「税金が安いから第三のビール」が終わる
この20年、ビールに似た飲み物が次々に生まれてきた理由の1つは税金でした。ビールの税率が高いので、麦芽の比率を下げたり、原料を変えたりして、税率の低い区分に入る商品が作られてきたわけです。
10月から、第三のビールは無くなるんですか
商品が消えるという話ではありません。税額の差が無くなるので、安さの理由が1つ減る、ということです
税率が同じになれば、値段の差は原材料費と各社の値付けだけになります。選ぶ理由が「税金」から「味と値段」に戻るのが、この改正の中身です。
チューハイも上がる。しかも範囲が広がる
見落とされやすいのが「その他の発泡性酒類」です。缶チューハイやサワーが入る区分で、税率は80,000円から100,000円へ。350mlで7円の増税です。
あわせて、この区分に入るアルコール分の範囲が10度未満から11度未満へ広がります。これまで高いアルコール度数で区分の外にあった商品が、範囲に入ってくることになります。
国税庁の手引きの書き方
この一本化は、国税庁が事業者向けに出している手引きにこう書かれています。
ビール系飲料の税率については、令和8年10月に、1㎘当たり 155,000 円に統一することとされました
国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」
手引きが事業者向けに作られているのは、切り替えの日をまたぐ在庫の扱いや、缶に表示する区分の書き方を決める必要があるからです。
3回のうちの3回目
この見直しは一度に行われたものではありません。2020年10月、2023年10月、そして2026年10月の3段階です。ビールは3回に分けて下がり、発泡酒と新ジャンルは3回に分けて上がってきました。10月1日が、その最後の回にあたります。
税率は国税庁の公表資料によります。店頭の価格は酒税のほかに原材料費や物流費、各社の値付けが重なって決まるため、税額の差額どおりに動くとはかぎりません。
生活・仕事にどう効くか
- ビール:350mlあたりの酒税が63.35円→54.25円。9.10円下がる。
- 発泡酒・新ジャンル:46.99円→54.25円。7.26円上がる。
- チューハイなど:その他の発泡性酒類は28円→35円。7円上がる。
結局どうすればよいか
- 第三のビールを箱買いしているなら、9月中に買う分と10月以降の銘柄を一度考え直す
- ビール系の税額が同じになるので、10月からは「税金が安いから」ではなく味と価格で選ぶことになる
- 店頭価格は酒税だけで決まらない。原材料費や各社の値付けも重なることを見ておく
公式出典
- 国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」(2026年9月13日発表)
- 国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(2023年8月1日発表)
更新履歴
- 2026年9月13日 初版を公開。税率は国税庁の資料による。
※本記事は2026年9月13日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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