🗨️「地震で壊れた実家を相続するか、放棄するか決められません。3か月の期限が迫っています。」
令和8年7月28日に災害救助法が適用された市町村に住んでいた相続人なら、期限は令和9年3月31日まで延びました。8月7日公布の政令によるもので、手続きは要りません。
[不動産] この記事の要点
法務省が、令和8年熊本地震の被災者である相続人について、相続放棄などの熟慮期間が令和9年3月31日まで延長されると公表した。8月7日に公布・施行された「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づく措置で、熟慮期間の終期が令和8年7月28日以降になる人が対象。
2026年8月8日 発表
- 令和8年7月28日に災害救助法が適用された市町村に住所があった相続人
- 被災した実家を相続するか放棄するか決めかねている人
- 亡くなった親に借金があるかどうかを調べきれていない人
- 熟慮期間の3か月がもうすぐ切れる人
- 対象区域の外に住んでいて、期限だけが迫っている相続人
この記事でわかること
- 相続放棄の期限がいつまで延びたのか、そして誰が対象なのか
- 対象区域の外に住んでいる相続人が期限を延ばす方法
- 延びた8か月のあいだに調べておくべきこと
先に結論
- 相続放棄・限定承認の期限が、令和9年3月31日まで延びた
- 対象は、令和8年7月28日に災害救助法が適用された市町村に住所を有していた相続人
- 申請も届出も要らない。政令で自動的に延びる
- 対象区域の外に住んでいた人は延びない。家庭裁判所への申立てが必要
- 延びるのは期限だけ。建物の被害額と借金の額は、自分で調べることになる
期限は令和9年3月31日まで延びた
相続をするかしないかを決める期間を、法律用語で熟慮期間といいます。民法では、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月です。この3か月のあいだに何もしなければ、原則として単純承認、つまり借金も含めてすべてを相続したことになります。
地震で家が壊れ、避難所やみなし仮設で暮らしている状態で、亡くなった親の預貯金や借金を3か月で調べきるのは現実的ではありません。そこで2026年8月7日に公布・施行された「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により、この期間が延長されました。
法務省の案内によれば、令和8年7月28日に、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に住所を有していた相続人について、熟慮期間の終期が令和8年7月28日以降の日となる場合は、その終期が令和9年3月31日まで延長されます。
| もともとの期限 | 対象区域に住所があった場合 |
|---|---|
| 2026年7月27日まで | 延長されない(地震の前に切れているため) |
| 2026年7月28日〜2027年3月30日 | 2027年3月31日まで延長 |
| 2027年4月1日以降 | もともとの期限のまま(短縮はされない) |
手続きは要りません。家庭裁判所への申立ても、役所への届出も不要で、条件に当てはまれば自動的に延びます。ここは、申請しないと動かない地方税の減免や、罹災証明書の申請とは性質が違います。
基準になるのは住民票の有無だけではありません。令和6年能登半島地震のときの法務省の案内では、住民票がない場合でも生活の本拠がその地域にあれば対象になり得るとされていました。判断に迷うときは、自己判断で諦めずに窓口で確認してください。
対象区域の外に住んでいる相続人は、延びない
見落とされやすいのがここです。延長されるのは、地震の日に対象区域に住所を有していた相続人です。実家は被災地にあるが、自分は大阪や東京に住んでいるという場合、この自動延長は適用されません。相続財産のある場所ではなく、相続人が住んでいた場所で線が引かれています。
その場合に使えるのが、家庭裁判所への熟慮期間の伸長の申立てです。3か月の期限が切れる前に、相続開始地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。郵送でも申立てができ、書式は裁判所のウェブサイトで配布されています。被災した実家の調査に時間がかかるという事情は、伸長を認めてもらう理由として説明しやすいものです。ただし期限が切れてからでは申立てができません。切れる前に動く必要があります。
延びるのは期限だけで、判断材料は自分で集める
8か月の猶予ができたことで、何を調べられるようになったのかを整理します。被災した家を相続するかどうかは、次の3つがそろわないと判断できません。
| 調べること | どこで分かるか |
|---|---|
| 建物がいくらの負債になるか(解体費) | 市町村の公費解体の受付要綱。半壊以上なら公費の対象になり得る |
| 保険でいくら戻るか | 地震保険の契約内容と損害調査の結果 |
| 借金がいくらあるか | 信用情報機関への開示請求、通帳や郵便物の確認 |
とくに解体費は、判断をひっくり返す要素です。更地にするのに自費で100万円以上かかると思って放棄を決めかけていた家が、公費解体の対象だったというケースは十分あり得ます。公費解体は、特定非常災害に指定されたことで半壊家屋の解体費まで補助対象になり得る制度です。受付が始まる時期は市町村ごとに違うので、その情報が出るまでは判断を急がないほうがよいと考えます。
