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遺言書 無効になる場合/赤ペン1枚でも有効の理由

「赤いペンで書いてある」「便箋1枚きり」「字が震えている」。どれも、自筆の遺言書が無効になる理由にはなりません。民法が自筆の遺言に求める条件に、ペンの色も紙の枚数も字のうまさも入っていないからです。

反対に、条件が1つでも欠けた遺言書は、書いた人の気持ちがどれだけはっきりしていても遺言として扱われません。遺産の分け方は、相続人どうしの話し合いに戻ります。

先に結論

  • ✓ 見つけた遺言書を開けてしまっても無効にはならない。家庭裁判所の外で開けた人が5万円以下の過料になりうるだけ
  • ✓ 「全財産を寄付する」と書かれても、配偶者・子・親には遺留分が残る。兄弟姉妹には無い
  • ✓ 印を押す条件は改正法で外れることが決まった。ただし施行日は未定で、今はまだ必要
目次

遺言書が無効になる4つ

民法960条は「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定めています。自分で書く遺言(自筆証書遺言)の方式は、968条1項の1文です。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

求められているのは、全文・日付・氏名を自分の手で書き、印を押すことです。どれか1つが欠ければ、方式を満たさない遺言書になります。

欠けたもの よくある形
全文の自書 本文をパソコンで打った/家族が代わりに書いた
日付 日付を書いていない
氏名 名前を書いていない
印 印を押していない(2026年10月時点のルール)

手書きでなくてよいのは、財産の一覧(財産目録)だけです。968条2項により、目録はパソコンで作ってもかまいません。そのかわり、目録の1枚ごとに署名して印を押します。両面に印字があれば両面にです。

書き直しにも決まりがあります。968条3項は、変えた場所を示し、変えたことを書き添えて署名し、変えた場所に印を押さなければ「その効力を生じない」としています。決まりどおりでない訂正は、その訂正が効かないということです。

4つとは別に、遺言そのものが成り立たない場面も条文にあります。15歳になっていない(961条)、書いた時点で判断する力が無かった(963条)、夫婦2人が1枚に連名で書いた(975条「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」)の3つです。

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赤ペン・紙1枚・下手な字は関係ない

968条1項に出てくる言葉は「全文、日付及び氏名」「自書」「印」だけです。何色のペンで、どんな紙に、何枚書くかは書かれていません。赤いペンで書いても、便箋1枚に収めても、4つがそろっていれば方式は満たします。

万年筆で紙に文字を手書きしている手元
万年筆で手書きする手元。ペンの色や紙の枚数は、民法の条件に入っていません(写真はイメージ/Pexels)

検索窓には「遺言書 手書きじゃないとダメ」という言葉が並んでいます。本文は手書きでなければなりませんが、字のうまさは条件に入っていません。実際に争いになるのは、字が上手かどうかではなく、本人が書いたかどうかです。

2026年9月30日付で、最高裁判所第三小法廷が1通の遺言書をめぐる親族の上告を退ける決定をしました。和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた男性(2018年に77歳で死亡)の遺言書です。手書きで「個人の全財産を田辺市にキフする」とあり、署名と押印がありました。

兄ら親族が争ったのは書き方ではなく、偽造ではないか、つまり本人の筆跡かどうかでした。2024年の和歌山地裁、2025年の大阪高裁とも、筆跡鑑定などから本人の筆跡と判断し、最高裁の決定で有効が確定しました。遺産は報道で約13億円とされています。経緯は紀州のドン・ファンの遺言が有効と確定したニュースにまとめています。

赤いペンが意味を持つのは、書いたあとです。最高裁判所第二小法廷は2015年(平成27年)11月20日の判決で、遺言書の文面全体に赤いボールペンで斜線を引いた行為を、民法1024条の「破棄」にあたるとしました。1024条は、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき、その部分は「遺言を撤回したものとみなす」と定めています。

赤いペンで書くことは無効の理由になりませんが、書いた本人が全体に赤い斜線を引けば、遺言は撤回とみなされます。

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読者

封筒に入っていない、裸の紙1枚でも遺言書になるんですか?

