🗨️「タイムズカーの集団訴訟、私も参加できる?お金はかかるの?」
牧野法律事務所の専用サイトから、会員も退会した人も登録できます。費用は後日示され、合意しなければかからないと事務所は説明しています。3,000円相当の見舞金を受け取っても参加はできるとしています。ただし登録は参加の意思を伝えるだけで、委任の書類を出すまで事務所との委任契約は成り立ちません。
[IT・ネット] この記事の要点
2026年10月23日 発表
- タイムズカーの会員と退会した人(氏名・住所などが外に送られた跡があるのは6,628,007件)
- 法人会員として使っていた従業員・役員(一人ひとりが原告になる形を事務所が検討)
パーク24が10月23日に発表した1人3,000円相当の見舞金について、牧野法律事務所(東京都港区)の牧野裕貴弁護士は取材に「低過ぎる」と話したと時事通信は伝えています。
毎日新聞によると、提訴の時期と原告の数はまだ決まっていません。専用サイトの登録者は、毎日新聞によると23日の時点で約9万人、時事通信は「9万人超」と伝えています。サイトそのものには登録者の数は載っていません。
参加方法と流れ
参加の入り口は、事務所が開いた専用サイト「タイムズカー情報漏洩 集団訴訟」の登録フォームです。必須の印が付いているのは、会員か退会済みかの区別、氏名、メールアドレスと、事務所から連絡を受けることへの同意です。運転免許証の番号やクレジットカードの情報は求めていません。
送った画面に「ご登録を受け付けました」と出れば、登録は終わりです。受付番号などを知らせるメールは、登録が多いため届くまで1週間以上かかることがあるとしています。
登録しただけでは、まだ裁判の原告ではありません。サイトの説明では、登録は「参加意思の表明」です。事務所との委任契約は、あとで届く案内を読み、委任状と委任契約書を出したときに成り立ちます。

裁判を起こすかどうかは事務所が決め、起こさない場合もあると書いています。登録者が一定の数に達し、運営会社の発表や調査結果を検討して裁判ができると判断した場合に訴えるとしています。訴えるのは委任の書類が一定の数に達した段階で、東京地方裁判所へ原告団として起こす流れです。起こさないと決めたときは、登録者全員に知らせて登録情報を消すとしています。
参加費用と請求の中身
費用は「後日ご案内」としていて、10月24日時点のサイトには着手金や成功報酬の金額は書かれていません。案内された費用に合意しない限り、支払いは生じないと事務所は説明しています。費用の案内は、登録者が一定の数に達した段階でメールで届きます。
求めるのは、個人情報を適切に管理する義務を怠ったことによる慰謝料などの賠償です。根拠は、民法の不法行為責任と、会員契約で負っている安全管理の義務に反したことが考えられるとしています。漏えいのあと、なりすましの契約を防ぐために信用情報機関へ本人申告をした人は、その手数料も損害として請求することを検討しているとしています。
金額の見通しとして、サイトは過去の裁判例を4件挙げています。1人あたりに認められた額は、氏名や住所などが漏れた通信教育会社の事案で3,000〜3,300円、プロバイダの事案で5,000円と弁護士費用、自治体の住民基本台帳のデータで1万円と弁護士費用、体の特徴まで含むエステサロンの事案で3万円と弁護士費用でした。そのうえで、裁判の結果や金額を約束するものではないと断っています。
見舞金を受け取ったら
「見舞金を受け取ったら、集団訴訟には加われない」とは限りません。事務所のサイトのよくある質問は、お詫びの金券やポイントを受け取っていても参加できると答えています。裁判所が会社の自主的な補償を賠償額の計算で考えることはあっても、受け取っただけで請求できなくなるわけではない、という説明です。
ただし、受け取るときに「これ以上請求しない」といった内容への同意を求められた場合は別だとしています。こうした文に同意すると追加の賠償を求められなくなるおそれがあるとして、事務所は参加を望む人に同意しないよう呼びかけています。
見舞金の受け取りに何かの同意が要るかどうかは、10月23日の発表ではまだ示されていません。
| 見舞金 | 集団訴訟 | |
