🗨️「就学時健診の案内がまだ来ないけれど、いつやるものなの?」
来年4月に小学校へ上がる子の就学時健診は、原則として11月30日までに行われます。市町村が親切で秋にやっているのではなく、学校保健安全法施行令が「翌学年の初めから4か月前まで」と期限を切っているからです。案内は10月下旬ごろに届き、受ける場所は住民票の住所で決まった指定校です。実施日のあとに引っ越してきた子をどうするかまで、法令に書いてあります。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月20日 発表
- 実施の主体は学校ではなく市町村の教育委員会(学校保健安全法第11条)
- 期限は原則11月30日。手続に支障がない場合だけ3か月前まで延ばせる(施行令第1条第1項)
- 実施日のあとに転入してきた子で、前の市町村で受けていない場合は「速やかに」行う(同第2項)
期限は11月30日と決まっています
「就学時健診は秋にやるもの」と覚えている人が多いのですが、正しくは11月30日までに終わらせなければならないものです。市町村が気を利かせて秋に置いているのではなく、政令が期限を切っています。
学校保健安全法第11条は、来年4月から小学校に上がる子について、市町村の教育委員会が健康診断を「行わなければならない」と定めています。その時期を決めているのが学校保健安全法施行令第1条で、学齢簿が作られたあと「翌学年の初めから四月前」までの間に行うとされています。翌学年の初めは4月1日なので、そこから4か月さかのぼった11月30日が期限です。ただし就学の手続に支障がない場合に限って「三月前」まで延ばせるので、12月に実施する自治体もあります。
そもそもの出発点は住民票です。学校教育法施行令第2条は、毎学年の初めから5か月前までに、その年度中に6歳になる子の学齢簿を作るよう定めています。学齢簿は住民基本台帳に基づいて作られる(同第1条第2項)ので、10月1日時点でどこに住民票があるかで、案内を出す市町村が決まります。
| 時期 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 10月1日ごろ | 市町村が学齢簿を作る | 学校教育法施行令第1条・第2条 |
| 10月下旬ごろ | 就学時健診の案内が届く | 学校保健安全法施行令第3条 |
| 11月30日まで | 就学時健診を実施 | 同施行令第1条第1項 |
| 1月31日まで | 入学する学校と入学期日の通知 | 学校教育法施行令第5条第1項 |
| 3月中旬まで | 健診票が入学する学校の校長へ送られる | 学校保健安全法施行令第4条第2項 |
出典:e-Gov法令検索(2026年9月20日時点の条文)
案内そのものも義務です。施行令第3条は、あらかじめ日時・場所・実施の要領を保護者に通知しなければならないと定めています。10月下旬を過ぎても何も届かないときは、学校ではなく市町村の教育委員会に問い合わせるのが筋です。学齢簿を作っているのは教育委員会だからです。
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調べる項目は7つ。政令に並んでいます
何を調べるのかも決まっています。学校保健安全法施行令第2条が挙げているのは次の7項目です。
| 項目 | 省令が定める具体的なやり方 |
|---|---|
| 栄養状態 | 皮膚の色つや、皮下脂肪、筋骨の発達、貧血の有無など |
| 脊柱・胸郭の疾病及び異常 | 形態を見て側わん症などに注意する |
| 視力・聴力 | 視力は国際標準に準拠した視力表で左右別に裸眼視力。聴力はオージオメータ |
| 眼の疾病及び異常 | 感染性の眼の病気、外眼部の病気、眼位の異常など |
| 耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患 | 耳・鼻・のどの病気、音声言語の異常、アレルギーによる皮膚の状態など |
| 歯・口腔の疾病及び異常 | むし歯、歯周疾患、かみ合わせなど |
| その他の疾病及び異常 | 知能、呼吸器、循環器、消化器、神経系など |
出典:学校保健安全法施行令第2条、学校保健安全法施行規則第3条
気になるのは最後の1行だと思います。知能検査は「その他の疾病及び異常の有無」の中に入っています。学校保健安全法施行規則第3条第10号が「知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ」と書いていて、条文に「知能」という言葉が出てきます。項目だけを見ると7つしかないので見落としやすいところです。
結果に対して何をするかも法律が決めています。学校保健安全法第12条は、市町村教育委員会が治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、就学義務の猶予・免除や特別支援学校への就学について指導するなど、適切な措置をとらなければならないとしています。その場で進路が決まる場ではなく、必要があれば相談の入口になる場という位置づけです。
受ける場所は「指定された小学校」です
健診は住んでいる場所で決まった指定校で受けます。神戸市の案内を見ると、入学する年の前年10月下旬ごろに「就学時健康診断のお知らせ」を自宅へ送り、受診場所は住民登録地に基づく指定学校(小学校)だと書かれています。実施は前年11月ごろです。
