🗨️「夜中にマンションの火災報知器が鳴った。自分の部屋じゃないなら、放っておいていいの?」
放っておく前に、鳴っている場所を確かめられます。共同住宅の自動火災報知設備は、建物のどこかで感知器が働いたことを知らせる設備で、作動した区域は管理人室などに置かれた受信機の「地区表示窓」に出ます。2026年9月14日午前0時半前、札幌市北区北23条西3丁目の9階建て共同住宅では、住人が「自動火災報知機が鳴って煙のにおいがする」と消防に通報しました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火が出た3階の部屋から見つかった50代の男性が、搬送先の病院で死亡が確認されています。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月14日 発表
- マンション・アパートなど共同住宅に住んでいる人
- 共同住宅の管理を任されている人
- 札幌市北区北23条西3丁目の周辺に住んでいる人
報じられていること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月14日 午前0時半前に通報 |
| 場所 | 札幌市北区北23条西3丁目の9階建て共同住宅、3階部分 |
| 通報の内容 | 「自動火災報知機が鳴って煙のにおいがする」(住人) |
| 鎮火まで | およそ2時間半 |
| 亡くなった人 | 3階の部屋で見つかった50代の男性(搬送先の病院で死亡確認) |
| 捜査の状況 | 火が出た部屋の住人と連絡がつかず、警察が身元の特定と出火原因を調査中 |
出火の原因は公表されていません。原因や責任について、ここでは推測を書きません。

鳴ったのは、部屋の「住宅用火災警報器」ではない
火災報知器って、どの家にも付いているあれのことですか
別のものです。部屋の天井に付いている白い円盤は住宅用火災警報器で、鳴るのはその部屋の中だけ。共同住宅で建物じゅうにベルが響くのは、自動火災報知設備という別の設備が働いたときです
消防法施行令の第21条は、この設備を付けなければならない建物を並べています。共同住宅にあたるのは第1項第四号で、延べ面積が500平方メートル以上のもの。あわせて第十四号で11階以上の階、第十一号で3階以上の階のうち床面積300平方メートル以上のものが対象になります。今回の建物は9階建てでした。
| 根拠(消防法施行令第21条第1項) | 設置が必要になる範囲 |
|---|---|
| 第四号 | 共同住宅・寄宿舎・下宿で延べ面積500平方メートル以上 |
| 第十一号 | 地階・無窓階・3階以上の階で床面積300平方メートル以上 |
| 第十四号 | 建物の11階以上の階(用途を問わない) |
| 第2項第一号・第二号 | 1つの警戒区域は600平方メートル以下・一辺50メートル以下、2つ以上の階にまたがらない |
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