の家賃を払う形になります。
先に結論
- ✓ 標準契約書は「30日前」。契約に定めが無ければ民法では3か月
- ✓ 期限を過ぎたら、伝えた日から30日分の家賃で解約できる
- ✓ 11月30日に出るなら、30日前の期限は10月31日
解約予告は何日前か
答えは契約書に書いてあります。「解約」「契約の終了」といった条文に「1か月前」「30日前」「2か月前」などの期限があり、それが基準です。
国土交通省が示す賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)の第11条1項は、借主は「少なくとも30日前に解約の申入れ」をすれば解約できる、と決めています。30日にしたのは、家賃の日割りを「1か月=30日」で計算する決まり(第4条2項)に合わせるためだと解説に書かれています。
では、契約書に解約の期限が書かれていなければどうなるか。民法617条は、期間を決めていない建物の賃貸借は、申入れから3か月で終わるとしています。期間を決めた契約でも、途中で解約できるという約束(解約権の留保)があれば同じです(618条)。
| 決まり | 借主から | 貸主から |
|---|---|---|
| 国の標準契約書(第11条) | 30日前 | — |
| 民法617条・618条(契約に定めが無いとき) | 3か月前 | 3か月前 |
| 借地借家法27条 | — | 6か月前 |
貸主から解約するときは、借地借家法27条で6か月前が必要です。借主に不利な特約は無効になります(30条)。借主の側は契約書の期限に従う、と覚えておけば迷いません。
契約書に「2か月前」と書いてあった。30日前じゃだめ?
標準契約書はあくまで見本なの。サインした契約書が「2か月前」なら、その日付で動くのが基本よ。
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1ヶ月前を過ぎたら
「1ヶ月前を過ぎたら、もう今月末には出られない」と思うかもしれません。出ることはできます。標準契約書の第11条2項は、申入れの日から30日分の家賃を払えば、30日を待たずにいつでも解約できるとしています。
解説にある例はこうです。9月30日に出たいのに、伝えたのが9月10日だった場合。払うのは「10月9日までの家賃」です。9月分を前月末に払っていれば、追加は10月1日〜9日の分になります。

今日、10月26日に伝えた場合で数えてみます。申入れの日から数えて30日目は11月24日です。家賃6万円なら日割りは1日2,000円(6万円÷30日)で、11月は24日分の4万8,000円が家賃になる計算です。
ただし、ここまでは標準契約書の決まりです。「1か月分の家賃を払う」「月の途中でも1か月分」と書いた契約もあります。過ぎてしまったら、管理会社に「今日伝えたら、何日分の家賃で何日に終われるか」を日付で聞いてください。
月末退去の期限早見表
標準契約書の例では、9月30日に出るなら8月31日までに伝える、としています。退去日の30日前の日が期限です。これに当てはめた早見表です。
| 退去日 | 30日前の期限 |
|---|---|
| 2026年11月30日 | 10月31日 |
| 2026年12月31日 | 12月1日 |
| 2027年1月31日 | 1月1日 |
| 2027年2月28日 | 1月29日 |
| 2027年3月31日 | 3月1日 |
年末年始は管理会社が休みのことが多く、1月末に出る人の期限は元日に当たります。12月中に伝えておくのが無難です。「1か月前」と書いた契約は、月の日数で期限が1〜2日前後します。
引っ越し業者の予約は、解約日が決まってからにすると二重の家賃を避けやすくなります。業者の料金が下がる時期は引っ越し 安い時期/春の繁忙期を外して平日にまとめました。
伝え方と違約金
標準契約書には、解約を伝える方法の決まりはありません。多くの契約書は「書面で」「所定の解約通知書で」と書いています。電話で伝えたあとも、メールか書面で日付を残しておくと、「聞いていない」と言われたときに困りません。
入居から1年未満で出ると違約金がかかる、という特約もあります。消費者契約法9条1号は、解除に伴う違約金のうち、貸主に生じる「平均的な損害」を超える部分を無効としています。金額に納得できないときは、算定の根拠を聞けます(同条2項。事業者は説明に努める)。
解約を伝えたら、次は何をすればいい?
退去の立会いと敷金の精算ね。立会いの書類にサインする前に、見ておくところがあるの。
よくある質問
Q. 賃貸の解約は何ヶ月前に伝えればいいですか。
A. 契約書の期限が基準です。国の標準契約書は30日前。契約に定めが無ければ民法では3か月前です。
Q. 1ヶ月前を過ぎてしまいました。退去日は延びますか。
A. 標準契約書では、申入れの日から30日分の家賃を払えば、その間のいつでも解約できます。退去日そのものは早められますが、家賃は30日分かかります。
Q. 解約の日割りはどう計算しますか。
A. 標準契約書では1か月を30日として日割りします。家賃6万円なら1日2,000円です。契約書で別の決め方をしていればそちらが優先です。
Q. 電話だけで解約できますか。
A. 契約書が「書面で」と決めていれば書面が要ります。電話のあとにメールか書面で日付を残しておくと安心です。
生活・仕事にどう効くか
- 期限:標準契約書は30日前。契約に定めが無ければ民法で3か月。
- 過ぎたら:申入れの日から30日分の家賃を払えばいつでも解約できる。
結局どうすればよいか
- 契約書の「解約」の条文で期限を確かめる
- 退去日の30日前(契約の期限)までに伝える
- 電話のあとメールか書面で日付を残す
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公式出典
更新履歴
- 2026年10月26日 初版を公開
※本記事は2026年10月26日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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