🗨️「不動産の手付金はいくら?何パーセントまで払う?」
公的な相場は無く、民間の目安は代金の5〜10%です。上限2割と保全措置は売主が宅建業者のときだけの決まりです。
[不動産] この記事の要点
2026年10月29日 発表
- 家・マンション・土地の購入を考えている人
- 売買契約の日が近い人
- 新築を未完成のうちに買う人
不動産の手付金に、法律で決まった相場はありません。各社の解説は代金の5〜10%を目安に挙げていて、1割と書く会社もあります。よく聞く「2割まで」の上限と、払ったお金を守る保全措置は、売主が不動産会社(宅地建物取引業者)のときだけの決まりです。
先に結論
- ✓ 相場の数字に公的な出どころは無い。民間の目安は代金の5〜10%
- ✓ 上限2割(宅建業法39条)は、売主が宅建業者のときだけ
- ✓ 保全措置は、未完成なら代金の5%、完成済みなら10%か、1,000万円を超えたら
手付金の相場と決まり方
国土交通省や業界団体を調べても、「手付金は代金の何%」という統計や基準は見つかりませんでした。三井住友トラスト不動産のQ&Aは、手付金の額に「原則として上限はなく、売主と買主が合意した金額」を契約で決めると説明しています。
目安の5〜10%を、実際の価格に当てはめてみます。使うのは国土交通省の令和6年度 住宅市場動向調査にある、住宅の種類ごとの購入資金の平均です。

| 種類 | 平均価格 | 5% | 10% |
|---|---|---|---|
| 新築マンション | 4,679万円 | 約234万円 | 約468万円 |
| 建売住宅 | 4,591万円 | 約230万円 | 約459万円 |
| 中古マンション | 2,919万円 | 約146万円 | 約292万円 |
| 中古戸建て | 2,917万円 | 約146万円 | 約292万円 |
5%と10%は、平均価格に掛けた計算です。調査そのものの数字ではありません。中古の家なら、目安の幅は150万〜300万円ほどになります。
手付金は少ないほど得、とは限りません。民法557条で、買主は手付を手放せば、売主は倍額を返せば、相手が履行に着手するまで契約をやめられます。手付が小さいと、売主もやめやすくなります。やめられる期限は不動産用語の「手付流し」「手付倍返し」って何?にまとめました。
上限2割は売主が業者のときだけ
宅地建物取引業法39条1項は、宅建業者は「自ら売主となる」売買で、代金の「十分の二を超える額の手付」を受け取れない、と決めています。4,000万円の家なら800万円までです。業者が受け取った手付は、名目が何であっても解約手付として扱われます(同条2項)。
この上限がかかるのは、不動産会社が自分の物件を売るときです。新築マンションや建売住宅の多くがこれに当たります。個人が売る中古の家を仲介で買うときは、条文上の上限はありません。業者同士の取引にもかかりません(78条2項)。
| 売主 | 上限2割 | 保全措置 |
|---|---|---|
| 宅建業者(新築・買取再販など) | あり | あり(金額による) |
| 個人(仲介で買う中古) | 法律上なし | 法律上なし |
同じ法律の47条3号は、手付を貸したり後払いにしたりして契約を急がせることを禁じています。「手付金は立て替えますよ」と言われたら、その場で契約しないでください。
個人が売る中古の家だと、手付金はいくら払ってもいいってこと?
