🗨️「外壁の工事で足場を組みたいのに、隣が土地に入るのを断ってきたら?」
2023年4月の民法改正で、工事や測量のために隣の土地を「使用することができる」権利になりました。ただし、断られたからといって勝手に入ることはできません。法務省は、使用を拒まれた場合は妨害禁止の判決を求めることになると説明しています。使う前には、目的・日時・場所・方法を、緊急でなければ2週間ほど前に知らせるのが目安です。
[不動産] この記事の要点
2026年10月2日 発表
- 2023年4月から、工事・測量・枝の切取りのために隣地を「使用できる」権利に
- 使う前に目的・日時・場所・方法を通知。緊急でなければ2週間ほど前が目安
- 拒まれても自力では入れない。妨害禁止の判決を求めることになる
2023年4月の改正で変わったこと
「隣が首を縦に振らない限り、うちの外壁は塗り直せない」。境界ぎりぎりに建つ家では、こう思い込んでいる人が少なくありません。ところが民法209条は、2023年4月1日の改正で書きぶりが変わりました。
| 改正前(2023年3月まで) | 改正後(2023年4月から) | |
|---|---|---|
| 書きぶり | 隣地の使用を請求することができる | 隣地を使用することができる |
| 使える目的 | 障壁・建物の築造・修繕 | 工作物の築造・収去・修繕、境界の調査・測量、越境した枝の切取り |
| 通知 | 決まりなし | 目的・日時・場所・方法を、あらかじめ通知 |
| 住家への立ち入り | 隣人の承諾が必要 | 居住者の承諾が必要 |
| 損害が出たら | 償金を請求できる | 償金を請求できる |
出典:民法 第209条(e-Gov法令検索で2023年3月31日時点と現行の条文を比較)
法務省は、改正前の「隣地の使用を請求することができる」について「具体的意味が判然とせず」、隣の持ち主が行方不明のときなどに困っていたと説明しています。改正後は、決まった目的のためなら隣地を使う権利がある、とはっきりしました。
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使える目的は3つ、家の中は別
民法209条1項が挙げる目的は次の3つで、いずれも「必要な範囲内」に限られます。
- 境界やその付近の塀・建物などの工作物を造る、取り壊す、直す
- 境界標を調べる、境界を測量する
- 境界を越えてきた隣の木の枝を、決まった条件で切り取る
外壁の塗り替えで足場を組む、ブロック塀を造り直す、家を解体する、といった工事は1つ目に入ります。庭先に業者が入る、通路に足場を置く、という使い方です。

ただし同じ条文に「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」と書かれています。隣の家の中に入るのは、権利があっても相手の承諾しだいです。「不法侵入にならないか」と心配する人がいるのは、この線引きがあるからです。
隣の木の枝を切るのにも、この権利を使うの?
はい。持ち主に頼んでも切ってもらえないときなどは自分で切れるようになり、そのための隣地の使用もこの条文に入りました。手順は隣の木の枝が敷地内に/頼んでから2週間が目安にあります
通知は2週間前が目安
使う前には、目的・日時・場所・方法を、隣地の所有者に通知しなければなりません(民法209条3項)。隣の土地を借りて住んでいる人がいれば、その人にも通知します。日時や方法は、相手の損害が最も少ないものを選ぶ決まりです(同2項)。
どれくらい前に知らせるかは条文に書かれていません。法務省は「通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間」が必要で、「緊急性がない場合は通常は2週間程度」としています。
| 場面 | 通知のタイミング |
|---|---|
| ふつうの工事・測量 | 使う前に。緊急でなければ2週間ほど前が目安 |
| 外壁がはがれ落ちそうなど急迫の事情 | 使い始めたあと、遅れずに |
| 隣の持ち主が分からない・行方不明 | 持ち主が分かったあと、遅れずに |
出典:民法 第209条第3項、法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」
口頭でも通知にはなりますが、あとで言った言わないにならないよう、日時と場所を書いた紙を渡しておくほうが確実です。
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断られたら勝手に入れない
権利がはっきりしたなら、断られても入ってよいのか。そうではありません。法務省は「隣地を使用できる権利がある場合も、一般的に、自力執行は禁止されているので、例えば、使用を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求めることになる」と説明しています。
一方で、隣が空き地で誰も使っておらず、使用を妨げようとする人もいない場合は、裁判を経なくても適法に使えると考えられる、とも書いています。持ち主が分からない空き地の隣で工事をする人には、改正の効き目が大きい部分です。
「使用料はいくら払うのか」と調べる人も多いのですが、条文に使用料の定めはありません。民法209条4項が認めているのは、隣の所有者や使用者が「損害を受けたとき」の償金です。足場で植木が傷んだ、駐車場が使えず別の場所を借りた、といった場面が考えられます。
私は、この改正で変わったのは「断れなくなった」ことより「頼み方の型ができた」ことだと見ています。目的・日時・場所・方法を書いて2週間前に渡す、という手順が法律と法務省の説明で決まったので、工事会社任せにせず、施主が自分で通知を出すのがいちばん揉めにくいはずです。境界の位置そのものでもめているときは、境界の立会いを拒否された 裁判しかない?の手続きが先になります。
よくある質問
Q. 隣地使用権の要件は何ですか。
A. 3つの目的(工作物の築造・収去・修繕、境界の調査・測量、越境した枝の切取り)のどれかで、必要な範囲内であることです。日時・場所・方法は相手の損害が最も少ないものを選び、あらかじめ通知します。
Q. 隣が借家で、大家さんと住んでいる人が別です。誰に知らせますか。
A. 両方です。条文は、隣地の所有者と、隣地を現に使用している者の両方に通知するよう定めています。
Q. 擁壁の工事で隣の土地を使いたいときも同じですか。
A. 擁壁も境界付近の工作物なので、同じ条文の対象です。擁壁がどちらの持ち物か、費用を誰が出すかは擁壁 隣地/持ち主は境界線で決まるにまとめました。台風で隣から物が飛んできたときの片付けは台風 隣の家 片付けの記事にあります。
工事の前に、自分の土地や家がいくらくらいかを知っておくと、修繕にかける費用の判断がしやすくなります。下のボタンから、市区町村ごとの相場を見られます。
生活・仕事にどう効くか
- 境界ぎりぎりに家が建っていて、外壁や屋根の工事を控えている人:足場を隣の敷地に置く必要があるなら、工事会社と日程を決めた段階で、目的・日時・場所・方法を書いた通知を隣へ出します
- 隣から「工事で土地を使わせて」と言われた人:庭や通路の使用は原則として断れませんが、家の中に入るのは承諾しだいです。損害が出たら償金を請求できます
結局どうすればよいか
- 工事や測量で隣地を使うときは、目的・日時・場所・方法を書面で通知する(緊急でなければ2週間ほど前)
- 隣地に借りて住んでいる人がいれば、所有者とは別にその人にも通知する
- 断られたら勝手に入らず、話し合いか、弁護士に相談して妨害禁止を求める手続きを考える
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 民法 第209条(e-Gov法令検索・現行と2023年3月31日時点の条文を比較)(2026年10月2日発表)
- 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(2026年10月2日発表)
- アイキャッチ写真 Pexels(2026年10月2日発表)
更新履歴
- 2026年10月2日 初版を公開(民法209条の改正前後の条文と、法務省の改正項目の説明資料を確認したもの)
※本記事は2026年10月2日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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