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同じ土地なのに、公的な値段は3つあります 公示地価・路線価・基準地価の違い

🗨️「うちの土地を調べたら、サイトによって値段が違うんですが。どれが本当の値段ですか?」

どれも本当です。国が出している土地の値段は年に3回、別々の機関から出ていて、基準日も使い道も違います。相続税の計算に使うのは7月に出る路線価、売買の目安にするなら3月の公示地価と9月の基準地価です。

[地価・住宅市場] この記事の要点

何が起きたか

国税庁は令和8年分の相続税路線価を「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で公開している。次に出るのが都道府県地価調査(基準地価)で、毎年7月1日時点の標準価格を各都道府県知事が判定し、例年9月に公表される。令和7年は9月16日に全国21,441地点分が公表され、全用途平均・住宅地・商業地とも4年連続の上昇だった。

発表日・更新日

2026年8月26日 発表

影響を受ける人
  • 相続した土地の税額を自分で見積もりたい人
  • 実家や土地を売ろうか迷っている人
  • 買おうとしている土地の値段が妥当か知りたい人
目次

この記事でわかること

  • 3つの価格の基準日・公表時期・出しているところ
  • 自分の目的ならどれを見ればいいか
  • 9月に出る基準地価で何が分かるか

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3月・7月・9月。土地の値段は年に3回、別々の役所から出ます

土地の値段を調べていて、サイトごとに数字が違って戸惑った人は多いはずです。数字が割れているのは、どれかが間違っているからではありません。国が出している土地の値段が、そもそも3種類あるからです。

地価公示相続税路線価都道府県地価調査(基準地価)
出しているところ国土交通省 土地鑑定委員会国税庁都道府県知事
根拠地価公示法相続税・贈与税の評価国土利用計画法施行令
いつ時点の値段か毎年1月1日毎年1月1日毎年7月1日
いつ出るか3月7月9月

1月1日時点の値段が3月と7月に、7月1日時点の値段が9月に出る。ここが分かると、数字が割れて見える理由の半分は片づきます。

読者

3つもあるなら、どれか1つにまとめてくれればいいのに。

おかあさん

そう思いますよね。ただ、使い道がまるで違うんです。路線価は税金を計算するための価格で、公示地価と基準地価は取引や公共事業の目安になる価格です。目的が違うので、1つにまとめると片方が使えなくなります。

自分の目的で、見る価格は1つに絞れます

3つ全部を見比べる必要はありません。やりたいことが決まっていれば、見るべき価格は1つです。

  • 相続した土地の税額を見積もりたい → 路線価
  • 売り出す値段の目安がほしい → 公示地価と基準地価
  • 買おうとしている土地が高くないか知りたい → 公示地価と基準地価、それに実際の取引価格

相続でよく間違えるのが、基準日です。相続税の土地の評価に使うのは、亡くなった年の1月1日時点の路線価です。7月に亡くなったからといって、7月時点の値段を使うのではありません。

国土交通省は、地価公示の役割として「土地取引の指標」「不動産鑑定の規準」「公共事業用地の取得価格の算定基準」に加えて、相続税評価と固定資産税評価の基準を挙げています。税金の価格も、もとをたどると同じ地価公示につながっている、という関係です。

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9月に出る基準地価は、半年ぶん新しい値段です

この3つのうち、いま次に出るのが都道府県地価調査です。国土利用計画法施行令に基づいて、各都道府県知事が毎年7月1日時点の標準価格を判定します。

前回、令和7年の調査は2025年9月16日に公表され、全国21,441地点が対象でした。結果は全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続の上昇で、上昇幅が拡大。三大都市圏だけでなく、地方圏も3年連続で上昇しています。

基準地価の使いどころは、3月に出た公示地価から半年たった地点で、向きが変わっていないかを見ることです。1月1日と7月1日、同じ年のなかに半年ずれた2つの断面があるので、上げ止まったのか、まだ伸びているのかを年の途中で確かめられます。

i 令和8年の都道府県地価調査の公表日は、この記事の時点では発表されていません。例年9月に出ています。

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公的な価格は「点」でしかありません

ここからは私の見方です。3つの価格は制度としてよくできていますが、売り買いの現場で使うときには弱点があります。どれも、選ばれた地点の値段でしかないことです。

令和7年の地価調査は全国で21,441地点でした。日本の市区町村はおよそ1,700あるので、単純に割れば1市区町村あたり十数地点です。町ひとつに1地点しかない、ということも実際に起こります。自分が見ている土地の隣に地点があるとは限りません。

だから私は、公的な価格は「向き」を知るために使い、「いくらか」は近くの実際の取引価格で確かめる、という分け方をしています。上がっているか下がっているかは公的な価格が教えてくれます。自分の土地がいくらかは、教えてくれません。

生活・仕事にどう効くか

  • 相続の申告:相続税の土地の評価に使うのは路線価。1月1日時点の価格なので、亡くなった日が7月でも、その年の1月1日時点の路線価で計算する。
  • 売り出し価格を決めるとき:1月1日時点の公示地価しか見ていないと、半年分の動きが抜ける。7月1日時点の基準地価を重ねると、直近の向きが分かる。
  • 買うとき:公示地価も基準地価も、選ばれた地点だけの価格。自分が見ている土地の隣に地点があるとは限らないので、実際の取引価格と併せて見る必要がある。

結局どうすればよいか

  • 自分の目的が税金なのか売買なのかを先に決め、見る価格を1つに絞る
  • 9月に公表される都道府県地価調査で、自分の市区町村の地点を確認する
  • 公的な価格だけで判断せず、近くの実際の取引価格と並べて見る

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ほかに使える無料ツール

公式出典

更新履歴

  • 2026年8月26日 初版を公開

※本記事は2026年8月26日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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