🗨️「紀州のドン・ファンの遺言は、結局どうなったの?」
「個人の全財産を田辺市にキフする」と手書きされた遺言書について、最高裁が9月30日付で親族側の上告を退け、有効が確定しました。約13億円の遺産は和歌山県田辺市に渡ることになります。争われたのは書き方ではなく、本人の字かどうかでした。
[暮らし] この記事の要点
2026年10月3日 発表
- 親が手書きの遺言書を残していて、内容に納得していない家族
- 自分で遺言書を書こうとしている人
最高裁が親族側の上告を退けた
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家の男性が残した遺言書は、有効と確定しました。最高裁第三小法廷が9月30日付で、無効を訴えていた兄ら親族側の上告を退ける決定をしたためです。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2018年 | 男性が77歳で死亡。死後に遺言書が見つかる |
| 2019年 | 田辺市が遺産の受け入れを表明 |
| 2024年 | 和歌山地裁が有効と判断(一審) |
| 2025年 | 大阪高裁が一審を支持(二審) |
| 2026年9月30日 | 最高裁が上告を退け、有効が確定 |
遺言書には「個人の全財産を田辺市にキフする」と手書きされ、署名と押印がありました。遺産は約13億円とされ(TBS NEWS DIG)、これで田辺市に渡ることが決まりました。
売る・継ぐ・片付ける、を決めるときに読むもの
値段が分かったあとにやることは、売る・名義を変える・その前に中の物を片付ける、で人によって違います。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になるので、放っておける手続きではなくなりました。
買い取る側にいた人が、売る側に向けて書いた本です。公示地価や基準地価は「いくらで出すか」の目安にしかならず、手元に残る額は業者の選び方と交渉で変わります。地方ほど売りにくくなる前提で書かれています。
葬儀・年金・保険・相続の届出を、期限つきで並べた図解のムックです。年度版なので税制改正のぶんが毎年入れ替わります。何をいつまでにやるのかが分からない段階なら、ここから入るのがいちばん早いです。
名義変更を司法書士に頼まず自分でやる人向けの手順書です。第2版で義務化・相続人申告登記・戸籍の広域交付に対応しています。登記簿と戸籍の読み方から入るので、書類集めの段階で止まっている人でも進められます。
親が元気なうちに片付ける前提で、家族会議の開き方や「捨てる」と言わない進め方をマンガで扱っています。売るにも貸すにも、中の物が残ったままでは査定も見学も先に進みません。
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争われたのは「本人の字か」
「寄付」がカタカナで書かれていても、紙1枚でも、遺言書の効力には関係ありません。民法968条が自筆の遺言書に求めているのは、全文・日付・氏名を本人が自分で書き、印を押すことです。
親族側が問題にしたのは、そもそも本人が書いたものではない、という点でした。一審・二審は筆跡鑑定や、本人が過去に書いたメモと字の形・書き方を比べ、本人の筆跡と認めています。田辺市も筆跡鑑定書を出して有効を立証しました(朝日新聞)。

元妻の裁判と遺留分
男性の元妻は殺人罪などで起訴されましたが、一審の和歌山地裁、二審の大阪高裁とも無罪を言い渡し、検察が上告しています。
朝日新聞は、元妻の無罪が確定した場合、元妻が田辺市に対して遺留分を請求できる可能性があると報じています。遺留分は、配偶者や子が最低限受け取れる取り分で、遺言で「全財産を寄付」としても消えません(民法1042条)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
自分の家の遺言書で見ること
この裁判で最後まで争われたのは字の真偽でした。ふつうの家で手書きの遺言書が無効になりうるのは、日付や押印が欠けているといった形式の不備です。
どんなときに無効になり、どんなときは無効にならないのか。見つけた遺言書を開けてしまったらどうなるのか。遺言書が無効になる場合と、赤ペン1枚でも有効になる理由に、条文ごとにまとめました。
兄弟が相続人になる家の取り分は、子供のいない夫婦の家の相続で数字を出しています。
生活・仕事にどう効くか
- 争点:親族側は「本人の筆跡ではない」と主張した。一審・二審は筆跡鑑定や過去のメモとの比較から本人の字と認め、最高裁もこれを覆さなかった。
- 残る論点:元妻は殺人罪で起訴され一審・二審とも無罪、検察が上告中。無罪が確定すれば、元妻が田辺市に遺留分を請求できる可能性があると報じられている(朝日新聞)。
結局どうすればよいか
- 家にある手書きの遺言書が有効かどうかは、日付・氏名・押印・全文自筆の4点でまず見る
- 見つけた遺言書は開けずに、家庭裁判所の検認を申し立てる(法務局に預けたものは不要)
公式出典
- 時事通信「『紀州のドン・ファン』遺言、有効確定 田辺市に遺産13億円寄付 最高裁」(2026年10月2日発表)
- 朝日新聞「『紀州のドン・ファン』の遺言書は有効、司法判断が確定 最高裁決定」(2026年10月2日発表)
- TBS NEWS DIG「“紀州のドン・ファン”の遺言『約13億円を和歌山県田辺市に寄付』は有効…無効を訴えた親族側の上告を棄却決定 最高裁」(2026年10月2日発表)
- 読売新聞オンライン「『全財産を田辺市にキフする』の遺言書は有効…最高裁、無効求めた親族側の上告棄却」(2026年10月3日発表)
- e-Gov法令検索「民法」第968条(自筆証書遺言)・第1042条(遺留分)(2026年10月3日発表)
更新履歴
- 2026年10月3日 初版を公開
※本記事は2026年10月3日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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