大阪公立大学医学部附属病院の看護職員が、通勤手当の不正受給と駐車場サービス券の不正発券で、10月28日付の停職3月となりました。公立大学法人大阪の発表では、通勤手当5万1,200円と、本来支払うべき駐車料金91万8,500円が問題になっています。
通勤手当と駐車料金
| 区分 | 法人が確認した内容 |
|---|---|
| 対象 | 大阪公立大学医学部附属病院の看護職員 |
| 処分日・内容 | 2026年10月28日/停職3月 |
| 通勤手当 | 総額51,200円を不正受給 |
| 駐車場利用料金 | 本来支払うべき918,500円を未払い |
| 返納・弁済 | 職員は実施する意思を示している |
公表したのは病院を運営する公立大学法人大阪で、発信元は人事課です。対象は看護職員ですが、この発表には個人を特定する氏名は記載されていません。処分内容は解雇ではなく、停職3月です。

通勤手当と駐車料金は、別の項目として公表されています。前者は不正に受け取った金額、後者は支払うべきだった料金です。二つをひとまとめにして「約97万円を受け取った」と書くと、金銭の流れを取り違えてしまいます。
不正利用の経緯
事案概要によると、職員は2026年1月から病院の駐車場を使い、無断で自動車通勤をしていました。その一方で、通勤手当を不正に受給していたとしています。
病院の駐車場管理業務が外部委託となった4月以降も駐車場の利用を続け、自分で発券機を操作し、サービス券を不正に発券していました。4月から5月ごろまでは面会者料金、5月ごろからは身障者料金で利用していたと説明されています。
法人は利用履歴を調べ、本来支払うべき料金が未払いになっていることを確認しました。公表された91万8,500円はこの未払額であり、実際に支払った面会者料金や身障者料金の合計ではありません。
処分の理由と弁済
法人は、服務規律に反して損害を与え、法人の信用を損なう行為などに当たるとして、病院の職員就業規則に基づき懲戒処分を行ったと説明しています。法人は刑事法上の犯罪に該当する行為とも位置付けています。ただし、発表内容は職員就業規則に基づく懲戒処分です。
職員は、不正に受給した通勤手当の返納と、未払い駐車料金の弁済を行う意思を示しています。28日の発表で確認できるのは意思表明までで、すでに全額を返した、弁済が完了した、との記載はありません。
また、今回の資料だけでは、警察への届出や捜査の有無、刑事手続きの進み具合までは確認できません。法人による懲戒処分と、刑事手続きの結果を混ぜて扱わないようにしています。
法人が示した対応
再発防止策として挙げられたのは、給与支給に関する実績確認を適切に行うこと、サービス券などの管理体制を見直すこと、研修などを通じてコンプライアンス意識の向上を図ることです。
サービス券の発券機をどの部署が管理していたか、どのような認証に変更するかなど、設備や運用の詳細までは今回の公表に記されていません。患者や面会者に対し、新しい料金や利用方法を告知する内容とも区別して読めます。
\\処分の内容と返納・弁済の状況を確認できます//
同じ日に公表された別の職員処分の記事を見た場合も、処分の長さと事案概要を照合してください。今回の対象は、駐車場のサービス券と通勤手当を巡る「停職3月」の案件です。
結局どうすればよいか
- 同日の別の懲戒案件と区別し、法人の公表原文で内容を確認する
公式出典
更新履歴
- 2026年10月28日 公式発表・問い合わせ先を確認して初版公開
※2026年10月28日の公式公表を確認した情報です。対象者への連絡や調査の続報は各発表元でご確認ください。
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