法律の上限が無いだけで、額は売主との話し合いで決まるの。仲介の会社に、この地域でよくある額を聞いてから決めるといいわね。
保全措置はいくらから必要か
保全措置は、業者が倒産しても手付金が返るように、銀行などの保証や保険をつける仕組みです。業者は措置をとってからでないと手付金を受け取れません(41条・41条の2)。ただし、受け取る額が次の線以下なら措置は要りません。
| 物件 | 措置が要るのは |
|---|---|
| 工事が終わる前(未完成) | 代金の5%か1,000万円を超えるとき |
| 工事が終わった後(完成済み) | 代金の10%か1,000万円を超えるとき |
1,000万円は宅建業法施行令3条の5が決めた額です。平均価格4,679万円の新築マンションを未完成で買うなら、手付金が約234万円を超えたら保全措置が要ります。完成済みなら約468万円です。中間金も「手付金等」に足して数えます。
保全措置をとるかどうかは、契約前の重要事項説明で説明される項目です(35条1項10号)。説明書の「手付金等の保全措置」の欄が「講じない」になっていたら、額が上の線以下かを確かめてください。
この相談で保全措置がとられていたかは、ページからは分かりません。売主の会社が倒れることはあります。額が大きいときほど、保全の欄を先に見ておきたいところです。業者側の基準と手続きは手付金、保全措置なしで受け取っていませんか|未完成物件で起きる最悪の想定に書きました。
このエリアの相場はいくらですか?
住所を入れるだけ。全国175,666件の実際の成約(国土交通省)から、土地・戸建て・マンションの坪単価の目安が5秒で出ます。会員登録も電話番号も要りません。
手付金はいつ・どう払うか
宅建業法39条は「売買契約の締結に際して」受け取る手付と書いています。払うのは売買契約を結ぶ日です。重要事項説明を受け、契約書に署名する日に渡します。
契約書を交わす前に入金を急かされたら、いったん止まってください。現金・預金小切手・振込のどれで払うかは、契約日の前に仲介会社や売主と決めておきます。受け取りの書類(領収書や契約書の記載)が残る方法を選びます。
ローンの審査に落ちたときに手付金が戻るかは、契約書の住宅ローン特約で決まります。期限の数え方は住宅ローン特約 期限/延長の確認、全額戻る条件は不動産用語の「白紙解除」 手付金が全額戻る条件にまとめました。
名前の似たお金との違いも整理しておきます。宅建業法41条1項は「手付金等」を、契約を結んだ日以後、引き渡しの前に払い、代金に充てるお金と定めています。手付金も中間金(内金)も、ここに入ります。
| 名前 | 払う時期 | 中身 |
|---|---|---|
| 申込金 | 契約の前 | 購入の申込みのときに預けるお金 |
| 手付金 | 契約の日 | 代金の一部に充てる。解約手付になる |
| 内金(中間金) | 契約後〜引き渡し前 | 代金の一部を先に払う |
| 頭金 | 契約による | ローンを使わず自分の資金で払う分 |
申込金は契約の前のお金なので、「手付金等」の定義の外です。申込みの段階でやめたときの扱いは買付証明書/キャンセルと契約で書きました。手付金は代金に充てるので、頭金を手付金に回す形で払う人もいます。
よくある質問
Q. 不動産の手付金は何パーセントが相場ですか。
A. 公的な統計はありません。民間各社は代金の5〜10%を目安に挙げています。中古の家(平均2,917万円)なら約146万〜292万円です。
Q. 手付金の上限はありますか。
A. 売主が宅建業者なら、代金の2割までです(宅建業法39条)。個人が売る中古の家を仲介で買うときは、法律上の上限はありません。
Q. 手付金の保全措置はいくらから必要ですか。
A. 売主が宅建業者で、未完成の物件なら代金の5%か1,000万円、完成済みなら10%か1,000万円を超えて受け取るときです。
Q. 手付金は戻ってきますか。
A. 自分の都合で手付解除すれば戻りません。住宅ローン特約での白紙解除など、契約で定めた条件なら全額戻ります。
生活・仕事にどう効くか
- 相場:公的な基準は無い。民間の目安は代金の5〜10%。
- 上限・保全:売主が宅建業者のときだけ。個人の売主には法律上の上限も保全も無い。
結局どうすればよいか
- 売主が業者か個人かを確かめる
- 重要事項説明書の保全措置の欄を見る
- 払い方(現金・振込)を契約日の前に決める
公式出典
更新履歴
- 2026年10月29日 初版を公開
※本記事は2026年10月29日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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