🗨️「携行缶でガソリンを買おうとしたら、免許証を出してと言われた。何かの規制?」
消防法にもとづく義務で、2020年2月1日から全国のガソリンスタンドで行われています。確認されるのは3つ。そして意外なことに、記録は「買う側」ではなく売る側が作ります。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月10日 発表
- 発電機や草刈り機、農機具の燃料を携行缶で買う人
- 台風シーズンに備えてガソリンを備蓄しようと考えている人
- 灯油用のポリ容器にガソリンを入れられると思っている人
なぜいま、この話が出てきたのか
岐阜県内の店舗兼住宅で今月起きた火災で、複数の人が亡くなりました。この件について県警の調べとして、亡くなった男性が使用目的を「草刈り機の燃料」と申告して、自宅近くのスタンドでガソリンを複数回購入していたことが報じられています。
事件の経緯や動機は、まだ捜査中です。この記事ではそこには立ち入りません。かわりに、報道の中でさらっと流れた「使用目的を申告」という部分を見ます。あれは店の親切ではなく、法律で決まっている手順です。
確認されるのは3つ
総務省消防庁がスタンド利用者向けに配っているリーフレットには、こう書かれています。ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入する人に対して、消防法で次のことが義務付けられている、と。
| 確認されること | 中身 |
|---|---|
| ① 本人確認 | 運転免許証の提示など |
| ② 使用目的の確認 | 何に使うのかを申告する |
| ③ 販売記録の作成 | 売った側が記録として残す |
施行は令和2年(2020年)2月1日。もう6年以上続いている手順です。3つ目に注目してください。記録を作るのは買う側ではなく、売る側です。いつ、誰が、何のために買ったのかは、スタンドに残ります。

もうひとつ、間違えやすい2つのこと
同じリーフレットには、確認義務とは別に、取り扱いの注意が2つ並んでいます。どちらも、実際に間違える人がいるから書かれています。
1つは容器です。ガソリンは灯油用ポリ容器に入れられません。ポリ容器は静電気と劣化の問題があり、ガソリンには使えません。消防法令に適合した携行缶が必要です。
もう1つは、セルフ式のスタンドでの扱いです。セルフでも、ガソリン容器への詰め替えは従業員が行う必要があります。自分で入れてよいのは、車の燃料タンクへの給油までです。
この住所は浸水しやすい場所ですか?
住所を入れるだけ。ハザードマップの指定(浸水・土砂・津波)と地盤の強さが5秒で出ます。会員登録も電話番号も要りません。
台風の前に買っておこうと思った人へ
この時期、発電機のためにガソリンを買っておこうと考える人がいます。手順としては、消防法令に適合した携行缶を用意し、写真付きの本人確認書類を持ってスタンドへ行き、使用目的を伝えて従業員に入れてもらう、という流れになります。
保管については、量や場所によって市町村への届出や許可が必要になる場合があります。「買えるだけ買っておく」という発想は、この液体には向きません。必要な量だけにしてください。
生活・仕事にどう効くか
- レジで起きること:本人確認(運転免許証の提示など)と使用目的の確認が行われ、販売記録が作成される。2020年2月1日から義務。
- 容器のこと:ガソリンは灯油用ポリ容器に入れられない。消防法令に適合した金属製の携行缶が必要。
- セルフスタンドでも:セルフ式であっても、ガソリン容器への詰め替えはスタンドの従業員が行う必要がある。
結局どうすればよいか
- 携行缶で買うときは、写真付きの本人確認書類を持っていく
- 灯油用ポリ容器は使えない。消防法令に適合した携行缶を用意する
- セルフでも自分で詰め替えない。従業員に頼む
公式出典
- 総務省消防庁「ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について」(2026年9月10日発表)
- 総務省消防庁「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」(リーフレット)(2026年9月10日発表)
更新履歴
- 2026年9月10日 初版を公開
※本記事は2026年9月10日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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