🗨️「AIで作った料理の写真が気持ち悪い、という話をよく見ます。そもそも広告にAI画像を使っていいの?」
AIで作ること自体を禁じる決まりはありません。問題になるのは「実物より良く見せた」ときと「広告だと分からない形で出した」ときで、どちらも景品表示法の話です。
[AI] この記事の要点
2026年9月14日 発表
- 自分の店や商品の写真をAIで作ろうとしている事業者
- ネットの写真を見て店や商品を選んでいる人
- 不動産の広告写真をAIで加工している人
引っかかるのは「作り方」ではなく「見え方」
AIで画像を作ること自体を禁じる法律はありません。広告の表示について定めているのは景品表示法で、見ているのは作り方ではなく、消費者にどう見えるかです。問題になる形は大きく2つに分かれます。
| 問題になる形 | 中身 | 責任を負うのは |
|---|---|---|
| 実際より著しく良く見せる | 出てくる料理や商品が、写真と明らかに違う | 表示した事業者 |
| 広告だと分からない形で出す | 依頼した投稿を、第三者の感想のように見せる | 依頼した事業者 |
AIで作った写真がそのまま違反になるわけではなく、この2つのどちらかに当てはまったときに問題になる、という順番です。
ステルスマーケティングの規制は2023年10月から
広告だと分からない表示については、消費者庁が景品表示法にもとづく告示を出しています。施行は令和5年10月1日です。
令和5年10月1日から景品表示法違反となります。
消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」
対象になる表示は、SNSやレビューの投稿、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌など、媒体を問いません。そして規制の対象は事業者だけで、依頼を受けて投稿したインフルエンサーなどの第三者は対象外です。つまり「頼んだ側が、広告だと分かるようにさせる」という設計になっています。
なぜAIの料理写真は気味悪く見えるのか
AIが作る料理写真は、盛りつけが整いすぎていたり、湯気や照りが均一すぎたりします。人が実際に作った皿には、縁のソースの垂れ方や具材の大きさのばらつきといった不ぞろいがあります。その不ぞろいが無い画像を見ると、理由をうまく言えないまま「何か違う」と感じます。
見た目の違和感そのものは法律の問題ではありません。ただ、その違和感は「実物と違うのではないか」という疑いに直結します。写真で期待値を上げたぶん、実物が届いたときの落差が大きくなり、評価としては損をします。
不動産の写真でも同じことが起きている
この構図は、物件写真でそのまま見られます。明るく広く見える写真は問い合わせを増やしますが、内見で「思っていたのと違う」となれば、そこで止まります。反響の数と成約の数がかみ合わない状態です。
不動産広告にはさらに、実際には取引できない物件を載せる「おとり広告」の問題もあります。写真の加工と、存在しない条件の提示は別の話ですが、どちらも「見せた内容と実物が違う」という一点でつながっています。
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使うなら、どこで止めるか
実務として線を引くなら、次の順に考えると迷いません。まず、その画像が実物の代わりに見えるかどうか。イメージ画像として添えるだけなら問題になりにくく、商品そのものの写真として出すなら実物と合っている必要があります。
次に、広告であることが伝わるかどうか。依頼した投稿なら、広告・PRであることが分かる表示を付けます。この2つを通れば、AIで作ったかどうかは論点になりません。逆にこの2つを外していれば、AIを使っていなくても同じ問題になります。
生活・仕事にどう効くか
- 作る側:AIで作ること自体は禁じられていない。実物と著しく違う見た目にすると、景品表示法の優良誤認表示にあたるおそれがある。
- 頼む側:インフルエンサーに投稿を依頼する場合、広告だと分かる表示を付ける責任は依頼した事業者にある。第三者本人は規制の対象外。
- 不動産:物件写真の加工は反響を増やしても、内見でギャップが出れば決まらない。写真と実物の差は、法律の前に成約率で返ってくる。
結局どうすればよいか
- AI画像を広告に使うなら、実物と見比べて「良く見えすぎていないか」を先に確かめる
- 依頼して投稿してもらう場合は、広告だと分かる表示を付ける。付けさせる責任は依頼した側にある
- 不動産の写真は、加工よりも撮り方で差がつく。同じ部屋を明るい時間帯に撮り直すほうが早い
公式出典
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」(2026年9月14日発表)
更新履歴
- 2026年9月14日 初版を公開
※本記事は2026年9月14日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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