愛媛県の最低賃金は2026年11月1日から時給1,093円です。10月31日までの1,033円から60円上がり、愛媛県内で働くパート・アルバイトにも適用されます。
11月の勤務分から
愛媛労働局が公表する新しい地域別最低賃金が、きょう発効しました。給与を受け取る日だけで区切るのではなく、11月1日以降に働いた時間に対して支払う賃金が対象です。10月の勤務分を11月に受け取るケースと、11月の勤務分は分けて確かめます。
「アルバイトだから別の額でよい」という制度ではありません。県内の事業場で働く人に適用され、派遣社員も派遣先である愛媛県の最低賃金を使います。住んでいる都道府県だけで決めるわけではない点が、県境を越えて通う人の確認箇所です。
| 勤務日 | 地域別最低賃金 |
|---|---|
| 10月31日まで | 時給1,033円 |
| 11月1日から | 時給1,093円 |
| 差額 | 1時間60円 |
月の増額を計算
旧最低賃金と同額で働いていた場合、1日4時間・月20日なら、60円×4時間×20日で月4,800円の増額です。1日8時間・月20日なら月9,600円。いずれも働く時間が同じ場合の総支給額の比較で、税や社会保険を差し引いた手取りの増額ではありません。

すでに時給1,093円を上回っている人全員の時給が60円増える、と決まったわけでもありません。まず雇用契約書と給与明細の基本給を確認し、会社から別の賃金改定の案内が出ているかを見ます。月給制の確認は、実際の所定労働時間を使って時間額に直す必要があります。
手当を分けて確認
最低賃金との比較には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当を算入しません。時間外・休日・深夜労働の手当、臨時の賃金、賞与なども対象外です。「通勤費を足せば超える」という計算では確認できないため、明細の項目を分けることになります。
また、業種によっては地域別より高い特定最低賃金があります。愛媛労働局の一覧には対象産業と適用を除外される業務が掲載され、両方が当たる場合は高い方を使います。個別の適用が分からないときの窓口は同局賃金室、電話089-935-5205です。
結局どうすればよいか
- 11月以降の勤務時間と基本給を確認する
- 手当を分け、適用する最低賃金と比較する
出典
更新履歴
- 2026年11月1日 初版公開
※本記事は2026年11月1日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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