自ら売主として物件を販売する宅建業者(買取再販・自社分譲)には、仲介にはない規制が一気にかかります。なかでも見落とされやすいのが、手付金等の保全措置です。「今回は手付金が少ないから大丈夫」という判断ミスが、買主の資金を丸ごと失わせる事故につながります。
この記事では宅建業法41条・41条の2が定める保全措置の要件と、それを怠ったときに起きる最悪の想定を整理します。自ら売主になった瞬間にかかる規制の全体像は、こちらの記事もあわせてどうぞ:仲介会社が買取再販に走るリスクと最悪の想定
保全措置が必要になる基準
宅建業者が自ら売主となり、宅地・建物を工事完了前(未完成物件)に販売する場合、買主から受け取る手付金等の合計額が次のどちらかを超えるときは、保全措置を講じなければ受領できません(宅建業法41条)。
| 物件の状態 | 保全措置が必要になる基準 |
|---|---|
| 未完成物件(工事完了前) | 代金の5%超、または1,000万円超 |
| 完成物件(工事完了後) | 代金の10%超、または1,000万円超 |
ここでいう「手付金等」は手付金だけでなく、中間金や内金も合算します。契約時の手付金は基準以下でも、引渡し前に受け取る中間金を合わせると基準を超える、というケースが実務で起きやすい見落としです。
保全の方法は、①銀行等による連帯保証、②保険事業者による保証保険、③指定保管機関による保管、のいずれかです(未完成物件は①②のみ、完成物件は①②③が使えます)。
なぜ見落とされるのか
- 「手付金」という言葉だけで判断し、その後の中間金を合算し忘れる
- 資金繰りを急ぐあまり、契約時にまとめて多めの手付金を受け取ってしまう
- 買主が宅建業者(業者間取引)の場合は適用除外だが、一般消費者取引にも同じ感覚を当てはめてしまう
- 保全措置の手配(銀行との連帯保証契約、保証保険の加入)には日数がかかるため、契約日程を先に決めてから逆算し忘れる
最悪の想定:受領後の資金繰り破綻
未完成物件で保全措置なしに基準超の手付金・中間金を受領し、その後自社の資金繰りが悪化して工事が止まった場合を考えます。
- 買主が支払った手付金・中間金は保全されておらず、返還請求をしても会社に返す原資がない
- 買主は物件の引渡しも受けられず、支払った金銭も戻らないまま宙に浮く
- 行政庁は宅建業法違反として指示処分・業務停止処分を検討し、悪質な場合は免許取消しに至ることもある
- 処分歴は公表され、買主からは民事上の損害賠償請求を受ける
保全措置は「万一のときに買主を守る仕組み」であると同時に、業者自身の資金繰り破綻が買主の被害に直結するのを防ぐ仕組みでもあります。省略した瞬間、両方のリスクを引き受けることになります。
受領前チェックリスト
手付金等 受領前チェック
☐ 手付金と中間金・内金を合算した金額で基準(5%/10%・1,000万円)を再計算したか
☐ 未完成物件か完成物件かで基準が5%か10%かを取り違えていないか
☐ 基準を超える場合、契約締結前に保全措置(連帯保証・保証保険・指定保管機関)の手配を完了させたか
☐ 保全措置の内容を示す書面を買主に交付し、内容を説明したか
☐ 買主が宅建業者の業者間取引で適用除外になるケースを、一般消費者取引と混同していないか
まとめ
手付金等の保全措置は、資金繰りに余裕がある会社ほど「うちは大丈夫」と油断しがちな規制です。しかし基準超過は中間金を合算した瞬間に発生することが多く、契約金額の設計段階でチェックしておく以外に確実な予防策はありません。
※本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は行政庁・弁護士等にご確認ください。


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