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多田神社 民事再生/近畿で初の神社倒産です

🗨️「神社が倒産することなんてあるんですか」

あります。兵庫県川西市の宗教法人 多田神社(ただじんじゃ)が8月24日までに神戸地裁へ民事再生法の適用を申請し、監督命令を受けました。帝国データバンクによると、神社の倒産は全国で3件目で、近畿では初めてです。きっかけは2023年ごろから境内の不動産に根抵当権が次々と設定されたことでした。

[経済] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月16日 発表

影響を受ける人
  • 寺社の総代や氏子など、宗教法人の運営に関わっている人
  • 法人の不動産に担保がついていないか気になる人
  • 自分や親の土地に古い抵当権が残っていないか確認したい人
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📖 登記簿謄本の取り方

目次

基本財産1,200万円、創建は西暦970年

帝国データバンクが公表した倒産速報から、この法人の輪郭を先に見ておきます。

多田神社は天禄(てんろく)元年、西暦970年の創建と伝わります。源満仲(みなもとのみつなか)ら五公を奉斎する清和源氏(せいわげんじ)の祖廟(そびょう)として知られ、重要文化財の名刀「鬼切丸(おにきりまる)」を所蔵しています。監督委員には伊藤眞治弁護士が選ばれました。

項目内容
法人名宗教法人 多田神社
所在地兵庫県川西市多田院多田所町1-1
創建天禄元年(970年)と伝わる
手続き民事再生法の適用を申請(2026年8月24日までに)
裁判所神戸地方裁判所
基本財産1,200万円
債務額調査中
建物に囲まれた境内と石の鳥居
写真はイメージで、多田神社ではありません。宗教法人が持つ境内地も、登記簿に権利関係が記録される

神社の倒産は全国で3件目、近畿では初めて

帝国データバンクによると、神社の倒産はこれが全国で3件目です。

時期法人所在手続き
2003年4月宗教法人 伊勢山皇大神宮神奈川県破産
2012年4月宗教法人 東照宮青森県破産
2026年8月宗教法人 多田神社兵庫県民事再生

前の2件はいずれも破産ですが、今回は民事再生です。事業をたたむ手続きではなく、続けながら立て直すことを目指す手続きという点が違います。近畿で神社の倒産が確認されたのは、これが初めてです。

きっかけは、境内の不動産についた根抵当権

ここが住まいの話につながるところです。帝国データバンクは、経緯をこう説明しています。

  • 2023年ごろから、境内の不動産に対して根抵当権(ねていとうけん)が相次いで設定された
  • 2024年2月、当時の宮司が死去
  • 2024年9月、担保不動産の競売開始決定にもとづく差し押さえを受けた(その後、異議を申し立てている)

根抵当権は、ふつうの抵当権と少し違います。抵当権が「この1本の借入のための担保」なのに対し、根抵当権は決められた枠(極度額)の範囲内で、何度でも借りたり返したりできる担保です。一度つけると、借りては返しを繰り返しても登記はそのまま残ります。

なぜ借り入れが必要になったのかについて、帝国データバンクは債務額を含めて「調査中」としています。ここは結果を待つところです。

担保がついていることは、登記簿を見ればわかる

この件で覚えておきたいのは、根抵当権の設定も、差し押さえも、すべて登記簿に記録が残るということです。不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は、所有者でなくても誰でも取れます。

権利部の乙区に、抵当権や根抵当権が設定された日付・金額(極度額)・債権者が並びます。甲区には所有権と、差し押さえのような処分制限の登記が入ります。2023年ごろから根抵当権が相次いで設定されていた、という事実も、登記簿を見ていれば時系列で追えたことになります。

これは神社だけの話ではありません。相続した実家、親が持っている土地、買おうとしている中古物件。どれも同じ書類で確認できます。古い抵当権が抹消されないまま残っているケースは、実際によくあります。

参拝がすぐに止まるという話ではない

最後に、誤解されやすい点を1つ。民事再生は再建を目指す手続きなので、申請したからといって、その日から参拝や祭祀ができなくなるわけではありません。監督委員のもとで再生計画を作り、裁判所の認可を受けて進めていくことになります。

今後の見通しについては、公表されている範囲を超えて推測しないほうが安全です。債務額も調査中とされています。続報が出たときに、あらためて確認するのがよいところです。

生活・仕事にどう効くか

  • お金:民事再生は事業をたたむ手続きではなく、再建を目指す手続き。参拝や祭祀がただちに止まるという意味ではない。
  • 住まい:根抵当権の設定も差し押さえも、登記簿に記録が残る。土地や建物にどんな担保がついているかは、誰でも登記事項証明書で確認できる。

結局どうすればよいか

  • 気になる不動産があるなら、登記事項証明書(登記簿謄本)で権利関係を確認する
  • 根抵当権と抵当権の違いを押さえておく(根抵当権は枠内で何度も借りられる)
  • 相続した土地に古い担保が残っていないか、早い段階で見ておく

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月16日 初版を公開。帝国データバンクの倒産速報にもとづいて記載。債務額は調査中のため記載していない。

※本記事は2026年9月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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