🗨️「千葉豪雨で家を直すとき、最大75万7,000円が振り込まれるの?」
いいえ。現金給付や、立て替えた修理代の払い戻しではありません。工事前に市町へ申し込み、市町が業者へ修理を依頼し、対象工事の費用を限度額内で業者へ直接支払う制度です。
[災害] この記事の要点
千葉県は2026年8月21日、令和8年8月千葉豪雨で被災した住宅の応急修理制度の詳しい案内を公表した。大規模半壊・中規模半壊・半壊は1世帯75万7,000円以内、準半壊は36万7,000円以内が限度。千葉市も同日から申込受付を開始した。被災者に現金が支給される仕組みではなく、市町が修理業者へ直接支払う。
2026年8月23日 発表
- 令和8年8月千葉豪雨で、現に住んでいる住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊と認定された世帯
- 片づけや修理を急いでいるが、まだ市町の窓口へ相談していない人
- 罹災証明書、火災保険の請求、住宅の応急修理を同じ制度だと思っている人
この記事でわかること
- 最大75万7,000円は現金給付でも、支払い済み工事の払い戻しでもないこと
- 工事前に市町へ相談し、片づけ前と修理前・中・後の写真を残す理由
- 住宅の応急修理、罹災証明書、火災保険はそれぞれ役割と窓口が違うこと
最大75万7,000円は『現金でもらえる支援金』ではない
最初に、いちばん誤解しやすい点から整理します。千葉県が案内した住宅の応急修理は、被災者の口座へ最大75万7,000円が振り込まれる制度ではありません。自分で修理代を立て替え、あとで市町へ領収書を出せば返してもらえる制度でもありません。
この制度では、被災者が市町へ申し込み、市町が修理業者へ必要最小限の修理を依頼します。対象と認められた工事について、市町が限度額内の費用を業者へ直接支払います。つまり、お金の流れは市町から修理業者へです。
先に工事代を支払わない
千葉市は、自分で修理業者へ工事費を支払ってしまった場合は制度の対象外になると明記しています。すでに発注したものの未払いなら、支払う前に工事を止められるか確認し、市町の窓口へすぐ相談してください。
対象になる被害区分と限度額
限度額は、罹災証明書などで確認される住家の被害区分によって変わります。満額が一律に使えるわけではなく、対象になる実際の修理費が上限です。限度額を超える工事や、制度の対象外となる工事は自己負担となり、業者との別契約が必要です。
| 住家の被害区分 | 1世帯の限度額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 75万7,000円以内 | 対象工事の実費が上限。現金給付ではない |
| 準半壊 | 36万7,000円以内 | 同じく市町が業者へ直接支払う |
| 全壊 | 原則対象外 | 応急修理で居住可能になる場合は対象となり得るため市町へ確認 |
対象は、実際に生活していた住宅のうち、応急修理をすれば元の家で暮らせると見込まれる世帯です。居室、台所、トイレなど日常生活に欠かせない部分の必要最小限の修理が中心で、空き家、物置、車庫や、被災と関係のない全面リフォームは対象になりません。
また、中規模半壊・半壊・準半壊では、自らの資力だけでは応急修理が難しいことも要件に含まれます。応急仮設住宅との併用にも条件があります。自宅の判定だけで自己判断せず、市町に対象可否を確認してください。
工事前にすることを、7段階で確認
この制度は、修理後の精算ではなく、修理前から市町が関与する仕組みです。安全確保を最優先にしながら、次の順番で動きます。
1 安全を確保
浸水した電気設備や傾いた建物へ無理に入らない。
2 片づけ前に撮影
家の外、室内全景、被害箇所、浸水の深さを残す。
3 市町へ先に相談
業者への発注・支払いより前に窓口へ連絡する。
4 書類と見積り
申込書、罹災証明書の写し、修理見積書などをそろえる。
5 市町が内容確認
対象箇所・金額を確認し、市町が業者へ修理を依頼する。
6 工事中も撮影
修理前・修理中・修理後がつながるように記録する。
7 市町が業者へ支払う
限度額超過分や対象外工事だけを別契約で自己負担する。
市町によって申込書、窓口、提出方法が異なります。見積書を取る前に指定様式の有無を聞くと、業者へ作り直しを頼む手間を減らせます。写真を撮れなかった場合も、千葉県の参考様式には証拠写真の代替資料があります。対象になるとは限りませんが、あきらめて工事を進めず、市町へ代替資料で確認できるか相談してください。
写真は『片づけ前』と『修理前・中・後』の両方
罹災証明書の被害認定と応急修理の工事確認では、写真の役割が少し違います。片づけ前の写真は、どこまで浸水し、何が壊れたかを残すものです。修理前・修理中・修理後の写真は、申請した箇所を実際にどのように直したかを確認する材料になります。
- 家の外観は、可能なら4方向から撮る
- 浸水は、壁の水跡やメジャーを写して深さが分かるようにする
- 部屋ごとの全景と、床・壁・建具・設備など被害箇所の寄りを撮る
- 同じ箇所を、修理前・修理中・修理後で比較できる角度から撮る
- 写真のファイル名やメモに、場所と撮影日を残す
水に浸かった床や壁は衛生面から早く撤去したくなります。しかし、片づけたあとでは浸水の高さや損傷の範囲が分かりにくくなります。緊急に外さなければ危険なものがある場合も、安全を優先しながら、作業の前後をできるだけ撮影してください。
対象は20市4町、千葉市は市が直接受け付ける
