🗨️「10年前のことで逮捕、というニュースを見ました。時効は過ぎていないんですか」
2023年7月13日に施行された改正で、不同意性交等罪の公訴時効は10年から15年に延びました。被害者が18歳未満だった場合は、18歳になるまでの年数がさらに上乗せされます。施行の日にまだ旧法の10年が完成していなかった事件には、新しい15年が適用されます。
[事件・事故] この記事の要点
2026年9月16日 発表
- 「時効は何年か」を調べている人
- 過去のできごとについて相談するか迷っている人
- 子どもが被害にあったときの期限を知っておきたい保護者
10年から15年になったのは2023年
2023年7月13日に施行された刑法・刑事訴訟法の改正で、性犯罪の公訴時効が延びました。代表的なものを並べると、こうなります。
| 罪名 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 不同意性交等罪 | 10年 | 15年 |
| 不同意わいせつ罪 | 7年 | 12年 |
それぞれ5年ずつ上に動いています。同じ改正で「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」に、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に名前が変わりました。
公訴時効は「訴えられる期限」
公訴時効は、犯罪が終わった時から数えて、検察官が起訴できなくなるまでの期間です。ここを過ぎると、事実が明らかになっても刑事裁判にはできません。期間は刑事訴訟法250条に罪ごとに書かれています。
間違えやすいのが、民事の消滅時効との違いです。損害賠償を請求できる期限と、刑事で起訴できる期限は別の制度で、年数も数え方も違います。片方が過ぎていても、もう片方が残っていることがあります。
18歳未満のときは上乗せがある
改正でもうひとつ入ったのが、被害者が18歳未満だった場合の特例です。仕組みはこうです。
被害を受けた時点から18歳になる日までの年数を、本来の時効期間に足します。つまり、幼いときに被害にあったほど、足される年数が長くなります。
内閣府の解説に例が載っています。18歳未満のときに不同意性交等罪の被害にあった場合、33歳に達する日まで公訴時効は完成しません。15年と、18歳までの年数を足した形です。
この特例が置かれた理由は、被害を受けた子どもが、それが何だったのかを理解して人に話せるまでに時間がかかる、という事情にあります。数えはじめの時点で本人が言葉にできないなら、期間だけ長くしても届かない、という考え方です。
過去の行為にさかのぼるのか
改正法には経過措置があります。施行日である2023年7月13日の時点で、旧法の時効がまだ完成していなかった事件については、新しい期間が適用されます。
反対に、施行日より前にすでに時効が完成していた事件は、あとから延びることはありません。境目は「施行日に残っていたかどうか」の1点です。
年数だけで結論を出さない
期間の起算点は「犯罪行為が終わった時」ですが、実際には行為の時期の特定、途中で国外にいた期間の扱いなど、数え方を動かす要素があります。表の年数を自分の日付に当てはめただけでは、答えは出ません。
私は、この種の期限は自分で計算して締めるものではないと考えています。過ぎているように見えても、上の特例や経過措置で残っていることがあるからです。事実を伝えて確かめる相手は、警察の相談窓口か弁護士になります。
生活・仕事にどう効くか
- 2023年7月13日より前の行為:その日に旧法の10年がまだ完成していなければ、新しい15年が適用される。すでに完成していた事件はさかのぼらない。
- 被害者が18歳未満だった場合:18歳になる日までの年数が上乗せされる。18歳未満で不同意性交等罪の被害にあった場合、33歳になる日まで時効は完成しない。
結局どうすればよいか
- 自分のケースの年数は、行為の時期と施行日(2023年7月13日)の前後で変わると押さえる
- 被害者が18歳未満だった場合は、上乗せの計算が別にあることを確認する
- 期間の判断は個別の事情で変わる。数え方だけで結論を出さず、警察か弁護士に事実を伝えて確かめる
公式出典
- 内閣府男女共同参画局「共同参画」2023年9月号(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律)(2023年9月1日発表)
- 法務省 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律について(2023年7月13日発表)
更新履歴
- 2026年9月16日 初版を公開。2023年7月13日施行の改正法にもとづく。
※本記事は2026年9月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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