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相続空き家の3,000万円特別控除は使える?条件チェックリストと落ちやすい5つの理由

相続空き家の3,000万円特別控除は使える?条件チェックリストと落ちやすい5つの理由

💬 Aさん「相続した実家を売ると、3,000万円まで税金がかからないって聞いたんだけど、うちも使えるのかな?」
💬 相続経験者Bさん「その特例は条件がかなり細かいの。うちは古い家だったから使えたけど、マンションだった知り合いは対象外だったよ」

相続した空き家を売るときに使える「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」は、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。売却益が出ても、控除の範囲内なら税金がかからないため、使えるかどうかで手取りが数百万円変わることがあります。

ただし条件が細かく、知らずに動いて後から使えなくなるケースが多い制度でもあります。ここでは条件をチェックリストにして、落ちやすい理由も並べます。

目次

まず結論:この2つに当てはまると、その時点で対象外

細かい条件の前に、入口で決まる2点があります。

条件 内容
建築時期 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
建物の種類 区分所有建物の登記がされていないこと(分譲マンションは対象外)

昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が変わっているため、この制度はそれ以前の古い建物を対象にしています。築年数が新しい実家や、分譲マンションは、この時点で対象になりません。

登記事項証明書を取れば建築時期は確認できます。売却を検討し始めた段階で、先にここだけ見ておくと無駄が減ります。

条件チェックリスト

入口を通過したら、次を順に確認します。すべて満たす必要があります。

  1. 被相続人が亡くなる直前まで、その家に一人で住んでいた — 相続開始の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいないこと
  2. 相続してから売るまで、誰も住んでいない・貸していない・事業に使っていない — 一時的に人に貸した場合も外れます
  3. 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  4. 売却代金が1億円以下
  5. 家屋を耐震改修して売る、または取り壊して売る — 古い建物をそのまま売ると使えません
  6. 市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける
  7. 確定申告をする — 控除は申告して初めて適用されます

控除額は最高3,000万円ですが、令和6年1月1日以後の譲渡で、その家と敷地を相続で取得した相続人が3人以上いる場合は、1人あたり2,000万円になります。兄弟3人で相続した場合などは金額が変わるので注意してください。

この制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡です。

落ちやすい5つの理由

ここが実務で一番つまずくところです。

1. 空き家のあいだに人に貸してしまった

「空けておくのはもったいないから」と一時的に貸すと、条件2から外れます。相続してから売るまでの期間は、使わずに置いておく必要があります。物置として自分が使うのも避けた方が安全です。

2. 被相続人が老人ホームに入っていた

亡くなる直前に施設に入っていた場合、「直前まで住んでいた」に当てはまらないと思われがちですが、要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していた場合は、一定の要件を満たせば対象になります(従前居住用家屋の扱い)。ここは個別の判断が分かれるところなので、施設の種類と入所時期の資料を用意して確認してください。

3. 同居していた家族がいた

被相続人が亡くなる直前に、配偶者や子どもが同居していた場合は対象外です。「一人暮らしだった家」を売る場合の制度だからです。

4. 建物をそのまま売ってしまった

耐震改修も取り壊しもせずに古い家をそのまま売ると使えません。ただし令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が取り壊す場合でも、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修が行われれば対象になります。売買契約の内容とスケジュールで結論が変わるため、契約前に確認が必要です。

5. 相続税の取得費加算と両方使おうとした

「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」など、他の特例と併用できません。どちらが有利かを計算して選ぶことになります。相続税を納めている場合は、この比較が必要になります。

期限は2つある

見落とされやすいのが、期限が二重にあることです。

  • 個別の期限 — 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 制度の期限 — 令和9年12月31日までの譲渡

たとえば2026年5月に相続が開始した場合、個別の期限は2029年12月31日ですが、制度の期限が2027年12月31日なので、先に来る方(2027年12月31日)が実質の期限になります。

売却は、買主が見つかってから引き渡しまでに数か月かかります。取り壊す場合は解体工事の期間も必要です。期限の半年から1年前には動き出しておくのが現実的です。

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手続きの流れ

  1. 登記事項証明書で建築時期と登記の種類を確認する(入口の2条件)
  2. 売却額の見込みを把握する — 1億円以下かどうか、控除内に収まるかの判断材料になります
  3. 耐震改修か取り壊しかを決める — 費用と売れやすさで比較します
  4. 市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」を申請する — 空き家であったことを示す書類(電気・水道の使用中止日、固定資産税の課税明細など)が必要です
  5. 売買契約・引き渡し
  6. 翌年の確定申告で控除を適用する

確認書の申請先は、家屋が所在する市区町村です。必要書類の名称や様式は自治体ごとに違うので、早めに窓口や公式サイトで確認してください。

税額はいくら変わるのか

譲渡所得にかかる税率は、所有期間によって変わります。相続の場合は被相続人の所有期間を引き継ぐため、長期譲渡所得(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)になることが多いです。

仮に譲渡所得が2,000万円出た場合、控除が使えれば課税対象は0円、使えなければおおよそ400万円前後の税負担になります。使えるかどうかの確認に時間をかける価値は十分にあります。

※実際の税額は取得費・譲渡費用・他の所得の状況で変わります。具体的な金額は必ず個別に計算してください。

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まとめ

  1. 入口は昭和56年5月31日以前の建築かつ区分所有登記でないこと。マンションは対象外
  2. 被相続人が一人で住んでいた家であることが前提
  3. 相続後は貸さない・住まない・事業に使わない
  4. 耐震改修または取り壊しが必要。売却後の取り壊しでも認められる場合がある
  5. 期限は「相続から3年後の年末」と「令和9年12月31日」の早い方
  6. 確認書の取得と確定申告をしないと適用されない

条件が多い制度ですが、当てはまれば効果は大きいです。まずは登記事項証明書で建築時期を確認して、入口を通るかどうかだけでも先に見ておいてください。

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本ページは制度の概要を整理した参考情報です(出典:国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。適用の可否は個別の事情で変わり、要件は税制改正で変更される場合があります。実際の判断と申告については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。確認書の要件は市区町村により異なります。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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