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明石市 ひき逃げ/自転車も救護の義務があります

目次

なぜ兵庫が先に条例を作ったのか

県が条例制定の経緯として挙げているのは、歩行者と自転車の事故が平成16年から平成25年までの10年間で1.9倍に増えたことと、自転車側に高額な損害賠償を命じる事例が出てきたことです。平成26年に「自転車の安全な利用等に関する検討委員会」が3回、「自転車保険専門部会」が4回開かれ、翌年3月に条例が制定されました。

私は、この条例のいちばんの値打ちは罰則ではなく「自分は入っているのか」を確認させる仕組みにあると考えています。自転車保険は単独の商品だけでなく、火災保険や自動車保険、クレジットカードの個人賠償責任特約として付いていることが多く、入っているのに気づいていない人と、入っていないのに入っているつもりの人が両方います。

今日のうちに確認できること

加入の有無は、保険証券か契約者向けのページで「個人賠償責任」という項目を探せば分かります。家族の誰か一人が入っていれば、同居の家族全員が対象になる契約が多いので、まず世帯で1つあるかを見てください。

あわせて、自宅前の道の出方も見直す価値があります。今回の事故は自宅前の市道で、しゃがんだ姿勢のときに起きました。低い姿勢は自転車から見えにくく、こちらからも近づく自転車が見えません。ごみ出しや犬の世話で路上に出るときは、車道側に背を向けない位置に立つだけで見える範囲が変わります。

生活・仕事にどう効くか

  • 自転車で人にぶつかったとき:止まって救護し、警察に報告するまでが運転者の義務。立ち去れば救護義務違反にあたる
  • 兵庫県内で自転車に乗るとき:自転車損害賠償保険等への加入は条例で義務。令和3年の県の調査では加入率70.2%で、3割は未加入
  • 自宅前の道に出るとき:歩行者と自転車の事故は、平成16年から平成25年までの10年間で県内1.9倍に増えた

結局どうすればよいか

  • 自分と家族の自転車保険の加入状況を確認する(火災保険や自動車保険の特約で入っている場合がある)
  • 自転車で人や物にぶつかったら、軽く見えても止まって救護し警察に連絡する
  • 自宅前の道や路地で立ち止まるときは、車道側に背を向けない

公式出典

更新履歴

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※本記事は2026年9月20日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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