🗨️「市立四日市病院で出産した。消費税は返ってくるの?」
平成18年(2006年)11月から令和8年(2026年)6月30日までに、対象の5つの項目を払った人は返金の対象です。病院に会計の記録が残っている人には、11月9日(月)に返金額を書いた案内と書類が郵送されます。記録が残っていない古い期間の人は、領収書などを見せて申し出ます。
[暮らし] この記事の要点
2026年11月3日 発表
- 平成18年11月から令和8年6月までに、市立四日市病院で妊婦の検査や出産、赤ちゃんの検査を受けた人
- その人が亡くなっている場合の相続人
三重県四日市市の市立四日市病院が、出産にかかわる費用の一部に、本来はかからない消費税をかけていたと11月2日に発表しました。誤りは平成3年から続いていて、病院は払った人に返金します。対象になる項目と期間、手続きの流れを、病院の発表からまとめました。

返金の対象は5つの項目
助産の費用は、平成3年(1991年)の消費税法の改正で非課税になりました。病院の中で切り替えが徹底されておらず、令和8年(2026年)3月23日に、一部の項目を課税のまま扱っていたことがわかったそうです。
| 返金の項目 | 払った期間(記録が残る分) |
|---|---|
| 入院から出産前日までの個室料 | 平成24年5月24日〜令和8年3月22日 |
| 新生児用の紙おむつ | 平成25年9月1日〜令和8年2月28日 |
| 新生児マススクリーニング検査 | 平成25年9月4日〜令和8年4月30日 |
| 新生児聴覚検査 | 平成25年9月4日〜令和8年4月30日 |
| サイトメガロウイルス検査(妊婦) | 令和3年4月1日〜令和8年6月30日 |
出産の費用のうち、どこまでが非課税かは国税庁の通達で決まっています。くわしくは出産費用の消費税で非課税になる範囲の記事にまとめました。
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