🗨️「有料老人ホームが登録制になると聞きましたが、もう変わったんですか」
まだです。2026年9月15日時点の老人福祉法29条は「届け出なければならない」のままで、条文は届出制です。登録制にする改正法は6月25日に公布されましたが、その部分がいつ動き出すかは政令で決まる仕組みになっていて、日付はまだ出ていません。いま入居先を探している人に関係するのは、そこから先の話です。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月15日 発表
- 親や自分の入居先として有料老人ホームを探している人
- 実家をどうするかと介護施設の費用を同時に考えている人
- 住宅型有料老人ホームを運営している事業者
いまの条文は「届け出なければならない」
e-Gov法令検索で老人福祉法を開くと、第4章の2「有料老人ホーム」の先頭にある第29条の見出しは(届出等)です。中身はこうなっています。
有料老人ホーム(中略)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。(老人福祉法29条1項)
届け出る中身は、施設の名称と設置予定地、設置者の氏名・住所(または名称・所在地)、そのほか厚生労働省令で定める事項の3つ。変更があれば1か月以内に届け出る(2項)、廃止・休止は1か月前までに届け出る(3項)という決まりです。
知事は届出を受けたら、遅滞なく市町村長に通知しなければならない(4項)。つまり行政は「開いた」ことを知る仕組みであって、「開いていいか」を審査する仕組みではありません。
登録制にすると、どこが変わるのか
2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)は、この手続きを登録制へ改める内容を含んでいます。届出と登録の違いは、行政が関わる順番です。
| 届出制(いま) | 登録制(改正後) | |
|---|---|---|
| 行政の関与 | 事後に知る | 開く前に見る |
| 拒めるか | 届出を拒む仕組みはない | 基準を満たさなければ登録されない |
| 期限 | なし(届けたまま続く) | 更新の仕組みが設けられる |
厚生労働省の検討会では、登録の基準をどう置くか、すでに開いているホームにどれだけの猶予を置くかが、いま議論されている段階です。
ねらいは「囲い込み」
この改正の背景にあるのは、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で起きている、いわゆる囲い込みの問題です。
入居した人が、同じ運営会社の訪問介護やデイサービスだけを使う形になり、ケアプランが実質的に選べなくなる。必要以上のサービスが組み込まれても気づきにくい。ここに手を入れるために、開設の段階で行政が中身を見る形へ変えよう、というのが今回の筋です。
だから見学のときに効く質問は、設備の話よりも「介護サービスはどこから受けることになりますか」「別の事業者を選べますか」のほうです。制度が変わる前でも、この2つは聞けます。
いつから、は「まだ決まっていない」
ネット上には「2027年4月から登録制」と書かれた記事が並んでいますが、9月15日時点でその日付を定めた政令は出ていません。公布から一定の期間内に施行する、という形で法律に書かれているだけです。
探している側にとって大事なのは、制度が変わるのを待つ必要はないということです。重要事項説明書の開示はいまも義務づけられていて、都道府県のサイトで各ホームの情報を見られます。使える材料はもうあります。
条文は2026年9月15日時点のe-Gov法令検索で確認したものです。施行日や登録の基準は今後の政令・省令で決まります
生活・仕事にどう効くか
- 住まい:届出制は「開いてから届ける」形。登録制になると、開く前に都道府県が中身を見る形に変わる。
- お金:登録の基準が上がれば、基準を満たせない小規模なホームが閉じる可能性がある。選択肢と料金の両方が動きうる。
結局どうすればよいか
- いま探しているなら、制度の切り替えを待たずに現行の情報公開制度(重要事項説明書)で見る
- 見学のときに「介護サービスをどこから受けるか」を必ず聞く。ここが今回の改正の芯になっている
- 施行日はまだ政令で決まっていない。「2027年から」と書いてある記事は見込みの話
公式出典
- e-Gov法令検索 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条(届出等)(2026年6月25日発表)
- e-Gov法令検索 社会福祉法(昭和26年法律第45号)※令和8年法律第51号による改正(2026年6月25日発表)
更新履歴
- 2026年9月15日 初版を公開。
※本記事は2026年9月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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