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用途変更 200㎡/確認申請がいらない広さ

空き家の古民家をカフェにしたい、住宅の1階を雑貨屋にしたい。そんなときに出てくるのが「用途変更」です。建物の使い道を店や飲食店などに変えるとき、役所や検査機関の確認(確認申請)がいるのは、その使い道の部分の床面積が200平方メートルをこえる場合です。200平方メートル以下なら申請はいりませんが、法律を守らなくてよいわけではありません。

横浜市港北区では、市の歴史的建造物に認定された古民家をベーカリーとビストロに直した新綱島MICCA(ミッカ)が10月28日に開きます。古い家を店に変えるときの決まりを、国の通知と条文で整理します。

先に結論

  • ✓ 確認申請がいるのは、店・飲食店・ホテルなど「特殊建築物」に変え、その部分が200平方メートルをこえるとき
  • ✓ 2019年6月25日の法改正で、100平方メートルから200平方メートルに広がった
  • ✓ 200平方メートル以下でも、建築基準法と消防法は守る。役所や消防に先に相談するのが安全
  • ✓ 似た使い道どうしの変更(政令で決まった組み合わせ)は、200平方メートルをこえても申請はいらない
目次

申請がいるのは2つそろったとき

川崎市は、用途変更で確認申請がいるのは、次の2つに両方あてはまる場合だと案内しています。

条件 中身
① 変えたあとの使い道 建築基準法の別表第一(い)欄にある「特殊建築物」になる
② 広さ その使い道に変える部分の床面積の合計が200平方メートルをこえる

出典:川崎市「建物の用途変更の手続きについて」(2026年8月31日更新)、建築基準法第6条第1項第1号・第87条第1項。根拠は、用途を変えて特殊建築物にする場合に、新しく建てるときの確認申請の決まりを当てはめる第87条です。

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店や飲食店は「特殊建築物」

特殊建築物は、たくさんの人が集まったり、泊まったり、火を使ったりする建物のことです。法律の表には、病院・ホテル・学校・劇場・百貨店などが並びます。

街の小さな店も入ります。建築基準法施行令第115条の3は、表の(四)項に似た使い道として「公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗」を挙げています(床面積10平方メートル以内の店は除く)。カフェ、レストラン、パン屋、雑貨屋は、ふつうこれにあたります。

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読者

じゃあ、事務所にするのは?

おかあさん

事務所は特殊建築物の表に入っていないの。だから家を事務所にするだけなら、広さにかかわらず、この用途変更の確認申請はいらないのよ。ただ、建物の決まりを守るのは同じね。

2019年に100㎡から200㎡へ

この広さの線は、2019年に変わりました。国土交通省は、都道府県にあてた通知で次のように説明しています。

国土交通省住宅局建築指導課長の通知(国住指第661号・令和元年6月24日)の本文。建築確認の対象となる床面積の合計が100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改められ、200平方メートル以下の特殊建築物への用途変更時は確認申請が不要となると書かれている
国土交通省の通知「国住指第661号」(令和元年6月24日)の本文から(国土交通省のPDF)
  • 建築確認がいる特殊建築物の広さが、100平方メートルをこえるものから200平方メートルをこえるものに変わった
  • そのため、200平方メートル以下の特殊建築物への用途変更は、確認申請がいらなくなった
  • 確認申請や消防の同意がいらなくても、建築基準法と消防法を守ることは前と変わらない
  • 店などを始める人には、先に役所の建築の窓口や消防に相談するよう勧めてほしい

法改正の施行日は、2019年(令和元年)6月25日です。通知の中では、空き家を福祉の施設に変える例も挙げています。

申請がいらなくても守ること

名古屋市は、200平方メートル以下で申請がいらない場合でも、建築基準法などに合っているかを建築士に確かめてもらうよう案内しています。店に変えると、住宅のときにはなかった決まりがかかることがあるからです。

  • 火事に備えた壁や天井の材料、逃げ道の幅や階段
  • 非常用の照明や、煙を外に出すための窓
  • 消防法の消火器・火災報知器などの設備
  • その場所で店を開いてよいかという、都市計画の用途地域

どれが必要になるかは、建物の広さ、階の数、使い道で変わります。古い家ほど、今の決まりに合っていないところが出やすいので、工事の前に確かめておくと、あとで直す手間が減ります。

200㎡をこえるときの流れ

  1. 建築士に、今の建物が法律に合っているか、店にすると何が足りないかを調べてもらう
  2. 工事の前に、役所か指定の検査機関に確認申請を出し、確認済証を受け取る
  3. 工事が終わったら、役所などに「工事が完了した」と届け出る

新しく建てるときは工事のあとに検査を受けますが、用途変更では、この検査の申請が「届出」に読みかえられています(建築基準法第87条第1項)。古い建物で、建てたときの検査済証が見つからない場合は、名古屋市のように、建物の状態を報告する別の手続きを用意している市もあります。

家を売ったり貸したりするときも、接道など建物のもともとの条件は変わりません。接道義務の2メートルのように、使い道を変える前に確かめておきたい決まりは、ほかにもあります。

アイキャッチ写真の出典

古民家の外観(イメージ)。撮影 アストゥリオ・カンタブリオ/クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0(ウィキメディア・コモンズ)。本文の施設とは関係ありません。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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