逆に、相続放棄をしても建物の管理義務が完全に消えるわけではありません。放棄の時に現にその不動産を占有していた相続人は、相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。「放棄すれば倒壊しそうな家から手が切れる」と単純に考えないでください。
借金が返せない話と、相続放棄は別の制度
法務省は同じ8月に、借金等の返済が困難となった被災者に向けた案内も出しています。こちらは自然災害債務整理ガイドラインの話で、住宅ローンなどを、自己破産をせずに減額・免除してもらうための手続きです。信用情報にいわゆるブラック情報として登録されない点が自己破産と違います。
亡くなった人の借金から逃れるのが相続放棄、自分自身の借金を整理するのがガイドライン、という切り分けです。被災地では両方の相談が同時に発生しますが、窓口も手続きも別物です。
無料で相談できる窓口
法務省の案内には、法テラスの災害ダイヤル 0120-078309 が掲載されています。通話料無料で、受付は平日9時から21時、土曜9時から17時です。
このほか、福岡県弁護士会が2026年7月29日から10月31日まで、日本司法書士会連合会が7月31日から10月30日まで、それぞれ今回の地震に関する無料相談を実施しています。相続放棄の判断は、相続財産の調べ方から実際の申述書の書き方まで、専門家に一度整理してもらったほうが早い場面が多いところです。
延びた8か月は、迷うための時間ではない
ここからは私の見方です。この8か月は、決断を先延ばしするための時間ではなく、調査を終わらせるための時間だと考えています。
理由は、判断材料のほうが後から出てくる順番になっているからです。市町村の公費解体の受付要綱、地震保険の損害調査の結果、被災地の土地の値付け。どれも8月8日の時点ではまだ出そろっていません。3か月の原則どおりなら、材料が出る前に決めることになっていました。政令が延ばしたのは、材料が出るのを待てる時間です。
もう1つ、令和9年3月31日という日付には別の意味もあります。相続登記の申請義務化の経過措置、つまり2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産の登記期限が、2027年3月31日です。偶然ですが同じ日です。被災地で相続を抱えている人は、この日に2つの期限が重なることになります。放棄するのか、相続して登記するのか、どちらにしても年度末に向けて手続きが集中します。
期限が延びたと聞いて安心するのは正しい反応です。そのうえで、調べ始めるのは今からにしてください。
生活・仕事にどう効くか
- 判断の期限:民法の原則では相続を知った日から3か月。対象者はこれが令和9年3月31日まで延びる。申請や届出は不要で、自動的に適用される。
- 調査にかけられる時間:延びた期間で、被災した建物が公費解体の対象になるか、地震保険はいくら下りるか、借金がいくらあるかを調べてから決められる。
- 対象区域の外に住んでいる場合:自動延長は適用されない。期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる必要がある。
- 相談の費用:法テラスの災害ダイヤル(0120-078309)は通話料無料。平日9時から21時、土曜9時から17時。
結局どうすればよいか
- 自分が令和8年7月28日時点で対象区域に住所を有していたかを確認する(住民票の有無だけでなく生活の本拠がどこだったかで判断される)
- 対象区域の外に住んでいたなら、3か月の期限が切れる前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる
- 延びた期間で、被災家屋が公費解体の対象になるか、地震保険の査定額はいくらかを調べる
- 借金の有無が分からないときは、信用情報機関への開示請求で調べてから判断する
- 判断に迷ったら法テラスの災害ダイヤルに相談する(通話料無料)
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公式出典
- 法務省「令和8年熊本地震の被災者である相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は、令和9年3月31日までです。~」(2026年8月8日発表)
- 法務省「令和8年熊本地震により借金等の返済が困難となった被災者の方へ」(2026年8月8日発表)
- 首相官邸「令和8年8月7日(金)持ち回り閣議案件」(特定非常災害の指定に関する政令ほか)(2026年8月7日発表)
- 内閣府政策統括官(防災担当)「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定見込みについて」(2026年8月3日発表)
- 熊本県「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」(2026年8月7日発表)
- 法務省「令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ」(先例)(2024年2月1日発表)
更新履歴
- 2026年8月8日 初版を公開
※本記事は2026年8月8日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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