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市立四日市病院 消費税 返金/対象と手続き

🗨️「市立四日市病院で出産した。消費税は返ってくるの?」

平成18年(2006年)11月から令和8年(2026年)6月30日までに、対象の5つの項目を払った人は返金の対象です。病院に会計の記録が残っている人には、11月9日(月)に返金額を書いた案内と書類が郵送されます。記録が残っていない古い期間の人は、領収書などを見せて申し出ます。

[暮らし] この記事の要点

発表日・更新日

2026年11月3日 発表

影響を受ける人
  • 平成18年11月から令和8年6月までに、市立四日市病院で妊婦の検査や出産、赤ちゃんの検査を受けた人
  • その人が亡くなっている場合の相続人

三重県四日市市の市立四日市病院が、出産にかかわる費用の一部に、本来はかからない消費税をかけていたと11月2日に発表しました。誤りは平成3年から続いていて、病院は払った人に返金します。対象になる項目と期間、手続きの流れを、病院の発表からまとめました。

市立四日市病院のホームページに2026年11月2日に載った「助産に係る費用の消費税課税誤りについて(お詫び)」。助産に係る費用の一部で、本来は非課税のところを誤って課税していたと書かれている
市立四日市病院のお知らせ(出典:市立四日市病院 2026年11月2日のお知らせ)

返金の対象は5つの項目

助産の費用は、平成3年(1991年)の消費税法の改正で非課税になりました。病院の中で切り替えが徹底されておらず、令和8年(2026年)3月23日に、一部の項目を課税のまま扱っていたことがわかったそうです。

返金の項目払った期間(記録が残る分)
入院から出産前日までの個室料平成24年5月24日〜令和8年3月22日
新生児用の紙おむつ平成25年9月1日〜令和8年2月28日
新生児マススクリーニング検査平成25年9月4日〜令和8年4月30日
新生児聴覚検査平成25年9月4日〜令和8年4月30日
サイトメガロウイルス検査(妊婦)令和3年4月1日〜令和8年6月30日

出産の費用のうち、どこまでが非課税かは国税庁の通達で決まっています。くわしくは出産費用の消費税で非課税になる範囲の記事にまとめました。

\この記事は2ページ構成/

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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