いちばん見落とされるのは、第4項です
第1項から第3項までは「誰が優先か」の話でした。ところが第4項だけは、性格がちがいます。
第4項は、優先かどうかに関係なく、すべての車にかかります。「交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等、横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」という義務です。
つまり法律は、「自分が優先だから、そのまま進んでよい」とは一度も書いていません。優先であっても、安全な速度と方法で進む義務が別にかかります。
罰則の重さも、そのことを表しています。第1項の違反は第120条第1項第2号ですが、第2項から第4項までの違反は第119条第1項第6号で、こちらのほうが重く扱われます。

幅が同じくらいの道が交わる交差点が、いちばん危ない
道幅が明らかに違えば、運転している側も「こちらが細い」と分かります。判断が揺れません。
困るのは幅がほぼ同じ道どうしが交わる交差点です。どちらが優先か目で見て決まらないので、左方優先というルールを両方の運転者が正しく思い出さないかぎり、噛み合いません。住宅地の中や、古くからの市街地には、この形の交差点が多く残っています。
今日できることは1つです。自分の通勤路に、この形の交差点がいくつあるかを数えてみてください。数えると、毎日そこを通っていることに気づきます。気づいた交差点では、優先を考える前に足をブレーキに乗せる、という運転に変わります。
見通しが悪いときは、どこで止まればいいですか。
停止線でいったん止まり、そのあと車の鼻先を少し出してもう一度止まって、そこから左右を見ます。1回で見ようとすると、建物の陰が消えません。
高齢の家族が運転している家庭へ
今回搬送されたのは高齢の男女2人でした。事故の原因とは別の話として、書いておきたいことがあります。
信号のない交差点は、判断の数が多い場所です。左右の車の有無、道幅の差、相手の速度、自分が優先かどうか。これを数秒で片づけます。年齢とともにつらくなるのは反応の速さより、この同時にいくつも判断することのほうです。
運転をやめるかどうかの話に持っていく必要はありません。「信号のある道を選んで走る」だけでも、判断の数は減ります。遠回りになっても、そのほうが早く着く日があります。
生活・仕事にどう効くか
- 3台が別の方向から直進して入ったとみられています。つまり3人とも「自分は止まらなくていい」と判断した可能性があります。
- 道路交通法第36条は、信号のない交差点では左から来る車を妨げてはならないと定めています。ただし、交差する道路の幅が明らかに広いときは、そちらが優先に変わります。
- 同じ条文の第4項は、優先かどうかに関係なく、すべての車に「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と義務づけています。
結局どうすればよいか
- 信号のない交差点では、自分が優先かどうかを考える前に、いったん速度を落とす
- 自分の通勤路に「幅がほぼ同じ道どうしが交わる交差点」がいくつあるか数えてみる
- 見通しの悪い交差点では、車の鼻先を少し出して止まり、そこからもう一度左右を見る
公式出典
- 北海道ニュースUHB 函館市の交差点で多重事故(報道)(2026年9月17日発表)
- 道路交通法 第36条(交差点における他の車両等との関係等)e-Gov法令検索(2026年9月17日発表)
更新履歴
- 2026年9月17日 初版を公開。事故の状況は報道に基づく。原因・過失の所在は警察が調査中のため書いていない。関係者の氏名は記載していない。
※本記事は2026年9月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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