令和8年熊本地震では、震度6強を観測した熊本県八代市などで、被災した建物の危険性を調べる「応急危険度判定」が2026年8月1日から始まりました。建物の入口などに緑・黄・赤のステッカーが貼られている映像を見た方も多いと思います。
この記事では、応急危険度判定が何のための制度で、よく混同される「罹災証明書」とどう違うのかを整理します。
何が起きているか
応急危険度判定は、大きな地震の直後に、余震による倒壊や外壁・窓の落下といった二次災害を防ぐため、建物の危険性をその場で調べる制度です。国が定めた全国統一のしくみで、都道府県・市町村の要請を受けて実施されます。
判定は、講習を受けた「応急危険度判定士」が建物を目視で調査し、結果を3色のステッカーで建物の見えやすい場所に貼ります。
| 色 | 表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 緑 | 調査済 | 建物は使用可能 |
| 黄 | 要注意 | 立ち入る際は十分注意が必要 |
| 赤 | 危険 | 立ち入り不可 |
熊本県八代市では8月1日から調査が始まっており、他の被災自治体でも今後同様の調査が広がる可能性があります。
「罹災証明書」とは何が違うのか
名前が似ているため混同されがちですが、目的も出す人もまったく別の手続きです。
| 応急危険度判定 | 罹災証明書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 今その建物に入って大丈夫かの応急判断 | 被害の程度を公的に認定する証明 |
| 実施者 | 応急危険度判定士(建築士など) | 市町村(自己判定方式は写真でも可) |
| タイミング | 地震直後、住民の申請なしで実施 | 住民が市町村に申請してから調査 |
| 使い道 | その場の安全確認のみ | 支援金・保険金・税の減免など手続きの根拠 |
| 法的効力 | ない(応急的な目安) | ある(行政手続きに使える証明) |
応急危険度判定で「危険(赤)」と判定されても、罹災証明書の被害区分(全壊・半壊など)とは連動しません。 罹災証明書がほしい場合は、別途市町村への申請が必要です。
自分にどう関係するか
熊本県内で被災した建物にお住まいの方は、次の2つを分けて考える必要があります。
- 今すぐの安全:応急危険度判定で「赤」や「黄」のステッカーが貼られたら、その指示に従う(無理に立ち入らない)
- 今後の手続き:支援金や保険の請求には応急危険度判定ではなく罹災証明書が必要。まだ申請していなければ、お住まいの市町村の窓口かマイナポータルから申請する
ステッカーが貼られる前に自分の判断で建物に入り、片付けや修理を始めてしまうと、罹災証明書の調査に必要な被害状況の記録が失われるおそれがあります。可能であれば、片付け前に被害箇所を撮影しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
今やること
応急危険度判定はあくまで応急的な安全確認です。判定結果に納得できない場合も、まずは自己判断で立ち入らないこと。
2. 罹災証明書は別途申請する
応急危険度判定を受けても罹災証明書は発行されません。お住まいの市町村の窓口かマイナポータルから申請してください。
3. 片付け前に被害箇所を撮影しておく
罹災証明書の調査(自己判定方式)や保険請求で、片付け前の写真が必要になる場合があります。
まとめ
・応急危険度判定は、余震による倒壊などの二次災害を防ぐための「その場の安全チェック」
・緑(調査済)・黄(要注意)・赤(危険)の3色のステッカーで結果を表示
・支援金や保険金の手続きに使う「罹災証明書」とは別物で、法的効力もない
・罹災証明書がほしい場合は、応急危険度判定とは別に市町村へ申請が必要
・熊本県八代市では2026年8月1日から調査開始
罹災証明書の申請方法は熊本地震で家が被害を受けた方へ|罹災証明書の受付開始日と申請方法が市町で違います、片付け前の記録の残し方は罹災証明書は「片付ける前の写真」で決まる|撮り方のポイントと、全壊・半壊を分ける損害割合でも整理しています。
・国土交通省「被災建築物応急危険度判定」制度概要
・気象庁「令和8年熊本地震」情報(2026年7月28日発生、マグニチュード7.1・最大震度7)
・熊本県八代市における応急危険度判定の実施報道(2026年8月1日)
※本記事は2026年8月4日時点の公表情報にもとづく解説です。判定結果の表示内容や罹災証明書の申請方法は自治体によって異なる場合があります。詳細は各市町村にご確認ください。


コメント