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明石市 ひき逃げ/自転車も救護の義務があります

🗨️「自転車で人にぶつかって逃げたら、どうなるの?」

2026年9月20日午前7時15分ごろ、兵庫県明石市材木町の市道で、路上にしゃがんでいた83歳の女性が自転車と衝突し、搬送先の病院で亡くなりました。警察によると、自転車に乗っていた50代から60代くらいの男は救護せずに立ち去っています。自転車は道路交通法上の車両で、事故を起こした運転者には負傷者の救護と警察への報告が義務づけられています(同法第72条第1項)。兵庫県では自転車の損害賠償保険への加入も条例で義務です。

[事件・事故] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月20日 発表

影響を受ける人
  • 自転車で通勤・通学・買い物をしている人
  • 兵庫県内で自転車に乗る人とその保護者、従業員に自転車を使わせている事業者
  • 自宅前や路地で子どもや高齢者が立ち止まる場所に住んでいる人
目次

何が起きたか

警察によると、事故が起きたのは9月20日午前7時15分ごろ、明石市材木町の市道です。自宅の前で犬に触ろうと路上にしゃがんでいた83歳の女性に、西から東へ走ってきた自転車が衝突しました。女性は搬送先の病院で亡くなっています。

自転車に乗っていたのは50代から60代くらいの男で、いわゆるママチャリに乗っていたと警察は発表しています。救護をせずにその場を離れたため、警察が行方を調べています。逃げた理由や事故の詳しい原因は、まだ発表されていません。

自転車は「車両」です

道路交通法は、交通事故があったときの措置として、運転者に負傷者の救護と警察への報告を義務づけています(第72条第1項)。この「運転者」には自転車も含まれます。自転車は同法上の軽車両で、車両の一種だからです。

「ぶつかっただけ」「相手は立っていた」と判断して走り去ると、この救護義務に反します。相手のけがの程度は、その場では分かりません。今回のように、しゃがんでいた高齢者との衝突は、速度が低くても頭を打つ形になりやすい事故です。

兵庫県は自転車保険が条例で義務です

兵庫県は2015年(平成27年)に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行しました。自転車損害賠償保険等への加入を定めた第13条と、加入を確認する第14条は、同年10月1日から効力を持っています。

項目内容
条例名自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
施行平成27年4月1日(第13条・第14条は同年10月1日)
義務の対象自転車利用者、未成年者の保護者、事業者、自転車貸付事業者
加入率70.2%(令和3年 県調査)

出典:兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

義務化から6年たっても、県の調査で加入率は70.2%でした。10人に3人は入っていない計算になります。

\この記事は2ページ構成/

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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