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北区 滝野川 刃物/板橋駅近くで2人けが

🗨️「東京・北区で2人が刺されたと聞きました。どこで、どういう状況なんですか?」

9月17日の昼すぎ、東京都北区滝野川のJR板橋駅に近い店で、刃物を持った人物が男性2人を刺すなどし、2人がけがをしました。警視庁はその場で1人を傷害の疑いで現行犯逮捕しています。けがの程度も、なぜそうなったのかも、17日午後の時点では発表されていません。この記事では分かっていることだけを整理したうえで、多くの人が同時に検索している「刃物はどこまで持ち歩いてよいのか」を、法律の条文そのもので確認します。結論を先に書くと、境目は6センチですが、6センチ以下なら大丈夫という意味ではありません。

[事件・事故] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月17日 発表

影響を受ける人
  • 板橋駅・滝野川の周辺で働いている人、通っている人
  • 料理の道具や作業用の刃物を持って移動することがある人
  • アウトドア用のナイフを車に積みっぱなしにしている人
目次

分かっているのは、ここまでです

17日午後の時点で確認できている内容を並べます。

項目内容
いつ2026年9月17日 昼すぎ(正午すぎに通報)
どこ東京都北区滝野川、JR板橋駅の近くにある店
何があったか刃物を持った人物が、男性2人の胸や太ももを刺すなどした
けが男性2人がけが
警察の対応警視庁が現場で1人を傷害の疑いで現行犯逮捕
i けがの程度、事件に至った経緯、当事者どうしの関係は発表されていません。この記事では書きません。

「傷害の疑い」は、まだ入口の罪名です

逮捕のときに使われる罪名は、その時点で確実に言えることに合わせて付けられます。傷害は「人の体を傷つけた」という事実だけで成立します。

ここから先、捜査で何が分かるかによって扱いは変わりえます。ただしそれは警察と検察が決めることで、外から予想して書くことではありません。この記事では、発表されていないことは一行も書きません。

読者

近くを通る用事があります。何か気をつけることはありますか。

おかあさん

現場周辺は当日いっぱい、実況見分と聞き取りが続きます。人が集まるので、歩いて通るだけでも時間がかかります。急ぐ用事なら1本ずらすほうが早いです。

ここから先は、刃物の持ち歩きの話です

この種のできごとが起きるたびに、同じ時間帯に検索が増える言葉があります。「刃物 持ち歩き 何センチ」です。

答えは法律に書いてあります。ただし、多くの人が覚えている「6センチ」は、半分しか合っていません。

木のまな板の上に置かれた包丁
家庭の包丁は刃体が15センチ前後あるものが多く、ほとんどが6センチを超えます(写真はイメージ/出典: Pexels)

6センチを超える刃物は、持ち歩けません

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の第22条は、見出しからしてそのままです。

条文決めていること
銃刀法 第22条 本文何人も、業務その他正当な理由による場合を除いて、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならない
同 ただし書刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ、または折りたたみ式のナイフなどで政令が定める種類・形状のものは除く
罰則(第31条の18第2項第2号)2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

測るのは全長ではなく刃体です。柄は入りません。家庭の包丁は刃体が15センチ前後あるものが多いので、ほとんどが6センチを超えます。

6センチ以下なら大丈夫、ではありません

ここが抜けやすいところです。銃刀法に当たらない短い刃物でも、別の法律が待っています。

軽犯罪法の第1条第2号は、こう書いています。「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留または科料に処する。

長さの指定がありません。かわりに条件が2つあります。正当な理由がないことと、隠して持っていることです。

読者

つまり、短いカッターでもカバンの底に入れっぱなしだと引っかかるんですか。

おかあさん

理由を説明できるかどうかで変わります。仕事の道具として毎日使っている人と、なんとなく入れたままの人では、同じカッターでも評価が違います。

「正当な理由」を作るのは、長さではなく段取りです

両方の条文に共通して出てくるのが「正当な理由」という言葉でした。これは持ち物の種類ではなく、その日の行動で決まります。

刃物を持って移動する用事があるときに、確かめておくと安心なことが3つあります。

確かめること中身
使う日かどうか買った日・使う日に運ぶ。常に入れっぱなしにしない
包んであるか箱や布で包み、すぐ取り出せない状態にしておく
寄り道していないか買った店から自宅、自宅から現場へ、まっすぐ移動する

キャンプ用のナイフを車のダッシュボードに入れたまま1年たっている、というのがいちばん多い形です。使う日ではない日に載せたままだと、説明が「なんとなく」になります。

今日できることは1つです。車の収納と通勤カバンを開けて、刃物が入っていないか見てください。入っていたら、次に使う日まで家に置いておく。それだけで、この2つの条文からは離れられます。

生活・仕事にどう効くか

  • 刃体の長さが6センチを超える刃物は、正当な理由がなければ持ち歩けません。銃刀法第22条です。
  • 6センチ以下でも、隠して携帯していれば軽犯罪法第1条第2号に当たります。刃物の長さで線が引かれているわけではありません。
  • 銃刀法第22条の違反は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(同法第31条の18第2項第2号)。

結局どうすればよいか

  • 現場周辺は警察の活動が続くので、17日中は迂回する
  • カバンや車の中に入れっぱなしの刃物がないか、いちど確認する
  • 刃物を持ち運ぶときは、使う日に、包んで、まっすぐ現場へ、の3つを守る

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月17日 初版。関係者の氏名は書いていない。動機・経緯は発表されていないため書いていない。けがの程度も未発表のため記載していない。

※本記事は2026年9月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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