🗨️「自転車で人にぶつかって逃げたら、どうなるの?」
2026年9月20日午前7時15分ごろ、兵庫県明石市材木町の市道で、路上にしゃがんでいた83歳の女性が自転車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。警察によると、自転車に乗っていた50代から60代くらいの男は救護せずに立ち去っています。自転車は道路交通法上の車両で、事故を起こした運転者には負傷者の救護と警察への報告が義務づけられています(同法第72条第1項)。兵庫県では自転車の損害賠償保険への加入も条例で義務です。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月20日 発表
- 自転車で通勤・通学・買い物をしている人
- 兵庫県内で自転車に乗る人とその保護者、従業員に自転車を使わせている事業者
- 自宅前や路地で子どもや高齢者が立ち止まる場所に住んでいる人
何が起きたか
警察によると、事故が起きたのは9月20日午前7時15分ごろ、明石市材木町の市道です。自宅の前で犬に触ろうと路上にしゃがんでいた83歳の女性に、西から東へ走ってきた自転車が衝突しました。女性は搬送先の病院で亡くなっています。
自転車に乗っていたのは50代から60代くらいの男で、いわゆるママチャリに乗っていたと警察は発表しています。救護をせずにその場を離れたため、警察が行方を調べています。逃げた理由や事故の詳しい原因は、まだ発表されていません。
自転車は「車両」です
道路交通法は、交通事故があったときの措置として、運転者に負傷者の救護と警察への報告を義務づけています(第72条第1項)。この「運転者」には自転車も含まれます。自転車は同法上の軽車両で、車両の一種だからです。
「ぶつかっただけ」「相手は立っていた」と判断して走り去ると、この救護義務に反します。相手のけがの程度は、その場では分かりません。今回のように、しゃがんでいた高齢者との衝突は、速度が低くても頭を打つ形になりやすい事故です。
兵庫県は自転車保険が条例で義務です
兵庫県は2015年(平成27年)に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行しました。自転車損害賠償保険等への加入を定めた第13条と、加入を確認する第14条は、同年10月1日から効力を持っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条例名 | 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 |
| 施行 | 平成27年4月1日(第13条・第14条は同年10月1日) |
| 義務の対象 | 自転車利用者、未成年者の保護者、事業者、自転車貸付事業者 |
| 加入率 | 70.2%(令和3年 県調査) |
出典:兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
義務化から6年たっても、県の調査で加入率は70.2%でした。10人に3人は入っていない計算になります。
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