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子供のいない夫婦の家 相続/兄弟に4分の1

子どものいない夫婦で家が夫の名義なら、夫が先に亡くなったとき、家の4分の1は夫のきょうだい(亡くなっていれば甥・姪)の取り分になります。神戸の戸建ての成約価格の中央値2,200万円に当てると550万円分ですが、夫が遺言を1通残していれば、その取り分は0円にできます。

先に結論

  • ✓ 相続人は妻と夫のきょうだい。割合は4分の3と4分の1(民法900条3号)
  • ✓ きょうだいには遺留分が無い。「全部を妻に」と書いた遺言があれば取り分は0
  • ✓ 妻があとで亡くなると、家は妻の側のきょうだい・甥・姪へ移る
目次

叔父夫婦の家は名義で決まる

Yahoo!知恵袋に、子どものいない叔父夫婦の家の行き先を尋ねる質問が載っています(2025年11月)。

親戚の叔父夫婦(子なし)が一軒家に住んでいるのですが、将来叔父夫婦が亡くなった際に家や土地は誰のものになるのでしょうか?

遺書に書いてあればその人のものになるはずだが、何も書いていなければどうなるのか、という問いです。

ベストアンサーを書いたのは、「昨年おばが亡くなり、その遺産を相続した甥姪の立場の者です。」と名乗る人でした。答えの1行目は「叔父夫婦が住んでいるという一軒家が誰の名義なのかで変わってきます。」。叔父の名義で叔父が先に亡くなれば、叔母と、叔父のきょうだいが相続人になる。叔母の名義なら、叔父が亡くなっても家は叔母のまま。実際に手続きをした人らしい、順番を外さない整理です。

一方で、別の回答はこう書いていました。「特定の人あての遺言書があっても他に有権者がいれば『遺留分』を請求されると思います。」。遺言を書いても、遺言どおりにはならないのでは、という見立てです。

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読者

遺言を書いても、きょうだいに取り分を請求されるなら意味がないのでは?

おかあさん

子どものいない夫婦の場合、そこが逆なんです。きょうだいには遺留分がありません。順番に条文で見ていきます。

夫のきょうだいに4分の1

子どもがいない人が亡くなると、相続人は配偶者と、民法889条の順番で決まる血縁です。先に親(直系尊属)、親がすでに亡くなっていれば、きょうだいです。民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と定めています。

割合は民法900条3号です。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

きょうだいが3人なら、4分の1を3人で分けて1人12分の1。きょうだいの誰かが先に亡くなっていれば、その子ども(夫から見た甥・姪)が親の分を引き継ぎます(889条2項・901条2項)。甥・姪が2人なら、1人24分の1です。父母の片方だけが同じきょうだいは、取り分が半分になります(900条4号)。

子どものいない夫婦の家の行き先を示した図。夫名義の家で夫の両親がすでに亡くなっている場合、夫が先に亡くなり遺言が無ければ、妻が4分の3、夫のきょうだい(亡くなっていれば甥・姪)が4分の1。神戸の戸建て中央値2,200万円なら550万円分。夫が全部を妻にと遺言を残していれば、妻が全部で、遺留分の無いきょうだいは0円。そのあと妻が亡くなると、家は妻のきょうだい(亡くなっていれば甥・姪)へ全部移り、夫の側の親族は0

家を妻ひとりの名義にするには、遺産分割協議で、夫のきょうだい(または甥・姪)全員の合意と実印が要ります。ベストアンサーの人が自分の立場をわざわざ書き添えたのは、甥・姪の側にも手続きの役が回ってくるからでしょう。

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甥・姪の子どもは相続人になりません。民法889条2項は、子の代襲(887条2項)だけを準用していて、孫・ひ孫へ続く再代襲(887条3項)を準用していないためです。
紅葉の山を背にした川辺で、白髪の男性と女性が並んで座り、川の流れを眺めている
どちらが先に亡くなるかで、家の行き先は夫の側と妻の側に分かれます(写真はイメージ/Pexels)

神戸なら550万円分

4分の1は、金額にするといくらか。神戸市の実際の取引で当ててみました。国土交通省の不動産取引価格情報(2024年10月〜2026年3月)で、神戸市9区の戸建て(用途が住宅のもの)は1,380件。成約価格の中央値は2,200万円です。その4分の1は550万円になります。