|---|---|---|
| だれが決める | パーク24・タイムズモビリティ | 裁判所(原告が請求する) |
| 対象 | 免許証などの画像が外に送られた跡がある人(1,464,800件) | 会員と退会した人。画像が漏れていない人も登録できる |
| 金額 | 3,000円相当(現金か金券) | 決まっていない。事務所は結果や金額を約束しない |
| 手続き | 中身と渡し方は検討中。決まれば会社が案内 | 専用サイトで登録し、案内のあと委任の書類を出す |
対象と残しておくもの
サイトによると、退会した人も対象です。免許証の画像が漏れていない人も、氏名や住所が漏れていれば登録できます。悪用などの実際の被害がない人も参加でき、情報が漏れたことによる心の負担(精神的損害)に慰謝料が認められる可能性があるとしています。法人名義で入っていた場合は、利用者として登録されていた従業員や役員の一人ひとりが原告になる形を考えていて、それぞれ自分の名前で登録するよう案内しています。
事務所が消さずに残すよう求めているのは、次のようなものです。
- タイムズカーから届いた漏えいのお知らせメール(画面の保存もすすめている)
- 不審なメールやショートメッセージ、身に覚えのないログインや決済の記録
- 信用情報機関に本人申告をした人は、受付完了のメールと手数料の領収書
- 運転免許証を作り直した人は、手数料の領収書など
自分のどの情報が漏れたかは、10月23日午後5時からタイムズカーのマイページで見られます。「登録情報」を開いて2段階認証をすると、漏えいが確認された人にだけ、画面の上のほうに赤い枠で表示されます。
退会した人は、マイページの代わりに、退会者向けの問い合わせフォームから確かめます。
退会してから、タイムズカーのメールが一度も来ていないの。登録していいの?
事務所のサイトには、通知のメールがなくても登録できると書いてあるわ。タイムズカーに問い合わせて返ってきた回答のメールも証拠になるから、消さないでと案内しているの。
登録の取り消し
間違って登録した、参加をやめたいというときは、登録したメールアドレスで問い合わせページを開き、種類で「登録の取消・参加の辞退」を選んで送ると、その場で取り消されます。確認のメールは届かず、その後の案内のメールも止まります。
質問や相談も、登録した人だけが同じ問い合わせページから送れます。一人ひとりへの法律の助言や、時効の管理は、委任契約を結んだあとに行うとしています。
写真の出典
アイキャッチ:東京・霞が関の裁判所合同庁舎。東京地方裁判所や東京高等裁判所が入っています(出典:663highland・CC BY 2.5・ウィキメディア・コモンズ。上下を切り抜き、文字を重ねています)
生活・仕事にどう効くか
- 登録:必須は会員の種類・氏名・メールアドレスと同意。登録だけでは原告にならない
- 費用:金額は後日メールで案内。合意しなければ払うことはないと事務所は説明
- 見舞金:受け取っても参加できると事務所は説明。追加の請求をしない旨の同意は避けるよう求めている
結局どうすればよいか
- タイムズカーから届いた漏えいのお知らせメールは消さずに残す
- マイページの「登録情報」で、自分のどの情報が漏れたかを確かめる(退会した人は退会者向けフォームで問い合わせ)
- 見舞金の案内に、追加の請求をしないという趣旨の文があれば、同意する前に意味を確かめる
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
更新履歴
- 2026年10月24日 初版を公開(集団訴訟の専用サイトの説明と、10月23日の第5報・報道にもとづく)
※本記事は2026年10月24日時点で、牧野法律事務所の集団訴訟の専用サイト、パーク24・タイムズモビリティの10月23日の発表、時事通信と毎日新聞の報道にもとづきます。提訴の時期・原告の数・費用はまだ決まっていません。本記事は集団訴訟への参加をすすめたり止めたりするものではありません。最新の内容は事務所のサイトと各社のお知らせをご確認ください。
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