自宅を売って利益が出そうなとき、「3,000万円まで税金がかからない」と聞いたことがある方もいるでしょう。ただし、これは売却代金から3,000万円を引く制度ではありません。一定の条件を満たすマイホームの譲渡所得(売却による利益)から、最高3,000万円を差し引く特例です。
先に結論
- 控除対象は売却価格ではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得です。
- 所有期間の長短を問わず使える可能性がありますが、居住実態、期限、売却相手などの条件があります。
- 特例で税額がゼロになる場合でも、適用を受けるには確定申告が必要です。
- 新居の住宅ローン控除とは併用できない期間があるため、買い替えでは比較が欠かせません。

3,000万円特別控除とは
国税庁の「マイホームを売ったときの特例」では、現在住んでいる家や、一定期間内の旧居を売った場合などに、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるとされています。正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
たとえば譲渡所得が800万円で、条件を満たして特例を全額使えれば、課税対象となる譲渡所得は0円です。一方、売却代金が3,000万円以下だから自動的に非課税になるわけではありません。
譲渡所得の計算順序
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入金額 | 土地・建物を売った代金など |
| 取得費 | 購入代金や購入手数料など。建物は減価償却費相当額を差し引く |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、測量費、一定の解体費など |
| 譲渡所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用) |
| 特例適用後 | 譲渡所得-特別控除額(最高3,000万円) |
購入時の契約書が見つからず取得費が分からない場合は、概算取得費を使うことがあります。しかし実額より小さくなり税負担が増える可能性があるため、通帳、領収書、住宅ローン関係書類なども含めて資料を探し、税務署や税理士に確認するのが安全です。
主な適用条件を確認
- 自分が住んでいる家屋、または家屋とともに敷地を売ること
- 以前住んでいた家なら、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った年の前年・前々年に、この特例や一定の買換え特例などを受けていないこと
- 売り手と買い手が親子、夫婦、生計を一にする親族、同族会社など特別な関係でないこと
- 別荘や、一時的な入居など特例だけを目的とした家でないこと
家を取り壊して土地だけを売る場合にも特例を使えることがありますが、取り壊し後の土地を貸し付けていないことなど追加条件があります。個別事情で判断が変わるため、国税庁の要件を確認してください。

買い替えは住宅ローン控除との関係に注意
旧居の売却で3,000万円特別控除を使うと、新居について住宅ローン控除を使えない期間があります。どちらが有利かは、旧居の譲渡所得、新居の借入額、入居年、所得、控除期間などで変わります。
買い替え前のチェック:売却契約や新居のローン契約の前に、両制度を使った場合の税額を年ごとに比較しましょう。金融機関の説明だけで税務判断を完結させず、税務署の相談窓口や税理士へ確認すると安心です。
確定申告までにそろえるもの

- 購入時と売却時の売買契約書を用意する
- 仲介手数料、印紙、測量、解体などの領収書を整理する
- 登記事項証明書などで所在地・所有関係を確認する
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成する
- 翌年の申告期間に申告し、控えと根拠資料を保存する
必要書類は売却状況によって異なります。e-Taxで提出できる書類もあるため、最新の案内を確認してください。
よくある失敗
- 税金がゼロだから申告しない:特例は自動適用ではありません。
- 売却代金だけで利益を判断する:取得費、減価償却、譲渡費用を反映します。
- 親族への売却にも使えると思う:特別な関係者への譲渡は対象外です。
- 新居のローン控除も当然使えると思う:併用制限を事前に比較します。
よくある質問
所有期間が5年以下でも使えますか?
3,000万円特別控除そのものは所有期間の長短を問わないとされています。ただし、特例適用後も課税所得が残る場合の税率は所有期間で異なるため、売却年の1月1日時点で判定します。
相続した親の家にも使えますか?
自分の居住用財産の特例とは別に、被相続人の居住用財産に関する特例があります。対象期間や建物要件が異なるため、同じ制度として判断しないでください。
共有名義なら控除はどうなりますか?
各共有者が要件を満たすかをそれぞれ判定します。土地だけの共有者など、所有関係によって扱いが変わるため、登記事項と居住実態を確認して相談しましょう。
まとめ
3,000万円特別控除は、自宅売却の税負担を大きく変える可能性がある制度です。大切なのは「3,000万円以下なら非課税」と単純化せず、譲渡所得を計算し、居住・期限・相手方の条件を確認することです。買い替えでは住宅ローン控除との比較も行い、判断に迷うときは税務署または税理士へ相談してください。
売却後に住所が変わる方は、2026年開始の住所変更登記もあわせて確認しておくと手続き漏れを防げます。
参考資料
- マイホームを売ったときの特例(国税庁)(確認日:2026年7月18日)
- 取得費となるもの(国税庁)(確認日:2026年7月18日)
- 譲渡費用となるもの(国税庁)(確認日:2026年7月18日)
- 住宅借入金等特別控除(国税庁)(確認日:2026年7月18日)


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