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最低賃金 いつから/10月からとは限らない

🗨️「最低賃金っていつから上がるんですか」

「10月から」で合っているのは15都道府県だけです。残り32県は10月2日から12月2日のあいだにばらけていて、いちばん早い東京などの10月1日と、いちばん遅い沖縄の12月2日では2か月ちがいます。厚生労働省が公表した答申の別紙に、都道府県ごとの発効予定日が全部載っています。

[経済] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月16日 発表

影響を受ける人
  • 時給で働いている人(パート・アルバイト・派遣)
  • パート・アルバイトを雇っている事業者
  • 扶養の範囲で働く時間を決めている人
目次

「10月から」で合っているのは15都道府県だけ

最低賃金の改定は、毎年10月に上がるものだと思われています。ところが今年の答申を見ると、10月1日に発効するのは47のうち15しかありません。

発効予定日都道府県
10月1日北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川
10月2日長野・岡山
10月3日群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取
10月4日福井・奈良・福岡
10月8日〜18日山口(8日)・島根(10日)・広島(11日)・秋田(14日)・静岡(15日)・福島(16日)・茨城(18日)
10月24日〜30日宮崎(24日)・鹿児島(25日)・青森(29日)・高知(29日)・山形(30日)
11月山梨・徳島・愛媛・大分(1日)/長崎(2日)/佐賀(15日)/京都(16日)
12月岩手・熊本(1日)/沖縄(2日)

いちばん早い10月1日と、いちばん遅い沖縄の12月2日では2か月ひらきます。同じ「今年の最低賃金」でも、住んでいる県によって適用が始まる日が違うということです。

なお、この日付は予定です。厚生労働省の資料には「答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。

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上がり幅は54円から65円まで

全国の加重平均は1,177円。昨年度の1,121円から56円上がりました。目安制度が始まった昭和53年度以降で、2番目に大きい引き上げ幅です。

ただし全国一律に56円ではありません。都道府県ごとの引き上げ額には11円の差があります。

引き上げ額改定後の額
65円佐賀1,095円
64円鹿児島1,090円
63円高知・沖縄1,086円
62円茨城・宮崎1,136円・1,085円
55円埼玉・千葉・愛知1,196円・1,195円・1,195円
54円東京・神奈川・大阪1,280円・1,279円・1,231円

上がり幅が大きいのは、もともと低かった県です。最高額の東京1,280円に対する最低額の宮崎1,085円の比率は84.8%で、前年度の83.4%から縮まりました。地域の差が縮まるのは12年連続です。

カフェのカウンターで働く2人のスタッフ
時給が上がる日は、県ごとに2か月ひらいている(写真はイメージ)

遅い県ほど、上がり幅は大きい

この2つの表を重ねると、あることに気づきます。

発効が12月にずれ込む沖縄は引き上げ額63円、11月15日の佐賀は65円で全国最大。逆に10月1日に発効する東京・神奈川・大阪は、そろって54円で全国最小です。

上げ幅が大きい県ほど、事業者が対応にかける時間を長くとっている——そう読むのが自然な並びになっています。答申から発効までの期間が、そのまま準備期間になっているということです。

働く側から見ると、これは「上がるのが遅い」という話でもあります。沖縄で時給1,023円で働いている人が1,086円になるのは12月2日で、それまでの2か月は旧い金額のままです。

発効日を過ぎても上がっていなかったら

最低賃金は、労使が合意していても下回ることはできません。下回る金額で契約していた場合、その部分は無効になり、最低賃金額と同じ金額で契約したものとみなされます。

だから確認する場所は給与明細です。発効日を過ぎた月の時給が、自分の県の改定額を下回っていないか。それだけ見れば足ります。

下回っていた場合は、差額を請求できます。窓口は各都道府県の労働局か労働基準監督署です。

生活・仕事にどう効くか

  • 家計:発効が11月・12月の県では、10月分の給与はまだ旧い金額。改定を見込んで先に働く時間を減らすと、減らしすぎになる。
  • 仕事:事業者も10月1日一斉ではない。事業所のある県の発効日で就業規則と時給表を直す。

生活・仕事にどう効くか

  • 家計:発効日が11月や12月の県では、10月分の給与はまだ旧い金額のまま。改定を見込んで働く時間を減らすと、その分だけ早く減らしすぎることになる。
  • 仕事:事業者側も同じで、10月1日に一斉に上がるわけではない。自社の事業所がある県の発効日で就業規則と時給表を直す。

結局どうすればよいか

  • 自分の県の発効日を、下の表で確認する(10月1日は15都道府県だけ)
  • 発効日以降の給与明細で、時給が改定額を下回っていないかを見る
  • 扶養の範囲で働いているなら、時給が上がる月から働ける時間が変わることを見込んでおく

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月16日 初版を公開。厚生労働省の答申状況(別紙)にもとづき、47都道府県の発効予定日を記載。

※本記事は2026年9月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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