🗨️「「被害届を出す」と「刑事告訴する」は、どう違うんですか」
根拠になっている決まりが別物です。被害届は犯罪捜査規範61条で「被害にあったと届け出る」もの。告訴は刑事訴訟法230条で「犯人を処罰してほしいと申し出る」ものです。いちばん効いてくる差は、告訴を受けた警察は書類と証拠物を検察官に送らなければならない(刑訴法242条)という点です。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月15日 発表
- ネット上の書き込みで被害を受けて警察に相談しようとしている人
- 近隣トラブル・器物損壊などで警察に届けるかどうか迷っている人
- ニュースで「告訴」「被害届」という語の違いが分からなかった人
2つを並べると、違いは3か所
同じ「警察に届ける」でも、根拠になっている決まりが別です。条文を突き合わせるとこうなります。
| 被害届 | 告訴 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 犯罪捜査規範61条 | 刑事訴訟法230条・241条 |
| 中身 | 被害にあったことを知らせる | 犯罪事実を申告し、処罰を求める意思を示す |
| 出す先 | 警察官 | 検察官または司法警察員 |
| 形式 | 書面(別記様式第6号)。口頭なら警察官が代書 | 書面または口頭。口頭なら告訴調書を作る |
| 受けた後 | 捜査の端緒として扱われる | 速やかに書類と証拠物を検察官に送付しなければならない(刑訴法242条) |
いちばん重いのは最後の行です。告訴を受けた司法警察員には、検察官へ送る義務が条文で課されています。被害届にはその定めがありません。
「管轄が違うから」で断られる筋合いはない
警察署で断られた、という話がよく出てきますが、規則の文章はどちらもこうなっています。
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。(犯罪捜査規範61条1項)
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。(同63条1項)
受けた警察官が司法巡査だった場合は、直ちに司法警察員に移さなければならない(63条2項)とも書かれています。
口頭でよい。ただし書き方の注文はつく
どちらも口頭で構いません。被害届なら警察官が代書し(規範61条2項)、告訴なら告訴調書を作ることになっています(同64条)。参考人供述調書を作ったときは、被害届の作成を省略できるという但し書きもあります。
書面で出す場合でも、趣旨が不明なとき、本人の意思に合っていないと認められるときは、補充の書面を出させるか、供述を求めて補充調書を作ると決められています(同65条)。「書いて出せば終わり」ではありません。
代理人に頼むこともできますが、その場合は委任状が要ります(同66条1項)。被害者以外の告訴権者が出すときは、資格を証する書面が必要です(同2項)。
ネット中傷で「告訴」が選ばれる理由
名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪です。告訴がなければ起訴できないと刑法に定められているため、被害届だけでは刑事手続きが進みません。ここが、ネット上の中傷で「被害届」ではなく「刑事告訴」という言葉が使われる理由です。
親告罪の告訴には、犯人を知った日から数える期間の制限もあります。誰が書いたか分からない投稿の場合、発信者を特定する手続きが先に必要になり、そこで時間がかかります。
条文はe-Gov法令検索で確認できます。個別の事案でどちらを選ぶべきかは、警察の相談窓口か弁護士に相談してください
生活・仕事にどう効くか
- 手続き:告訴を受けた警察(司法警察員)は、速やかに書類と証拠物を検察官に送付しなければならない。被害届にはこの規定がない。
- 期限:名誉毀損・侮辱のような親告罪は、告訴がなければ起訴できない。告訴には犯人を知った日からの期間制限がある。
結局どうすればよいか
- どちらも管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならない、と規則に書いてある。「管轄が違う」で帰らされる筋合いはない
- 口頭でもよい。口頭なら警察が調書を作ると決まっている
- 代理人に頼むなら委任状が要る(犯罪捜査規範66条)
公式出典
- e-Gov法令検索 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条・第63条〜第66条(2026年5月21日発表)
- e-Gov法令検索 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条・第241条・第242条(2026年9月15日発表)
更新履歴
- 2026年9月15日 初版を公開。
※本記事は2026年9月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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