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リフォームで確認申請が要るのはどこまで?

屋根を直したいと業者に相談したら「今年から確認申請が要ります」と言われて驚いた人へ。2025年4月からルールが変わったのは本当ですが、屋根の工事がすべて対象になったわけではありません。同じ屋根でも、既存の上から被せるカバー工法なら申請は要りません。

分かれ目は2つだけです。主要構造部を触るかどうか、そして触る範囲が過半かどうか。国土交通省が判定の事例集を出しているので、それをそのまま読み解きます。

この記事でわかること

  •  確認申請が要るかどうかを2つの質問で判定する方法
  •  「過半」を部位ごとにどう数えるか
  •  屋根・壁・床・階段・柱・梁それぞれの、要る例と要らない例
  •  主要構造部に入らないもの(ここを知らないと身構えすぎます)
目次

判定は2つの質問だけです

国土交通省の「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」に、判定のフローチャートが載っています。中身を並べ直したのがこれです。

木造戸建てのリフォームに建築確認が要るかの判定図。主要構造部を改修するか、改修部分が過半かの2段階で判定し、過半は壁は総面積、柱と梁は総本数、床と屋根は総水平投影面積、階段はその階ごとの総数で数える
出典:国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)」をもとに作成

この2つでどちらかが「いいえ」なら、確認申請は要りません。逆に言えば、両方に「はい」がついたときだけ必要になります。

読者

うちは2階建ての木造ですが、それだけで対象なんですか。

おかあさん

対象になりうる、というだけです。2階建てかどうかは入口で、そのあとにこの2つの質問があります。

なお平屋で延べ200㎡以下なら、2025年4月以降も大規模なリフォームに建築確認は要りません。建築基準法6条1項で、大規模の修繕・模様替が確認の対象になるのは1号と2号の建築物だけで、平屋かつ200㎡以下の3号は入っていないからです。

何をしても要らない工事があります

事例集は、確認申請が不要な工事を写真つきで挙げています。原文の言い方はどれも「すべて建築確認不要」です。

  • キッチンの交換
  • トイレの交換
  • ユニットバスの交換
  • バリアフリー化のための手すりの設置
  • スロープの設置
  • 構造上重要でない間仕切壁のみの改修

面積や本数を数えるまでもありません。水回りをまるごと入れ替えても、そもそも主要構造部を触っていないので1つ目の質問で「いいえ」になります。

主要構造部に入らないものを先に押さえます

ここを知らないと、必要のない工事まで身構えることになります。事例集は主要構造部から除くものを列挙しています。

構造上重要でない間仕切壁/間柱、付け柱/小梁、ひさし/揚げ床、最下階の床、回り舞台の床/局部的な小階段、屋外階段 等

見落とされやすいのは最下階の床です。1階の床は主要構造部に入りません。だから1階の床を全面的に張り替えても、それだけでは確認申請の対象になりません。屋外階段も同じで、外付けの鉄骨階段を架け替えても対象外です。

読者

2階の床は違うんですか。

おかあさん

違います。2階の床は主要構造部です。同じ床の工事でも、1階か2階かで扱いが変わります。

「過半」の数え方は部位ごとに違います

2つ目の質問に進んだときに使う物差しです。ここも事例集が定義しています。

部位 何で数えるか
総面積に占める割合
総本数に占める割合
総本数に占める割合
総水平投影面積に占める割合
屋根 総水平投影面積に占める割合
階段 その階ごとの総数に占める割合

柱と梁は面積ではなく本数で数えます。太い柱を1本だけ替えても、総本数の過半にならなければ対象外です。階段は「その階ごとの総数」なので、2階建てで1階から2階への階段しかない家なら、その1本を架け替えた時点で過半になります。

内装をはがして構造材が見えている改修中の室内
どこまで手を入れるかで、同じ部屋の工事でも扱いが変わります(写真:Pexels)

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部位ごとの、要る工事と要らない工事

事例集が挙げている実例をそのまま表にします。同じ部位でも工法で分かれるのが分かります。

部位 確認申請が必要 確認申請は不要
屋根 垂木にまで及ぶ改修で、面積が過半 カバー工法による改修
壁を構成する主要な材にまで及ぶ改修で、面積が過半 カバー工法による改修
床(最下階を除く) 根太にまで及ぶ改修で、面積が過半 既存の床の上に新しい仕上げ材を被せる
階段 過半を架け替える 既存の階段の上に仕上げ材を被せる
柱(間柱・付け柱を除く) 交換本数が総本数の過半 過半にならない場合
梁(小梁を除く) 交換本数が総本数の過半 過半にならない場合

同じ屋根の工事でも、葺き替えるか被せるかで結論が反転します。カバー工法は既存の屋根材の上に新しい材を重ねる方法で、垂木まで手を入れないので主要構造部の改修にあたりません。床や階段の「被せる」工事も同じ考え方です。

私は、この線引きが業者の見積もりを比べるときの物差しになると考えています。同じ「屋根の工事」でも、葺き替えとカバー工法では手続きも工期も変わります。見積もりに確認申請の費用が入っているかどうかで、業者がどちらを想定しているかが読み取れます。

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事例集には「実際の計画において判断がつかない場合は、特定行政庁にご相談してください」と注記があります。境目に近い工事は、着工前に市区町村の建築指導課で確かめてください。

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申請を出さずに工事をすると罰則があります

軽く見ないほうがいい理由がここです。国土交通省の周知チラシによれば、建築基準法99条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

対象は工事をした業者だけではありません。確認や完了検査を申請しなかった建築主、つまり工事を頼んだ側も含まれます。加えて、延べ面積100㎡を超える家の大規模なリフォームは、建築士による設計・工事監理も必要です。

この改正が関わる中古戸建てはどれくらいあるか

自分に関係のある話なのか、数字で見ておきます。国土交通省が公開している取引価格情報から、住宅地で売買された戸建て243,178件を構造と築年で数えました。

  • 木造が205,540件で84.5%
  • その木造のうち、築30年以上が39.8%
  • 築40年以上が26.3%

中古で動いている戸建ての8割超が木造で、そのうち4割が築30年を超えています。屋根や床に手を入れる時期に差しかかった家と、この改正の対象はほぼ重なります。

業者に相談する前に確かめる3つ

読者

見積もりをもらう前に、何を用意すればいいですか。

おかあさん

平屋か2階建てか、どの部位を、どこまで触るか。この3つで話が早くなります。

  1. 平屋か2階建てか。平屋で延べ200㎡以下なら、ここから先は関係ありません
  2. 触る部位はどれか。水回りだけ、間仕切壁だけ、1階の床だけなら主要構造部ではありません
  3. どこまで解体するか。屋根なら垂木まで、床なら根太まで届くかどうかが分かれ目です。被せる工法なら届きません

見積もりを取るときは「これは大規模の修繕にあたりますか」と聞いてください。あたると答えた業者には、確認申請の費用と、着工までにかかる日数もあわせて出してもらいます。確認申請は工事に着手する前に終えている必要があるので、あとから足せません

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この記事は2026年8月時点の制度で書いています。判定は個別の建物で変わるので、着工前に建築士か特定行政庁に確認してください。

出典

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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