レインズで「広告不可」を見たとき、どこまでがOKで、どこからが危険か。
現場でブレないための線引きと、事故を避ける運用ルールをまとめます。
※本記事は一般的な実務整理です。最終判断は所属協会・会社ルール・元付指示・取引態様の取り決めを優先してください。
結論:迷ったら「不特定多数への公開=広告」
ざっくり一言で言うと、「広告不可」は“公開しない”が安全運用です。
現場では、次の定義で考えるとブレません。
広告(危険):不特定多数が見られる場所に出す(=公開)
紹介(比較的安全):購入検討者に対して、個別・限定的に案内(=非公開)
ただし「紹介」でも、社内運用や元付の指示でNGになることがあります。
「広告不可」「承諾書要」「要連絡」などが混ざる物件は、連絡して確認→指示に従うが一番安全です。
まず確認する3点:ここを見れば8割防げる
1)広告区分の表示(可/不可/条件付き)
「広告不可」の時点で、ポータル・自社HP・SNSなどの公開は基本NG寄り。
「条件付き(承諾書要/要連絡)」が付くなら、勝手に進めないのが正解です。
2)備考欄の“例外条件”(ここが地雷)
備考に「承諾書」「広告表記」「図面持ち出し不可」「ネット不可」「店頭のみ可」などがあると、
同じ“広告可”でも実質は条件付きだったりします。
3)図面・資料の表記(レインズと違うことがある)
図面側に「広告不可」「無断転載禁止」などが書いてあるのに、レインズの表示は曖昧…が割とあります。
矛盾が出たら「厳しい方(不可寄り)」で動くのが事故回避の基本です。
⚠ よくある事故パターン
- 「広告不可」なのに、いつもの癖でSUUMOに入稿してしまう
- 「承諾書要」なのに、確認せず掲載→元付から連絡が来る
- 図面に“ネット不可”があるのに、レインズ表示だけ見て公開してしまう
ここからが線引き:危険度で整理(現場目線)
【危険:基本やらない】不特定多数への公開
- ポータル掲載(SUUMO/at home/HOME’S 等)
- 自社HPの物件一覧(検索で誰でも見える)
- SNS投稿(Instagram/X/Facebook等)
- メルマガ・一斉配信(対象が広く、実質公開に近い)
- チラシ配布(不特定多数へ届く)
「広告不可」を一番踏み抜くのは、ここ。
“公開=広告”と割り切って、チェックで止める運用が強いです。
【グレー:社内ルールを決める】限定配布・店頭掲示
- 店頭掲示(通行人に見える=公開扱いになるケースも)
- FAX・DM(配布範囲が広いと広告に近づく)
- 物件提案書としての提示(“購入検討者に限定”できているか)
おすすめの社内ルール(迷ったらこれ)
「広告不可」は“店頭掲示も含めて原則NG”。
例外は購入検討者に対する個別案内のみ(=名前・検討状況が把握できる相手)。
【比較的安全:ただし個別・限定で】購入検討者への案内
- 内見希望者への個別提案(案件単位での案内)
- 「この1件」を相談中のお客様にだけ資料送付
とはいえ、ここも元付の指示が最優先です。
「広告不可」+「要連絡」系の物件は、最初に確認してから動くのが安全。
迷った時のチェックリスト:この順で判断すると早い
- ① 公開になる? → はいなら「広告」。広告不可なら止める。
- ② 承諾書/要連絡の記載ある? → あるなら確認して指示待ち。
- ③ 図面とレインズで矛盾ある? → 厳しい方(不可寄り)で止める。
- ④ 社内で“誰がOK出すか”決まってる? → 決まってないなら今決める(担当の独断を無くす)。
担当者によって判断がぶれるのですが、どうすればそろいますか。
人の判断に任せない形にするのが早いです。物件抽出のあとに広告可否のチェックを挟んで、不可と条件付きはそこで止め、条件付きは元付への確認に回します。忙しいときほどチェックは飛ぶので、最初から止まる仕組みにしておくのが確実です。
運用のコツ:新人でも事故らない“仕組み化”
おすすめフロー(シンプル版)
- 物件抽出
- 広告可否チェック(不可/条件付きは自動で止まる)
- 可だけ入稿・更新へ
- 条件付きは「元付確認」へ回す(テンプレで連絡)
“現場が忙しい時ほど、チェックが飛ぶ”のが人間なので、
最初から「止まる仕組み」にするのが一番コスパが良いです。
よくある質問
「広告不可」の物件を自社ホームページに載せてもよいですか?
不特定多数が見られる場所に出すことが広告にあたるため、基本的にNGです。ポータル掲載、自社HPの物件一覧、SNS投稿、メルマガの一斉配信、チラシ配布はいずれも公開に含まれます。
「広告不可」でもお客様への紹介はできますか?
購入検討者に対する個別・限定的な案内であれば比較的安全とされます。ただし元付の指示が最優先で、「要連絡」「承諾書要」の記載がある物件は、先に確認して指示に従ってください。
図面とレインズで広告可否の記載が食い違うときは?
厳しい方、つまり「不可寄り」で止めるのが事故回避の基本です。図面に「ネット不可」「無断転載禁止」とあるのにレインズ側の表示は曖昧、というケースは実際にあります。
店頭掲示は広告にあたりますか?
通行人が見られるため公開扱いになるケースがあり、グレーゾーンです。「広告不可」は店頭掲示も含めて原則NGとし、例外は名前や検討状況が把握できる購入検討者への個別案内だけ、と社内ルールを決めておくと事故が減ります。

