🗨️「大阪・大東市のスーパーで女性が刺されて亡くなったと聞きました。何があったんですか?」
9月17日の午後2時ごろ、大阪府大東市南津の辺町、JR野崎駅の近くにあるスーパーで、アルバイトの女性従業員(66)が包丁で脇腹を刺され、午後4時19分に死亡が確認されました。大阪府警は現場にいた無職の男性(80)を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、容疑を殺人に切り替えて捜査しています。2人はかつて夫婦で、現在は別居していたと発表されています。この記事では発表された事実を整理したうえで、今回だけ添えられている一文、「9日前に警察から市役所へ情報提供があった」の意味を条文で確認します。結論を先に書くと、警察から市町村への情報提供に本人の同意は要りません。そして受け取った市町村がやることは、法律で決まっています。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月17日 発表
- 高齢の親や配偶者の物忘れが気になっているが、どこに相談すればいいか分からない人
- 本人が受診をいやがっていて、家族だけで抱えている人
- 近所の高齢者の様子が心配だが、家族ではないので言い出せない人
分かっているのは、ここまでです
17日夜の時点で、警察と消防の発表として確認できている内容を並べます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつ | 2026年9月17日 午後2時ごろ(通報の時刻) |
| どこ | 大阪府大東市南津の辺町のスーパー。JR野崎駅から近い |
| 何があったか | 店の1階で、66歳の女性従業員が脇腹を包丁で刺された |
| その後 | 搬送先の病院で、午後4時19分に死亡が確認された |
| 警察の対応 | 現場にいた80歳の男性を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕。容疑を殺人に切り替えて捜査 |
| 2人の関係 | 府警によると、かつて夫婦関係にあり、いまは別居していた |
9日前に、警察から市役所へ連絡が行っていました
この事件には、ほかの事件にはあまり付かない発表がひとつ添えられています。大阪府警四條畷署の説明として報じられている内容です。
| いつ・だれが | 内容 |
|---|---|
| 今月8日 | 逮捕された男性から、女性に関する110番があった |
| 警察 | 捜査したが、犯罪事実は確認できなかった |
| 女性 | 男性について「認知症ではないか」と説明した |
| 署 | 認知症の疑いがあるとして、市役所に情報提供した |
先に断っておきます。この9日前のやりとりと今回の事件のあいだに因果関係がある、と言っているのではありません。警察と市の対応が十分だったかどうかも、外から判断できることではありません。
ただ、ここには多くの人が知らない仕組みが2つ出てきます。警察から市役所へ情報が渡ること。そして受け取った市役所のやることが法律で決まっていることです。どちらも、いま家族の物忘れで困っている人がそのまま使える話です。
警察が市役所に連絡するのって、本人に断らずにできるものなんですか。
できます。条文があります。順に見ていきます。
本人の同意がなくても、行政のあいだでは情報が動きます
個人情報の保護に関する法律の第69条は、第1項でまず禁止から入ります。行政機関は、集めた目的以外のことに個人情報を使ってはいけないし、外に渡してもいけない。これが原則です。
そのうえで第2項が、例外を4つ並べます。第1号は「本人の同意があるとき」。ここまでは想像どおりです。問題は第3号でした。
他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
府警も市役所も「地方公共団体の機関」です。渡した先が法律で決まった仕事にその情報を使うのであれば、渡してよい。本人の同意という条件は、この号には書かれていません。同意は第1号の話で、第3号はそれとは別の入口です。
「本人が嫌がっているから、行政には何も伝わらない」という思い込みは、条文の上では正しくありません。
受け取った市町村がやることは、法律で決まっています
では、情報を受け取った市役所の側には何ができるのか。介護保険法の第115条の45第2項が、市町村のやる事業を7つ並べています。その第6号です。
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
読み飛ばしやすいところが2か所あります。
ひとつめは「又はその疑いのある」。診断がついている必要がありません。「認知症ではないか」という段階の人が、条文の言葉として対象に入っています。
ふたつめは、この第2項の柱書きが「行うものとする」で終わっていることです。「行うことができる」ではありません。やるかどうかを市町村が選べる事業ではない、という書き方です。
