🗨️「身寄りがいない親の入院や葬儀は、だれが手続きをするんですか」
その受け皿をつくる法律が、2026年6月に成立しています。日常の金銭管理、入院・入所の手続き、亡くなったあとの葬儀・納骨・家財処分・行政への届出までを「第二種社会福祉事業」に位置づけて、資力のない人には無料または低額で提供します。ただし施行は2027年4月より後で、この部分は公布から2年以内です。
[税制・補助金] この記事の要点
2026年9月15日 発表
- 親や自分に、頼れる子ども・きょうだいがいない人
- 実家の家財や空き家の処分を誰に頼むか決めていない人
- 入院や施設入所のたびに保証人を求められている人
いま家族がやっていることが、そのまま事業になる
厚生労働省の資料は、対応すべき課題を4つ挙げています。どれも、いま子どもや親族がやっていることです。
| いま困っていること | 新しい事業で担うもの |
|---|---|
| 緊急連絡先がなく、入院の手続きが進められない | 入院入所等手続支援(手続支援・緊急連絡先の提供・費用の支払代行) |
| 医療費等の支払いが難しい | 日常生活支援(日常的な金銭管理・書類の預かり) |
| 亡くなったあとの手続きを行う人がいない | 死後事務支援(葬儀・納骨・家財処分の契約手続、行政への届出) |
| 空き家や家財の処分ができない |
4つ目に「空き家や家財の処分ができない」が国の資料に並んでいるのが、この改正のいちばん実務的なところです。持ち主が亡くなって、手を付けられる人がどこにもいない家。それが空き家として何年も残る入口を、福祉の側からふさごうとしています。
「第二種社会福祉事業に位置づける」とは何か
耳慣れない言い方ですが、意味ははっきりしています。社会福祉法に載っている事業の種類のことで、ここに入ると届出をすれば社会福祉法人以外でも実施できる枠組みになります。つまり、社会福祉協議会だけに任せるのではなく、NPOや民間の団体も担い手として入れるようにする、という設計です。
日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを、利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を、第二種社会福祉事業として位置付け、多様な主体が支援の提供を担えるようにします。(厚生労働省の概要資料より)
料金は「無料又は低額」。ただし全員が無料になるわけではなく、資料には「資力の要件に該当する者は無料又は低額」と書かれています。払える人は払う形です。
いつから使えるのか
ここを取り違えると、当てにして待つことになります。この改正法の施行日は原則として2027年4月1日ですが、身寄り支援の部分は例外です。
| 中身 | 施行日 |
|---|---|
| 身寄り支援を第二種社会福祉事業に位置づける(新しい事業そのもの) | 公布後2年以内に政令で定める日 |
| 相談窓口の側(地域包括支援センター等での対応を明確化) | 2027年4月1日 |
公布は2026年6月なので、事業のほうは最長で2028年6月まで幅があります。2026年9月の時点では、まだ始まっていません。
いまできることは、別の制度のほうにある
待っているあいだに使えるものもあります。判断能力が不十分な人向けには、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」が以前からあり、福祉サービスの利用援助・日常的な金銭管理・書類の預かりをやっています。今回の改正は、その対象を「判断能力は十分だが、頼れる身寄りがいない人」まで広げるものだと読むと位置がわかります。
同じ改正では、市町村が「地域権利擁護相談支援センター」を設置できるようにする規定も入りました。成年後見制度を使うかどうか迷う段階の相談先になります
生活・仕事にどう効くか
- 入院・入所:緊急連絡先がなくて手続きが止まる、費用の支払いを代わる人がいない、という場面に公的な受け皿ができる。
- 亡くなったあと:葬儀や納骨の契約、行政への届出、家財の処分が事業の対象に入る。空き家がそのまま残る流れを止める側に効く。
- 費用:利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供することが、事業の要件になっている。
結局どうすればよいか
- いま必要なら、住んでいる市区町村の社会福祉協議会にある既存の「日常生活自立支援事業」を先に相談する
- 実家の家財と不動産について、誰が手を付けられるのかを元気なうちに書き出しておく
- この法律の身寄り支援は2026年9月時点でまだ動いていない、と理解しておく
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公式出典
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」(社会保障審議会 生活困窮者自立支援及び生活保護部会 第30回 資料2)(2026年7月17日発表)
- 厚生労働省・こども家庭庁「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」(2026年6月25日発表)
更新履歴
- 2026年9月15日 初版を公開。
※本記事は2026年9月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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