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残業の上限は9月から緩くなった? 労基署の「月45時間以内」一律指導は終わり、法律の上限は変わりません

🗨️「残業の指導が9月からなくなると聞きました。上限が撤廃されたのですか?」

撤廃されていません。変わったのは労働基準監督署の指導のしかたで、時間数だけを見て一律に月45時間以内へ抑えるよう求める指導をやめ、健康確保措置がきちんと行われているかを重点的に見る形に変わりました。労働基準法の上限そのものは今までどおりです。

[税制・補助金] この記事の要点

発表日・更新日

2026年8月19日 発表 (2026年9月2日 更新)

影響を受ける人
  • 36協定の特別条項がある職場で働いている人
  • 労務管理を担当している人
  • 繁忙期に残業が45時間を超えることがある職場
目次

9月1日から変わったのは、指導のしかた

厚生労働省の発表文にあるのは「時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し」という一文です。かわりに重点を置くのは、36協定で定めた健康及び福祉を確保するための措置の実施状況です。

8月31日まで9月1日から
見るもの時間外・休日労働の時間数健康確保措置の実施状況
求められること一律に月45時間以内へ確認した状況に応じた指導
法律の上限変わらず変わらず
木目の壁に掛けられた黒い丸い掛け時計
法律の上限は原則として月45時間・年360時間のままです(写真: Pexels)

法律の上限は今までどおり

誤解が起きやすいので、数字で確認しておきます。労働基準法の時間外労働の上限は、36協定を結んでも原則として月45時間・年360時間です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(同)、月45時間を超えられるのは年6回まで、という枠がかかります。これらは法律の規定なので、今回の見直しでは動いていません。

「指導がなくなったから、いくらでも残業させられる」

そうはなりません。むしろ会社側から見ると、確認される場所が変わっただけで負担は減っていない可能性があります。これまでは時間数を減らせば説明がついた場面でも、これからは36協定に書いた措置を実際にやっているかを示す必要があります。勤務間インターバルを取り入れると書いたなら、その記録が求められます。書類の上だけで整えている職場ほど、9月以降のほうが厳しくなります。

労働側からは「時間外労働を促しかねない」という懸念も出ています。厚生労働大臣は長時間労働の是正を引き続き求めていくと述べています。

働く側が今日できること

自分の職場の36協定は、事業場に掲示するか、書面を交付するなどして労働者に周知することが法律で義務づけられています。まず特別条項の有無と、健康確保措置に何が書かれているかを見てください。書かれている措置が実際に運用されていなければ、そこが今回の見直しでいちばん問われる部分です。

書類を持って向かい合い、話をしている2人の働く人
9月からは、36協定に書いた健康確保措置を実際にやっているかが見られます(写真: Pexels)

指導と同時に、相談・支援も見直された

今回の発表は監督指導だけの話ではありません。表題は「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」で、あわせて労務管理の相談・支援を強めることが打ち出されています。厚生労働省は「労務管理の『困った!』を解決 私たちが重点的にサポートします」というリーフレットも公開しました。人手が足りず時間だけを削れない中小の事業場に対して、削減を求める前に相談に乗る方向へ寄せた、という位置づけです。

36協定は、結んだだけでは効きません。所轄の労働基準監督署に届け出て初めて効力を持ちます。特別条項を使うなら、健康・福祉を確保するための措置を協定に書き込むことが必要です。9月からはその中身が見られるので、届出の控えを引き出しから出しておくところが実務の出発点になります。

生活・仕事にどう効くか

  • 働き方:時間だけを理由に一律で削るよう求められる場面は減ります。かわりに「宣言した健康確保措置を本当にやっているか」が問われます。
  • 会社の実務:36協定に書いた措置(勤務間インターバル・深夜業の回数制限・健康診断など)の実施記録が、そのまま指導の材料になります。書いただけで運用していない状態が最も危なくなります。
  • 家計:残業代を前提に住宅ローンを組んでいる場合、指導が変わっても収入が保証されるわけではありません。上限規制は残っています。

結局どうすればよいか

  • 自分の職場の36協定を見て、特別条項と健康確保措置に何が書かれているか確認する
  • 書かれている措置(インターバル・医師の面接指導など)が実際に運用されているか記録を見る
  • 厚生労働省の発表資料とリーフレットを、労務担当者と一緒に一度読む

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公式出典

更新履歴

  • 2026年9月2日 初版を公開

※本記事は2026年9月2日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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