区で見ると差が開きます。東灘区は中央値5,000万円で4分の1が1,250万円。長田区は中央値770万円で192.5万円。同じ4分の1でも、東灘区と長田区で6倍以上ちがいます。

神戸市9区の戸建ての成約価格中央値の4分の1を区ごとに並べた棒グラフ。東灘区1250万円、灘区1025万円、中央区900万円、須磨区650万円、垂水区625万円、西区550万円、北区400万円、兵庫区362.5万円、長田区192.5万円。神戸市全体は中央値2200万円で550万円。東灘区と長田区で6倍以上ちがう

マンションでも同じ割合です。神戸市9区の中古マンション2,378件の中央値は2,100万円で、4分の1は525万円でした。

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読者

妻が家に住み続けるなら、その550万円をきょうだいに払うんですか?

おかあさん

必ず払う、ではありません。分け方は話し合いで決まります。ただ、きょうだいが法定相続分を求めたら、家を残すには現金で埋めるしかなくなります。

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質問の叔父夫婦がどこに住んでいるかは書かれていません。神戸の数字は、同じ割合を当てるとこう見える、という置き換えです。1軒ごとの値段は道や築年で大きく変わるので、査定額の代わりにはなりません。

\その家の4分の1がいくらか、近所の取引で/

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晴れた日の住宅街の細い道。片側にタイル張りの集合住宅、もう片側に戸建てが並び、奥に人が歩いている
同じ4分の1でも、家の値段は区と道で大きく変わります(写真はイメージ/Pexels)

遺言1通で0円にできる

ここで、遺言では遺留分を請求されるという回答に戻ります。遺留分を定めた民法1042条の書き出しはこうです。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、

きょうだいは、最初から遺留分の外にいます。夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残していれば、夫のきょうだいにも甥・姪にも、請求できる取り分は残りません。回答の見立ては、子どもや親が相続人になる場合の話でした。

自分で書く遺言(自筆証書遺言)は、民法968条で、全文・日付・氏名を自分で書いて印を押せば成り立ちます。財産の目録はパソコンで作ってもよく、各ページに署名と押印をすれば足ります。法務局に預ける保管制度を使うと、手数料は1通3,900円です。

白い紙にペンで文字を書いている手元のアップ
自筆の遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書くのが条件です(写真はイメージ/Pexels)
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読者

夫が書けば、それで全部片づきますか?

おかあさん

夫の分は片づきます。残るのは、妻が亡くなったあとです。妻が遺言を書いていなければ、家は妻のきょうだいや甥・姪へ全部移ります。

私は、子どものいない夫婦にとって遺言は、もめごとの予防というより、家の行き先を自分で決める唯一の手段だと見ています。遺言が無ければ、行き先を決めるのは、どちらが先に亡くなるかという順番です。夫が先なら4分の1が夫の側へ、その後に妻が亡くなれば残りは全部妻の側へ。順番は誰にも選べません。夫婦それぞれが1通ずつ書けば、3,900円が2通で7,800円。神戸の戸建ての4分の1、550万円と比べると桁が3つ違います。

甥・姪が受け取るときの税

遺言が無く、きょうだいや甥・姪が家の持ち分を受け取ることになった場合、相続税がかかるなら、その人の税額は2割増しになります。国税庁のタックスアンサーNo.4157は、2割加算の対象の例に「被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人」を挙げています。

ただし、相続税がかかるのは遺産が基礎控除を超えたときだけです。基礎控除は3,000万円に、法定相続人1人あたり600万円を足した額(No.4152)。妻と夫のきょうだい3人なら4人で5,400万円です。神戸の戸建て1,380件のうち、家1軒だけで5,400万円を超えたのは151件(10.9%)、マンション2,378件では178件(7.5%)でした。家のほかに預金がどれだけあるかで、税がかかるかどうかが決まります。

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読者

甥・姪の側は、まず何をすればいいんでしょう

おかあさん

家がどこにあって、名義が誰かを確かめることです。名義人が亡くなった叔父なのか叔母なのかで、相続人の顔ぶれがまるごと変わります。

叔父夫婦がまだ元気なうちなら、家の名義を聞き、遺言があるかを聞いておくだけで、質問者の「誰のものになるのか」には答えが出ます。相続人が親戚に散らばる話は音信不通の兄弟がいる相続、話し合いがまとまらないときの期限は遺産分割の10年ルールにまとめています。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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