千葉県の制度案内が対象としているのは、災害救助法が適用された20市4町です。千葉市は県経由ではなく、市が直接災害救助を実施し、8月21日から市住宅政策課で申込受付を始めています。
| 区分 | 対象自治体 | 申込先 |
|---|---|---|
| 20市 | 市川、船橋、館山、松戸、茂原、佐倉、東金、習志野、柏、市原、八千代、我孫子、鎌ケ谷、四街道、八街、印西、白井、大網白里、富里、山武 | 居住する各市の窓口 |
| 4町 | 酒々井、九十九里、白子、長柄 | 居住する各町の窓口 |
| 千葉市 | 6区すべて | 千葉市都市局住宅政策課。電話043-245-5853、受付9時〜17時(当面は休日を含む) |
千葉市以外の24市町は、県ページに申込書の参考様式が掲載されていますが、実際に使う書類と提出方法は各市町へ確認します。千葉市は窓口、郵送、電子メールの提出先を公開しています。制度の更新や受付時間の変更もあり得るため、出向く前に公式ページか電話で確認してください。
罹災証明書・応急修理・火災保険は別の手続き
3つは同時に関係しますが、役割も支払う人も違います。『罹災証明書を取れば75万7,000円もらえる』『保険の申請が終わるまで市町へ相談できない』という理解ではありません。
| 制度・書類 | 何をするものか | 窓口・お金の流れ | 今回の注意 |
|---|---|---|---|
| 罹災証明書 | 市町が住家の被害程度を証明する | 市町へ申請。証明書自体が給付金ではない | 応急修理の申込で写しなどが必要になる |
| 住宅の応急修理 | 元の家に住み続けるため、必要最小限を修理する | 市町が業者へ依頼し、限度額内を業者へ直接支払う | 発注・支払いの前に市町へ相談する |
| 火災保険の水災補償など | 契約内容に応じ、保険会社が損害を確認して保険金を支払う | 契約している保険会社・代理店へ連絡 | 損保協会によると罹災証明書は原則不要。必要書類は契約先へ確認 |
火災保険は公的な応急修理とは別に、契約内容で判断されます。保険会社の現地確認や写真、見積書が必要になることがあるため、こちらも工事前に連絡するのが基本です。公的支援を使う予定、同じ箇所をどの制度で直す予定かを、市町と保険会社の双方へ正確に伝えてください。
『保険で無料修理』と迫る業者には、その場で決めない
千葉市は制度案内の中で、災害に便乗した施工業者による、ずさんな工事や高額請求に注意を呼びかけています。日本損害保険協会も、保険会社や代理店へ連絡する前に修理業者や保険金請求代行業者と契約しないよう案内しています。
『今日契約しないと支援を使えない』『保険金で必ず無料になる』『申請を全部代行する』と言われても、その場で署名や支払いをしないでください。まず市町の窓口と、自分が契約している保険会社・代理店へ確認します。応急修理の対象外部分や限度額超過分を頼むときも、対象工事と自己負担工事を見積書と契約書で分けてもらうことが大切です。
いま確認する3つ
- 支払ったか:未払いなら支払う前に市町へ相談。支払い済みでも、別の支援がないか窓口へ事情を伝える
- 写真があるか:片づけ前、修理前・中・後を整理。足りなければ代替資料を相談する
- 窓口を分けたか:応急修理と罹災証明書は市町、保険は保険会社・代理店へ、それぞれ連絡する
被災直後は、乾燥、消毒、家財の処分、仮住まいの確保が同時に押し寄せます。その中でも住宅の応急修理は、順番を間違えると後から戻しにくい手続きです。安全確保、写真、市町への相談を、業者への支払いより先に。ここを起点にしてください。
生活・仕事にどう効くか
- 工事代の支払い:75万7,000円または36万7,000円が世帯の口座へ振り込まれるのではない。市町が対象工事を依頼し、費用を業者へ直接支払う。
- 工事前の判断:自分で業者に支払った工事は対象外となる。発注済みでも未払いなら、支払う前に市町へ相談して扱いを確認する。
- 写真と書類:被害状況と工事内容を確認するため、片づけ前の被害写真に加えて修理前・修理中・修理後の写真、罹災証明書の写し、見積書などが重要になる。
結局どうすればよいか
- 安全を確保したうえで、片づけや修理の前に家の外・室内・浸水の深さ・壊れた設備を写真に残す
- 業者へ発注・支払いをする前に、居住する市町の住宅応急修理窓口へ連絡し、申込方法と対象工事を確認する
- 火災保険は別制度なので保険会社・代理店にも早めに連絡し、公的支援を利用する予定と修理内容を正確に伝える
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公式出典
- 千葉県『令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)』(2026年8月21日発表)
- 千葉市『令和8年8月千葉豪雨 災害救助法に基づく住宅の応急修理について』(2026年8月21日発表)
- 千葉市『罹災証明書・被災証明書の交付』(2026年8月21日発表)
- 内閣府『災害に係る住家の被害認定』(2026年8月23日発表)
- 日本損害保険協会『令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆様へ』(2026年8月14日発表)
更新履歴
- 2026年8月23日 初版を作成
※本記事は2026年8月23日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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