相続登記の義務化から2年4か月が経ちました。すでに施行されている制度ですが、「昔相続した実家の名義変更をまだしていない」という方に向けて、経過措置の期限が近づいていることを改めて整理します。
何が起きたか(制度のおさらい)
法務省の発表によると、制度の内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
| 申請期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過料 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
| 経過措置の期限 | 施行日より前に発生した相続は2027年3月31日まで |
出典は法務省の特設ページです。ポイントは、施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象になるということ。「何年も前に相続した実家」ほど、うっかり見落とされがちです。
経過措置の期限まで、あと何日か
2026年8月3日から2027年3月31日までは、約240日(8か月弱)です。
・親や祖父母が亡くなり、実家や土地の名義がまだ変わっていない
・「相続はしたけど、登記の手続きまではしていない」状態が続いている
・遺産分割の話し合いがまとまらず、そのままになっている
遺産分割協議が整っていない場合でも、期限内に正式な相続登記をするのは難しいことがあります。そのための救済策が「相続人申告登記」です。
「相続人申告登記」で期限だけは守れる
相続人申告登記は、法務局に「自分がこの不動産の相続人である」と申し出るだけの簡易な手続きです。
相続登記の基本的な義務を、簡易な申出で一時的に果たすことができる(過料を回避できる)
できないこと
正式な名義変更(所有権の移転登記)の代わりにはならない。遺産分割が成立した後は、そこから別途、通常の相続登記が必要
「遺産分割協議がまとまらず、期限に間に合いそうにない」というケースでは、まずこの申告登記で義務を果たしておき、話し合いがついてから正式な登記に進む、という順番が現実的です。
自分にどう効くか
実家や土地の名義を放置していると、次のような不都合につながります。
- 過料10万円以下の対象になりうる
- 名義が古いままだと、いざ売却・活用しようとしたときに、相続人全員の合意集めからやり直しになる
- 相続人がさらに亡くなり、次の代の相続が重なると、関係者が増えて収拾がつきにくくなる
名義が変わっていない不動産があるかどうかは、法務局の登記情報提供サービスや、固定資産税の納税通知書(誰宛てになっているか)で確認できます。
今やること
登記情報提供サービス、または固定資産税の納税通知書の宛名で確認します。
2. 遺産分割が済んでいるなら、早めに相続登記を申請する
必要書類の集め方は下記の関連記事をご覧ください。
3. 話し合いが長引きそうなら、相続人申告登記だけでも先に済ませる
正式な登記の代わりにはなりませんが、過料は回避できます。
まとめ
・相続登記の義務化は2024年4月1日に施行済み。3年以内の申請が必要
・施行日より前の相続も対象。経過措置の期限は2027年3月31日(今日から約8か月)
・正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
・遺産分割が間に合わないときは「相続人申告登記」で過料を回避できる(正式な登記の代わりにはならない)
相続した不動産の名義変更を進める際の必要書類は相続した実家を売るときの必要書類一覧|取り寄せ先と集める順番、あわせて所有者の住所・氏名が変わっている場合は住所変更登記が2026年4月から義務化。放置すると5万円以下の過料にもご確認ください。
・法務省「相続登記の申請義務化について」
・法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
※本記事は2026年8月3日時点の公表情報にもとづく解説です。個別の該当有無や手続きの詳細は、最寄りの法務局または司法書士にご確認ください。


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