🗨️「マンションのベランダの手すりって、高さの決まりはあるんですか」
建築基準法施行令第126条で「1.1メートル以上」と決まっています。ただしこれは床から測った高さです。エアコンの室外機や収納ボックスを置くと、その分だけ実質の高さは下がります。住宅性能表示制度の基準では、足がかりになるものの高さが65センチ以上1.1メートル未満なら、手すりは床から1.1メートル以上とされています。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月16日 発表
- 2階以上の住まいで小さい子どもと暮らしている人
- ベランダに室外機・物置・プランター台を置いている人
- マンションの内見でベランダを見る人
条文は「1.1メートル以上」とだけ書いてある
建築基準法施行令の第126条は、屋上広場とバルコニーの手すりについての条文です。
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。(建築基準法施行令第126条第1項)
2階でも11階でも同じ1.1メートルです。階数が上がっても数字は変わりません。110センチという値は、大人の重心より高い位置に来るように決められたもので、子どもの身長を基準にしたものではありません。
「床から1.1メートル」なので、置いたものの分だけ下がる
条文が測っているのは床からの高さです。ベランダに物を置けば、その物の上からの高さは1.1メートルより短くなります。
| ベランダに置いたもの | おおよその高さ | その上からの手すりの高さ |
|---|---|---|
| 何も置かない | 0cm | 110cm |
| エアコンの室外機 | 約60cm | 約50cm |
| 収納ボックス(大) | 約55cm | 約55cm |
| プランター台・すのこ | 約20cm | 約90cm |
室外機の上に立てば、手すりは腰の高さになります。建物としては法律を満たしていても、そこに物を置いた時点で、条文が想定した高さは失われます。
住宅性能表示制度には「足がかり」の基準がある
建築基準法は最低限の1.1メートルしか決めていませんが、住宅性能表示制度の評価方法基準には、もう一段くわしい数字があります。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 腰壁など足がかりになるおそれのある部分の高さが65cm以上110cm未満のとき | 手すりは床面から110cm以上 |
| 転落防止の手すり子(床や腰壁から80cm以内の部分) | 相互の間隔が内法で11cm以下 |
手すり子の間隔11センチは、子どもの頭が通らない幅として置かれている数字です。これは義務ではなく、性能表示を受ける住宅の評価基準という位置づけになります。内見のときにベランダを見るなら、高さより先に「登れるものがあるか」「すき間が広くないか」を見るほうが早く分かります。
消費者庁が出しているのは、高さの話ではない
消費者庁の消費者安全調査委員会は、住宅の窓とベランダからの子どもの転落事故について調査報告書を公表しています。分かっているのは次の点です。
- 窓を開ける機会が増える夏ごろから事故が増える
- 3〜4歳の転落がもっとも多い
- 2階からの転落でも、入院が必要な中等症と診断された例が多い
- 窓が開いた部屋で、子どもだけで遊んでいて起きる例が多い
対策として挙げられているのは、網戸に補助錠を付けることと、手すりの近くに台になる物を置かないことの2つです。手すりを高くしろ、とは書かれていません。すでに1.1メートルはあるからです。
網戸は、鍵をかけても支えにならない
網戸には、閉まっていれば安心という見え方があります。ただし網戸は虫を止めるための建具で、人の体重を受けるようには作られていません。もたれかかれば外れます。補助錠が推奨されているのは、開かないようにするためであって、網戸そのものを丈夫にするものではありません。
いま家で見るところ
費用をかけずにできるのは、ベランダに出て手すりの内側1メートルを空けることです。室外機の上に置いた収納ケース、たたんで立てかけた椅子、積んだプランター。「踏めるか」で見ると、思っているより多く見つかります。
窓側では、出窓の下に置いたソファ、カラーボックス、ベッドの位置。子どもが自分で登れる高さにあるものが、そのまま足がかりになります。
生活・仕事にどう効くか
- 住まい:1.1メートルは床からの高さ。足がかりになるものを置くと、法律を満たした手すりでも実質の高さは下がる。
- 子育て:消費者庁の調査では3〜4歳の転落がもっとも多い。2階からの転落でも入院が必要な中等症と診断された例がある。
結局どうすればよいか
- ベランダの手すりから1メートル以内に、踏み台になるものがないか見る
- エアコンの室外機の上に、さらに物を積んでいないか確認する
- 網戸に補助錠を付ける。網戸は施錠しても体重を支えられない
公式出典
- e-Gov法令検索 建築基準法施行令 第126条(屋上広場等)(2026年9月16日発表)
- 消費者庁 窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください(2026年9月16日発表)
- 消費者庁 消費者安全調査委員会 住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故(2026年9月16日発表)
更新履歴
- 2026年9月16日 初版を公開。
※本記事は2026年9月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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