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自転車レーン/青い帯は走らないと違反

車道のはしに青い帯や青い矢印が描かれた道が増えています。どれも「自転車レーン」と呼ばれがちですが、法律の上では種類がちがい、自転車が走らなければならないものと、目安にすぎないものがあります。

2026年4月1日からは、16歳以上の自転車の違反に「青切符」が切られるようになり、反則金の額も決まりました。警察庁がまとめた自転車ルールブック「自転車を安全・安心に利用するために」をもとに、見分け方と反則金を整理します。

先に結論

  • ✓ 「自転車専用」の標識がある青い帯(普通自転車専用通行帯)は、自転車はそこを走らなければならない。外れると反則金5,000円
  • ✓ 青い矢印が並ぶだけの矢羽根型路面表示は目安。走る義務はない
  • ✓ 縁石や柵で分けた自転車道があれば、そこを走る。外れると反則金3,000円
  • ✓ どの道でも、車道の右側を走る逆走は反則金6,000円
目次

標識つきの青い帯は走る義務あり

車道に「普通自転車専用通行帯」が設けられているときは、自転車はその通行帯を走らなければなりません(道路交通法第20条第2項)。通行帯を外れて車道のほかの部分を走ると「通行帯違反」として、反則金5,000円の対象になります。

普通自転車専用通行帯は、道路の上に「自転車」「専用」と書かれた青い標識が立ち、路面は青くぬられていることが多い区間です。

警察庁の自転車ルールブックの一部。普通自転車専用通行帯があるときはそこを通行しなければならず、違反すると通行帯違反として反則金5,000円の対象になる
警察庁の自転車ルールブック36ページ。標識のある青い帯が普通自転車専用通行帯です。

出典

警察庁「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-」より切り出し

青い矢印だけなら走る義務はない

白や青の矢印が点々と並ぶ「矢羽根型路面表示」は、自転車が通る位置と向きを知らせるための表示です。警察庁のルールブックは、矢羽根の上を走るよう義務づけるものではないとしたうえで、走るときの目安にするよう呼びかけています。

警察庁の自転車ルールブックの一部。矢羽根型路面表示は自転車の通る位置と向きを知らせるもので、そこを走ることを義務づけるものではない
矢羽根型路面表示の例。

出典

警察庁 自転車ルールブック36ページより切り出し

ただし矢羽根の道でも、自転車は車道の左はしに寄って走るのが原則です(道路交通法第17条第4項、第18条第1項)。矢羽根がなくても、右側を走れば逆走になります。

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読者

青い帯に車が止まっていて、通れないときはどうするの?

おかあさん

いきなり右に出るのがいちばん危ないの。止まって、後ろから来る車をちゃんと見てからよけてね。よけ終わったら、すぐ帯の中に戻ると安心よ。

渋谷区の自転車レーン(青い帯)の上に車が止まっている様子
青い帯の上に車が止まっている東京都渋谷区の道(2026年1月撮影)。

写真の出典

撮影 Syced(サイスド、コモンズの利用者名)/CC0(ウィキメディア・コモンズ)

反則金は3,000円から6,000円

場面 違反の名前 反則金
車道の右側を走る(逆走) 通行区分違反 6,000円
専用通行帯があるのに外を走る 通行帯違反 5,000円
自転車も通れない一方通行などに入る 通行禁止違反 5,000円
自転車道があるのに外を走る 自転車道通行義務違反 3,000円
矢羽根の上を走らない 違反ではない なし

出典:警察庁「自転車を安全・安心に利用するために」。青切符が切られるのは16歳以上の人です。

自転車道は、縁石や柵で車道と分けられた自転車用の道です。自転車道があるときは、そこを走らなければならず、歩道を走ることもできません(道路交通法第63条の3)。

歩道を走れるのは3つの場合だけ

自転車は車道が原則です。普通自転車が歩道を走れるのは、次のどれかに当たるときです(道路交通法第63条の4第1項)。

  1. 「普通自転車歩道通行可」の標識や表示があるとき
  2. 13歳未満か70歳以上の人、または一定の体の障害がある人が運転するとき
  3. 道路工事や止まっている車が続くなど、車道を走るのが危ないとき

歩道を走るときは、車道寄りをすぐに止まれる速さで進み、歩く人のじゃまになるときは止まります。歩行者天国の道での決まりは歩行者天国を自転車で通るときの記事に、青切符の反則金の払い方は青切符のキャッシュレス納付の記事にまとめています。

新しい自転車レーンができたとき

山形市では、2026年10月31日から市役所前の通りが北向き2車線の一方通行になり、両側に自転車レーンができました。山形県の社会実験で、2027年9月30日まで続く予定です。

山形市役所前通りの横断図。実験前は北向き2車線と南向き1車線、実験中は北向き2車線の両側に自転車レーン
山形市役所前通りの横断図。車は北向きだけになり、自転車レーンは西側が北向き、東側が南向きです。

出典

山形県 村山総合支庁「山形市役所前通りの社会実験 交通規制のお知らせ」より切り出し

図では、自転車は道の左側のレーンをそれぞれの向きに走るように描かれています。くわしくは山形市役所前通りの一方通行化の記事にまとめました。自転車レーンができた道では、まず標識を見て、専用通行帯か矢羽根かを確かめておくと迷いません。

※この記事は、警察庁の自転車ルールブック(青切符の導入にあわせて作成)と、2026年10月30日時点の山形県の発表にもとづきます。実際の通行のしかたは、現地の標識と警察の案内にしたがってください。

アイキャッチ写真の出典

東京都港区・環二通りの自転車レーン(2015年11月撮影・イメージ)。撮影 Taichi Hiromatsu(コモンズの利用者名)/クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0(ウィキメディア・コモンズ)。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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