熊本地震では2026年7月28日、熊本県内21市町村に災害救助法が適用されました。この適用を受けて使えるのが「被災者生活再建支援法」にもとづく支援金です。この記事では、いくらもらえるか、誰がもらえるか、いつまでに申請すればいいかを整理します。
何が起きているか
被災者生活再建支援法は、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が拠出した基金から支援金を支給する制度です。熊本地震では災害救助法が適用された市町村が対象となり、罹災証明書で認定された被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊など)に応じて支給額が決まります。
国の制度なので、熊本地震向けに新設されたものではなく、既存の法律・支給額がそのまま適用される形です。申請窓口は罹災証明書を発行した市区町村ですが、本記事執筆時点で熊本地震の被災市町村における受付開始日は各市町村ごとに順次案内されている段階です。お住まいの市区町村の最新情報をあわせてご確認ください。
用語の説明:基礎支援金と加算支援金
支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2階建てです。
住宅の被害の程度(全壊・大規模半壊など)に応じて支給される
加算支援金
住宅を「建設・購入」「補修」「賃貸」のどの方法で再建するかに応じて支給される
この2つを合わせた金額が、世帯として受け取れる支援金の総額になります。
自分にどう効くか:区分ごとの金額
複数人世帯の場合の支給額は次のとおりです(単身世帯は各金額の4分の3)。
| 被害区分 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入) | 加算支援金(補修) | 加算支援金(賃貸) |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
全壊で住宅を再建(建設・購入)する場合、基礎支援金100万円+加算支援金200万円で最大300万円になります。中規模半壊は基礎支援金がなく、加算支援金のみが対象です。半壊(中規模半壊に至らないもの)や一部損壊は、この制度の対象外です。罹災証明書の判定結果が、そのまま支給額を左右します。
申請期限に注意
法律で申請期限が決まっており、災害発生日(2026年7月28日)を起点に数えます。
| 支援金の種類 | 申請期限 | 目安の期日 |
|---|---|---|
| 基礎支援金 | 災害発生から13か月以内 | 2027年8月末ごろ |
| 加算支援金 | 災害発生から37か月以内 | 2029年8月末ごろ |
加算支援金は「まだ再建方法が決まっていない」という世帯のために期限が長く設定されています。急いで再建方法を決める必要はありませんが、期限自体は覚えておく必要があります。
今やること
「半壊」より軽い判定だと対象外になります。判定結果に納得できない場合は、市区町村に再調査を依頼できます。
2. お住まいの市区町村に受付状況を確認する
受付開始日・申請窓口・必要書類は市区町村ごとに案内されます。罹災証明書の申請窓口と同じ窓口であることが多いです。
3. 基礎支援金だけでも先に申請する
再建方法(建設・補修・賃貸)が未定でも、基礎支援金は先に申請できます。加算支援金は方法が決まってから追加で申請可能です。
まとめ
・被災者生活再建支援金は、複数人世帯で最大300万円(単身世帯は4分の3)
・対象は大規模半壊以上。半壊・一部損壊は原則対象外
・申請窓口は罹災証明書を発行した市区町村
・基礎支援金は災害発生から13か月以内、加算支援金は37か月以内に申請
・罹災証明書の被害区分が支給額をそのまま左右する
罹災証明書の申請方法については罹災証明書の受付開始日・申請方法が市町で違う、住宅ローンが残っている方は熊本地震で住宅ローンが払えない人へ 金利優遇と「破産しなくていい」減免制度もあわせてご覧ください。
・内閣府「被災者生活再建支援法」制度概要
・内閣府「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」(2026年7月28日発表)
・公益財団法人都道府県センター「被災者生活再建支援事業:支援金支給概要」
※本記事は2026年8月5日時点の公表情報にもとづく解説です。支給額・申請窓口・受付開始日は市区町村や世帯の状況により異なります。詳細は罹災証明書を発行した市区町村に必ずご確認ください。特定の金融商品・制度の利用を推奨するものではありません。


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