🗨️「インターンは「就業体験」だから、時給100円でも仕方ないの?」
仕方なくありません。分かれ目は、その学生が労働基準法でいう「労働者」にあたるかどうかです。会社の指示を受けて仕事をし、その成果が会社のものになっているなら労働者で、最低賃金法が適用されます。都道府県ごとに決まっている最低賃金額を下回る賃金は、その部分が無効になり、差額を請求できます。時給100円は、どの都道府県の最低賃金も大きく下回る水準です。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月12日 発表
- 長期インターンに参加している大学生
- これからインターンに応募する学生の保護者
- 学生をインターンとして受け入れている会社
判断は「インターンかどうか」では決まりません
時給100円が許されるのか。答えを決めているのは、呼び名ではなく次の条文です。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法 第9条(定義)
ここで効くのが「使用される者」という言い方です。会社の指示を受けて動いているかどうか、という意味になります。看板に「インターンシップ」と書いてあるかどうかは、判断の材料になりません。
子どもにかかるお金を通しで見るなら
給食費は子育ての費用のごく一部です。市町ごとの差を調べ始めた人ほど、助成金や学費の全体像が先に要ります。
給食費や医療費のような自治体の助成は、調べる場所がばらばらで全体像がつかめません。助成金・保険・進学費用をまとめて1冊で見渡せるので、市町ごとの差を調べる前の下地になります。
書き込みながら自分の家の数字を出す形式です。中学の給食費が年5万円かかる市とかからない市で、家計にどう響くかを手を動かして確かめられます。
共働き世帯を想定した配分の話が中心です。住む場所を変えると教育費だけでなく通勤費や保育の使い方も変わるので、引っ越しを含めて考えるときに読みやすい1冊です。
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どちら側に立つのか、分かれ目を並べます
| そのインターンの中身 | 労働者にあたるか | 賃金 |
|---|---|---|
| 見学・体験が中心。会社の指揮命令を受けず、直接の生産活動に従事しない | あたらない | 支払い義務はない(実費や恩恵的な手当は可) |
| 会社の指示で業務に従事し、成果が会社のものになる | あたる | 最低賃金額以上を支払う義務 |
| 集客や販売のノルマを課され、達成を求められる | あたる方向に働く | 同上 |
2行目・3行目に当てはまるなら、その学生は法律上の労働者です。労働時間の記録も、残業代も、労災保険も、すべて普通の従業員と同じ扱いになります。
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