おかあさん

なります。968条に封筒の条件はありません。封がかかわってくるのは、見つけたあとの開け方のほうです。

見つかった遺言書を開けてしまったら

封のある遺言書を、うっかり開けてしまった。それで遺言書が無効になる、という条文はありません。民法が定めているのは、開けた人への過料です。

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法1005条)

1004条3項は「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」としています。開けてしまっても、開けていなくても、するべきことは同じです。遺言書を家庭裁判所に出して「検認」を請求します(1004条1項)。

裁判所の説明では、検認は遺言書の形や訂正の状態、日付、署名をその日の状態で記録し、偽造や書き換えを防ぐための手続きで、「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」。申し立て先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所、費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

見つかった遺言書 家庭裁判所の検認
自宅などにあった自筆の遺言(封あり・なし) 必要
公証役場で作った公正証書遺言 不要(1004条2項)
法務局に預けてあった自筆の遺言 不要(法務省の保管制度)

法務局に預けてあるかどうかは、亡くなったあと、相続人などが「遺言書保管事実証明書」(1通800円)を請求すれば確かめられます。家で1通見つかっても、別に預けた1通があるかもしれません。内容がぶつかる2通があれば、ぶつかる部分は新しいほうが前のものを撤回したとみなされます(1023条)。

全財産を寄付でも家族に残る取り分

「全財産を市に寄付する」と書かれていたら、家族は1円も受け取れないのか。民法1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」という最低限の取り分を残しています。

相続人 遺留分(遺産全体に対して)
配偶者や子がいる 2分の1
親だけ 3分の1
兄弟姉妹 なし

この割合を、相続人それぞれの法定相続分で分けます(1042条2項)。請求するのは物ではなくお金です(1046条1項「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」)。期限もあり、相続の開始と遺留分を侵す遺贈などを知ってから1年、知らなくても相続の開始から10年で請求できなくなります(1048条)。

ドン・ファンの遺言で上告していたのは兄ら親族でした。兄弟姉妹には遺留分がありません。一方、元妻は殺人罪で起訴され、一審・二審とも無罪となり、検察が上告しています。朝日新聞は、元妻の無罪が確定すれば田辺市に遺留分を請求できる可能性があると報じています。

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読者

きょうだいが全財産を他人に遺したら、こちらは何も言えないんですか?

おかあさん

遺留分としては請求できません。残るのは、その遺言書が本人の書いたものか、4つの方式を満たしているか、という点だけです。

受け取るのが市ではなく家族の1人でも、計算は同じです。実家を受け取った人がほかの子どもから遺留分をお金で求められ、手元に現金が無ければ、家を売って用意することになります。家をいつの値段で数えるかは実家を生前にもらっても、弟の取り分は亡くなった日の値段、売るときの書類は相続した実家を売るときの必要書類一覧にまとめています。子どものいない夫婦で兄弟姉妹が相続人になる場合は子供のいない夫婦の家 相続/兄弟に4分の1で扱っています。

押印は任意化へ 今書くなら

印を押す条件は、外れることが決まっています。2026年6月17日に成立し、6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)です。法務省によると、押印の任意化などは公布の日から1年を超えない範囲で政令が定める日に施行されます。新しい方式「保管証書遺言」の創設などは、公布から3年を超えない範囲です。

2026年10月3日時点で、施行日はまだ決まっていません。それまでは968条1項のとおり、印の無い自筆の遺言は方式を欠きます。施行前に印を押さずに書いた遺言がどう扱われるかは改正法の経過措置しだいなので、確かめられるまでは「印は要る」として書くのが確実です。

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「遺言書 印鑑なし」で調べると出てくる「印鑑が無いと無効」という説明は、2026年10月時点ではそのとおりです。施行日を過ぎると変わります。

今書くなら、4つをそろえたうえで、法務局の保管制度に預ける手があります。手数料は1通3,900円で、預けた遺言書は亡くなったあとの検認が要りません。申請は代理も郵送もできず、遺言を書いた本人が予約した日に法務局へ出向き、顔写真付きの身分証明書で本人確認を受けます。

ただし法務省は「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。」と書いています。法務局は遺言の内容の相談にも応じていません。

私は、3,900円で買えるのは中身のお墨付きではなく、「本人が自分で持ってきた」という記録だと見ています。ドン・ファンの遺言書は、書き方ではなく誰が書いたかで争われ、亡くなってから有効が確定するまで8年かかりました。預けても争いがゼロになるとは言えませんが、争いの入口は1つ減ると考えます。

文面に迷うとき、相続人の顔ぶれが込み入っているときは、公証役場で作る公正証書遺言や、弁護士・司法書士への相談も選べます。見つかった遺言書の扱いに迷ったら、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に問い合わせてください。遺言が無いと話し合いが止まりやすい家の例は音信不通の兄弟 相続/調停は相手の町の家裁にまとめています。

赤いペンでも、紙1枚でも、遺言は遺言です。問われるのは、4つがそろっているかと、本人の字かどうかの2点です。

出典

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2026年10月3日時点の民法と法務省の公表内容で書いています。個別の遺言書が有効かどうかは、家庭裁判所・法務局・弁護士や司法書士に確かめてください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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