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津田健次郎 AI声 判決/声にパブリシティー権

🗨️「生成AIで声をまねした動画は、違法になるのですか?」

東京地裁は9月30日、声も「パブリシティー権」で守られるという初めての判断を示しました。ただし、声優の津田健次郎さんが求めた動画の削除は認めませんでした。

[IT・ネット] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月30日 発表

影響を受ける人
  • 生成AIで人の声をまねた動画や音声を作る人
  • 声の仕事をしている人・有名人
  • 動画の投稿先を運営する会社
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目次

判決の要点

項目報じられている内容
裁判所東京地裁(高橋彩裁判長)
判決日2026年9月30日
原告声優の津田健次郎さん
被告TikTokの運営会社
争われた動画2024年7月〜2025年9月に188本。津田さんの声質をまねたナレーションで、都市伝説などを扱った
判断声もパブリシティー権で保護される(初の判断)。削除の請求は棄却

「パブリシティー権」とは

有名な人の名前や顔には、それだけでお金になる価値があります。その価値を、本人の許しなく使われないように守る権利がパブリシティー権です。今回、裁判所はこれが声にも当てはまると初めて述べました。判決は、人の声を「肖像と同様に個人の人格の象徴」と表現しています。

被告側は、動画の投稿者が友人の声をAIに学習させたと主張していたと報じられています。この記事は報道された範囲だけを書いています。判決文の全体は確認できていません。

これから気をつけること

  • 有名人の声に似せたAI音声を、動画や広告に使わない
  • 自分の声が無断で使われたと感じたら、投稿先の削除の窓口や弁護士に相談する
  • 続報(控訴の有無など)は報道で確かめる

生活・仕事にどう効くか

  • 声の扱い:声は顔写真(肖像)と同じように、その人の人格を表すものだと裁判所が述べました。声にも、有名人の名前や顔と同じ考え方の権利が及ぶという初めての判断です。
  • この裁判の結論:削除の請求は棄却されました。報道では、被告側が「動画はアカウントの削除で見られなくなっている」と主張していたと伝えられています。

結局どうすればよいか

  • 実在の人の声に似せたAI音声を使う動画は、まねされる人の権利にふれるおそれがある
  • 判決の詳しい理由は、裁判所や報道各社の続報で確かめる

あわせて読む・調べる

くわしく知る(保存版の記事)

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月30日 判決の報道をもとに初版を公開

※本記事は2026年9月30日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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