つまり封筒に書かれた学校名は、その住所の学区の答えそのものです。「近いほうの学校だと思っていたのに、違う学校名が書いてある」という気づきがいちばん多いのがこのタイミングでもあります。住所から学区を引く方法は引っ越し先の学区の調べ方3つにまとめてあります。指定された学校をどうしても変えたい場合の手続きは指定校変更と区域外就学の違いが入口です。
なお、この制度は小学校に上がる子だけのものです。神戸市も「新中学1年生については、就学時健康診断の実施はありません」と明記しています。
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引っ越したらどうなるかも、法令に書いてあります
秋から冬にかけて引っ越す家庭がいちばん不安に思うところですが、ここは条文がそのまま答えになっています。
前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
学校保健安全法施行令 第1条第2項
かみくだくと、健診が終わったあとに引っ越してきた子でも、前の市町村で受けていないなら、その市町村が速やかに実施するということです。引っ越してきた子を放置しない仕組みが、あらかじめ法令に組み込まれています。
実務の運用は自治体の案内で確かめられます。神戸市の場合はこうなっています。
- 市外から転入する場合は、今住んでいる市町村で受診する。転入手続のときに受診済みであることを申し出る
- 実施期間中(11月中)に転入する場合は、転入予定先の小学校で受けられることがある
- 実施日までに転居する場合は、転居先の指定校に相談する
- 健診のあとに入学予定校が変わる場合は、お知らせに書かれた小学校で受け、新しい住所と入学予定校が確定してから、受診した小学校へ連絡する
受け直しになるわけでも、受けそびれて終わるわけでもありません。引っ越しの時期そのものをどう決めるかは小学校に上がる子の引っ越し、いつまでに?で3つの節目に分けて書いています。
健診票は3月に学校へ渡ります
受けて終わりではなく、記録が動きます。学校保健安全法施行令第4条は、健診を行ったら就学時健康診断票を作り、翌学年の初めから15日前までに、入学する学校の校長へ送付しなければならないと定めています。3月中旬までに、教育委員会から学校へ紙が渡るということです。
だから引っ越しが絡むときは、受診した小学校に転出予定を伝えておく意味があります。送り先が変わるからです。
結局どうすればよいか
やることは3つだけです。
- 10月下旬を過ぎても案内が届かないなら、市町村の教育委員会へ問い合わせる
- 届いた封筒の指定校名を見て、思っていた学校と同じか確かめる
- 引っ越す予定があるなら、受診予定の小学校に転出予定日を伝えておく
11月30日という期限は全国共通ですが、案内が届く日も実施日も自治体ごとに違います。自分の住所でどの学校が指定されるのかは、下のフォームに住所を入れれば先に確かめられます。
生活・仕事にどう効くか
- 来年4月に小学校へ上がる子がいる家庭:案内は10月下旬ごろに届きます。受ける場所は住民票の住所で決まった指定校なので、封筒に書かれた学校名が自分の想定と違っていたら、そこが学区の境目です
- 秋から冬にかけて引っ越す予定の家庭:健診を受けたあとに引っ越しても受け直しにはなりません。逆に、受ける前に転出すると新しい住所地で受けることになります。二重に受けるものでも、受けそびれて終わるものでもありません
- 中学校へ上がる子がいる家庭:就学時健診は小学校に上がる子だけの制度です。新中学1年生には実施されません
結局どうすればよいか
- 10月下旬までに案内が届かないときは、学校ではなく市町村の教育委員会へ問い合わせる
- 封筒に書かれた指定校の名前を、住所から引ける学区と照らし合わせておく
- 引っ越しが決まっているなら、受診予定の小学校に転出予定日を伝えておく
公式出典
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条・第12条(2026-09-20取得発表)
- 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第1条〜第4条(2026-09-20取得発表)
- 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第3条(2026-09-20取得発表)
- 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条・第2条・第5条(2026-09-20取得発表)
- 神戸市「小学校・中学校への就学手続」(2026-09-20確認発表)
- アイキャッチ写真 Pexels(2026-09-20取得発表)
更新履歴
- 2026年9月20日 初版を公開(e-Gov法令検索で条文を確認したもの)
※本記事は2026年9月20日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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