🗨️「実家に戻ったら、児童扶養手当はどうなりますか?」
同居している親の所得が児童扶養手当法施行令の額を超えていると、支給が止まります。基準は所得236万円で、その親が扶養している人が1人いれば274万円です。止まるのは自分の所得が高いからではなく、同居する扶養義務者の所得で判定されるためです。住民票の世帯を分けても、条文が見ているのは「生計を同じくするかどうか」なので外れません。子ども1人の全部支給は令和8年4月から月48,050円の見込みで、1年に直すと576,600円が動きます。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月16日 発表
- 離婚後に実家へ戻るかどうかを決めようとしているひとり親
- すでに親と同居していて、児童扶養手当が止まった理由が分からない人
- 住民票を分ければ対象になると聞いて、世帯分離を考えている人
実家に戻ると、誰の所得まで見られるのか
離婚したあと実家に戻るかどうかは、家賃と保育の当てがまるごと変わる判断です。ところがここに、家計の側から効いてくる条文が1つあります。児童扶養手当法の第10条です。
条文はこう書いています。手当は、その父または母の配偶者の所得、または民法第877条第1項に定める扶養義務者でその父または母と生計を同じくするものの前年の所得が政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年10月までは支給しない。
民法877条1項が定める扶養義務者は、直系血族および兄弟姉妹です。実家に戻れば、父母は直系血族にあたります。祖父母も、同居している兄や妹も入ります。自分の所得が基準内でも、同居している親の所得で止まることがある、というのはここから来ています。
基準は所得236万円。扶養が増えると上がります
その「政令で定める額」は、児童扶養手当法施行令の第2条の4に書いてあります。
| 同居する扶養義務者が扶養している人数 | 所得の基準 |
|---|---|
| 0人 | 236万円 |
| 1人 | 274万円(236+38) |
| 2人 | 312万円(236+38×2) |
| 3人 | 350万円(236+38×3) |
加算は1人につき38万円、その人が老人扶養親族にあたる場合は44万円です。ここでいう236万円は「収入」ではなく「所得」です。給与所得控除などを引いたあとの数字なので、額面の年収とは一致しません。同じ資料でも、受給者本人の所得制限は収入ベースで示されることがあり(2人世帯で全部支給190万円、一部支給385万円)、並べて読むと混乱します。扶養義務者の236万円は所得ベースと覚えておくほうが安全です。
子どもにかかるお金を通しで見るなら
給食費は子育ての費用のごく一部です。市町ごとの差を調べ始めた人ほど、助成金や学費の全体像が先に要ります。
給食費や医療費のような自治体の助成は、調べる場所がばらばらで全体像がつかめません。助成金・保険・進学費用をまとめて1冊で見渡せるので、市町ごとの差を調べる前の下地になります。
書き込みながら自分の家の数字を出す形式です。中学の給食費が年5万円かかる市とかからない市で、家計にどう響くかを手を動かして確かめられます。
共働き世帯を想定した配分の話が中心です。住む場所を変えると教育費だけでなく通勤費や保育の使い方も変わるので、引っ越しを含めて考えるときに読みやすい1冊です。
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「世帯分離すれば外れる」は条文上そうなりません
実家に戻る前に、住民票だけ分けておこうと考える人がいます。世帯が別なら扶養義務者に当たらない、という理屈です。
ただ、第10条が使っている言葉は「世帯を別にするもの」ではなく「生計を同じくするもの」です。見ているのは住民票の記載ではなく、実際に生活費が一緒かどうかのほうです。家賃も食費も親と一緒で、住民票だけ分けている状態は、条文の側からは同じ扱いになります。
逆に言えば、同じ建物にいても生計が完全に分かれている二世帯のような形なら、判定は変わり得ます。この線引きは自治体の窓口が実態を見て決めるので、事前に確認しないまま引っ越しの日取りを決めないほうがいい部分です。
止まると、1年でいくら動くのか
こども家庭庁が令和8年4月8日に更新した資料では、令和8年4月からの手当額は次の見込みです。
| 令和8年度(見込額) | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 全部支給(月額) | 48,050円 | 46,690円 |
| 一部支給(月額) | 48,040円〜11,340円 | 46,680円〜11,010円 |
| 2人目以降の加算(全部支給) | 11,350円 | 11,030円 |
子ども1人で全部支給なら、月48,050円は1年で576,600円です。子ども2人なら加算が乗って年712,800円になります。実家に戻って浮く家賃と、この金額を並べてから決める話になります。
受給している人は令和7年3月時点で777,962人。令和8年度の予算額は1,532億円です。
止まるのは「11月から翌年10月まで」です
第10条は、支給しない期間をその年の11月から翌年の10月までと書いています。判定に使うのは前年の所得です。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回なので、区切りは年度でも暦年でもありません。
引っ越す月によって、影響が出るのが1年以上先になることがあります。窓口で確認するときは「いつの所得で、いつからいつまでが対象になるか」をセットで聞くと、話が早く済みます。
\この記事は2ページ構成/
同じ悩みを話している動画を3本
制度の条文は以上ですが、実際にどう暮らしが変わるかは、経験した人の話のほうが早いことがあります。ひとり親のお金と働き方について、それぞれ違う立場から話している3本を置いておきます。
働き方を変えたときに何が起きたかを、当事者の側から話している回です。
医療費助成と児童扶養手当の関係を、制度の側から整理しています。
離婚後にどこへ何を申請するか、順番で説明している回です。
確認するところ
児童扶養手当は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が実施しています。窓口はお住まいの市区町村の子ども関係の課です。同居する扶養義務者の判定は実態を見て行われるので、条文と金額をこの記事で押さえたうえで、最後は窓口で自分のケースを確認してください。
生活・仕事にどう効くか
- 子ども1人の全部支給は令和8年4月から月48,050円の見込みで、1年では576,600円です。実家に戻ると、この金額が11月から翌年10月まで入らなくなることがあります。
- 家賃が浮く額とこの57万円を並べないまま引っ越しを決めると、2年目以降の家計が合わなくなります。
- 判定は住民票ではなく生計を同じくするかどうかなので、世帯分離の手続きだけを先に済ませても結論は変わりません。
結局どうすればよいか
- 同居する予定の親の「所得」(収入ではない)が236万円を超えるかどうかを先に確かめる
- 市区町村の子ども関係の窓口に「いつの所得で、いつからいつまで止まるか」をセットで聞く
- 住民票を分けるだけで判定が変わると考えない(条文が見ているのは生計を同じくするかどうか)
公式出典
- 児童扶養手当法 第10条(e-Gov法令検索)(2026年9月16日発表)
- 民法 第877条(扶養義務者の範囲)(2026年9月16日発表)
- 児童扶養手当法施行令 第2条の4(扶養義務者の所得制限額)(2026年9月16日発表)
- こども家庭庁「児童扶養手当について」制度の概要(令和8年4月8日更新)(2026年4月8日発表)
更新履歴
- 2026年9月16日 初版を公開。金額は条文・政令とこども家庭庁の資料から取得。令和8年4月からの手当額は同資料が見込額と明記しているため、そのまま見込額として記載した。
※本記事は2026年9月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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