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熊本地震で住宅ローンが払えない人へ 金利優遇と「破産しなくていい」減免制度

💬 Bさん「熊本地震で自宅が全壊しました。住宅ローンがまだ2,000万円近く残っているのに、住む家がありません。ローンは払い続けるしかないんでしょうか…」
💬 回答「大手銀行は罹災証明書があれば住宅ローンの金利を優遇します。さらに『自然災害債務整理ガイドライン』を使えば、破産手続きをせずにローンそのものを減額・免除できる可能性があります。どちらも申請しないと使えない制度です」

令和8年熊本地震(2026年7月28日発生、最大震度7)を受け、全国銀行協会と大手銀行が被災者向けの支援策を発表しました。住宅ローンの返済に不安がある方向けに、金利優遇と、より踏み込んだ債務の減額・免除制度の2段構えの内容を、出典つきで整理します。

目次

何が起きたか

全国銀行協会は2026年7月29日、「令和8年熊本地震に係る災害等への対応について」を発表しました。会員銀行に対し、被災者の個人信用情報を慎重に取り扱うことと、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の周知・相談対応を要請しています。

同じ7月29日から、三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行の大手5行が、罹災証明書などの提出を条件に、被災者向けの住宅ローン・リフォームローン・無担保ローンの金利を優遇する措置を始めました(各行の具体的な優遇幅は個別案内のため、借入先の窓口で確認が必要です)。

住宅金融支援機構(フラット35など)から借りている方向けには、災害専用ダイヤル「0120-086-353」(9:00〜17:00、土日祝日含む)が設けられ、返済方法の変更を相談できます。

「自然災害債務整理ガイドライン」とは

通称「被災ローン減免制度」と呼ばれる仕組みです。災害救助法が適用された地域で被災した個人・個人事業主が対象で、住宅ローンなどの債務を、破産や個人再生といった法的手続きを使わずに、金融機関との合意にもとづいて減額・免除できます。令和8年熊本地震では、熊本市・八代市・宇土市・益城町など災害救助法が適用された21市町村の被災者が対象になり得ます。

知られていないだけで、次のようなメリットがあります。

項目 内容
信用情報 金融機関の「事故情報(ブラックリスト)」に登録されない
手続き費用 国の補助で弁護士等の登録支援専門家が無料で支援
保証人 原則として保証人への支払請求はされない
手元に残せる財産の目安 現預金最大500万円+家財の地震保険金最大250万円+被災者生活再建支援金・災害弔慰金・義援金など

破産の場合は財産のほとんどを手放し信用情報にも記録が残りますが、このガイドラインは「住宅ローンだけを整理して生活を立て直す」ための制度です。

自分にどう効くか

すぐ動くべきかどうかは、被害の程度で分かれます。

  • 一部損・半損で住み続けられる → まずは大手銀行の金利優遇(罹災証明書を提出するだけ)を確認する
  • 全壊・大規模半壊などで返済継続が難しい → 債務整理ガイドラインの相談を検討する

ガイドラインを使う場合の窓口は、市役所でも銀行の支店窓口でもありません。いちばん借入残高が多い金融機関に相談し、手続き着手への同意を得たうえで、地元の弁護士会などを通じてガイドライン運営機関に手続き支援を依頼する、という順番になります。自分から「使いたい」と申し出ないと始まらない制度です。

今やること

1. 罹災証明書を取得しておく
金利優遇にもガイドライン利用にも被害状況の証明が必要です。

2. まずは借入先の金融機関に連絡する
フラット35なら住宅金融支援機構の災害専用ダイヤル(0120-086-353)、民間ローンなら各行の窓口へ。

3. 「返済が難しいかもしれない」段階でも早めに相談する
ガイドラインは滞納してからでなく、見込みの時点でも相談できます。放置して延滞情報が記録される前に動くほうが選択肢が残ります。

まとめ

・2026年7月29日、全国銀行協会と大手5行が熊本地震の被災者向け支援を発表

・大手銀行は罹災証明書があれば住宅ローン等の金利を優遇(優遇幅は各行に要確認)

・「自然災害債務整理ガイドライン」を使えば、破産せず住宅ローンを減額・免除できる可能性がある

・信用情報に傷がつかず、弁護士費用も国の補助で原則無料

・申請主義の制度なので、まずは借入先の金融機関か住宅金融支援機構の災害ダイヤルに連絡する

罹災証明書の取得方法は熊本地震の罹災証明書、マイナポータルで役所に行かず申請可能にで、地震保険の請求手順は地震保険はいくら出る?全損・大半損・小半損・一部損の認定基準と、請求の流れ5ステップでまとめています。あわせてご確認ください。

出典
・全国銀行協会「令和8年熊本地震に係る災害等への対応について」(2026年7月29日発表)
・全国銀行協会「自然災害債務整理ガイドライン」案内ページ
・住宅金融支援機構「令和8年熊本地震により住宅に被害を受けられた方へ」(2026年7月29日)
・時事通信「大手銀、被災者支援で金利優遇=住宅ローンなど―熊本震度7」(2026年7月29日配信)

※本記事は2026年8月3日時点の公表情報にもとづく解説です。金利優遇の幅や適用条件は金融機関ごとに異なります。ご自身の状況については、借入先の金融機関または自然災害債務整理ガイドライン運営機関に必ずご確認ください。特定の金融機関・商品を推奨するものではありません。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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