そしてこの事業を実際に受け持つのが、第115条の46に出てくる地域包括支援センターです。名前は聞いたことがあっても、何をする場所かは知られていません。

大東市の窓口は1か所、土曜もやっています
大東市の場合どうなっているかを、市の公式ページで確認しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 大東市地域包括支援センター |
| 電話 | 072-800-5374 |
| 場所 | 大東市深野3丁目28番3号 アクティブ・スクウェア・大東302号室 |
| 受付 | 月曜から土曜の午前9時から午後5時30分 |
| 相談できる人 | 高齢者本人、家族、関係者など「どなたからのご相談でも」 |
土曜日も開いています。役所の窓口は平日の昼間だけだと思って、週末をそのままやり過ごしてしまう人が多いところです。
もうひとつ、大東市には名前の付いたチームがあります。だいとうオレンジチームといいます。さきほどの介護保険法第115条の45第2項第6号を、市が実際の形にしたものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式な事業名 | 認知症初期集中支援チーム事業 |
| メンバー | 認知症サポート医、保健師、社会福祉士、作業療法士 |
| やること | 医療受診の手伝い、助言などの支援 |
| 連絡先 | 地域包括支援センター(上の電話) |
市のページには、相談の呼びかけがこう書かれています。「家族や地域で心配な方がおられましたら」。家族でなくてもいい、という意味です。

「本人が病院に行きたがらない」ときのための制度です
認知症の相談でいちばん多い行き止まりが、これです。家族は心配している。でも本人が受診を拒む。かかりつけ医もいない。そこで止まってしまう。
うちがまさにそれです。本人を連れて行けないのに、家族だけで相談して意味があるんでしょうか。
逆なんです。本人を連れて行けない状態こそ、このチームが想定している入口です。医療につなぐところを手伝うのが仕事なので、家族がひとりで行っても話は進みます。
行政の側には、もう一段うしろの手もあります。老人福祉法です。
| 条文 | 決めていること |
|---|---|
| 第11条第1項 | 市町村は、必要に応じて措置を採らなければならない(養護老人ホームへの入所措置など) |
| 第32条 | 市町村長は、特に必要があると認めるときは、成年後見などの審判を家庭裁判所に請求できる |
第32条は市町村長申立てと呼ばれます。家族が申し立てられない事情があるときに、市町村長が代わりに家庭裁判所へ持ち込める制度です。ここまで来ると家族だけでは動かせません。だからこそ、窓口を先に知っておくほうが結局は早く済みます。
今日できることは1つです。気になる高齢者がいるなら、その人が住んでいる市町村の地域包括支援センターの電話番号を、いま控えておいてください。かける日が来てから探すより、ずっと楽です。
生活・仕事にどう効くか
- 介護保険法第115条の45第2項第6号は、支援の対象を「認知症である又はその疑いのある被保険者」と書いています。診断がなくても対象です。
- 同項の柱書きは「行うものとする」です。やるかどうかを市町村が選べる事業ではありません。
- 個人情報保護法第69条第2項第3号により、警察から市町村への情報提供に本人の同意は必要とされていません。
結局どうすればよいか
- 気になる高齢者がいるなら、その人が住む市町村の地域包括支援センターの番号を今すぐ控える
- 大東市なら大東市地域包括支援センター(072-800-5374)。月曜から土曜の午前9時から午後5時30分
- 本人を連れて行けない段階でも相談してよい。認知症初期集中支援チームはそのための制度
公式出典
- 毎日新聞 刺されたスーパー従業員の女性が死亡 逮捕の男性とは元夫婦か(報道)(2026年9月17日発表)
- 個人情報の保護に関する法律 第69条(e-Gov法令検索)(2026年9月17日発表)
- 介護保険法 第115条の45第2項・第115条の46(e-Gov法令検索)(2026年9月17日発表)
- 老人福祉法 第11条・第32条(e-Gov法令検索)(2026年9月17日発表)
- 大東市 大東市地域包括支援センター(2026年3月31日発表)
- 大東市 だいとうオレンジチーム(認知症初期集中支援チーム事業)(2020年11月25日発表)
更新履歴
- 2026年9月17日 初版。関係者の氏名と住所は書いていない。動機・責任の所在は捜査中のため書いていない。9日前の情報提供と事件の因果関係についても判断していない。
※本記事は2026年9月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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