🗨️「福島東郵便局で何があった? ほかの郵便は大丈夫?」
日本郵便東北支社は10月16日、福島東郵便局(福島市)で配達をしていた50代の男性契約社員が、7月30日に郵便物1通を持ち出して開封していたと発表しました。男性は10月15日付で懲戒解雇され、日本郵便は郵便法違反の疑いで警察に刑事告訴しています。この1通のほかに開封は確認されていないとしています。
[事件・事故] この記事の要点
2026年10月16日 発表 (2026年10月17日 更新)
- 福島東郵便局の配達区域で郵便を受け取る人・出す人
発表の中身
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 発表 | 日本郵便東北支社(10月16日) |
| 郵便局 | 福島東郵便局(福島市) |
| 社員 | 50代の男性契約社員。配達を担当 |
| 起きた日 | 7月30日 |
| したこと | 集配事務室から郵便物1通を自分の配達分に紛れ込ませて持ち出し、配達車の中で開封 |
| 本人の説明 | 「現金が入っていれば自分のものにするつもりだった」という趣旨 |
| 処分 | 10月15日付で懲戒解雇 |
| 告訴 | 9月に郵便法違反の疑いで福島北署へ刑事告訴 |
| 郵便物 | 受取人に配達済み |
出典は福島テレビ・福島民報・テレビユー福島・福島放送の報道で、いずれも日本郵便の発表にもとづきます。日本郵便のサイトに載った発表文そのものは、こちらでは確認できていません。告訴した日は報道によって9月7日と9月9日に分かれているため、ここでは「9月」としています。

どうして分かったか
きっかけは、別の社員の気づきでした。作業机に置いてあった郵便物が1通なくなっていることに気づき、上司に報告。局内を探しても見つからず、社内調査を進めたところ、男性が持ち出して開けたことを認めたと報じられています(テレビユー福島)。
持ち出しから懲戒解雇まで、2か月半かかったことになります。告訴は9月で、処分の発表は10月16日でした。日本郵便は、差出人と受取人に説明して謝ったとしています。
うちに届いた郵便も、開けられていないか心配です。
日本郵便は、この1通のほかに開封は確認されていないとしています。届いた封筒に開けた跡や破れがあったら、配達した郵便局に問い合わせてください。現金を送るときは、普通郵便ではなく現金書留にしておくと安心です。
郵便物を開くと何の罪か
郵便法の第77条は「郵便物を開く等の罪」です。会社が扱っている途中の郵便物を、正当な理由なく開いたり、壊したり、隠したり、捨てたり、受取人でない人に渡したりした者は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金になります。刑法の罪にも当たるときは、重いほうで処罰されます(e-Gov法令検索)。
今回の男性が問われているのは、この郵便法違反の疑いです。日本郵便は「必要かつ適切な再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス指導の徹底に努めてまいります」とコメントしています(福島放送)。
生活・仕事にどう効くか
- ほかの郵便物:日本郵便は、この1通のほかに開封は確認されていないとしています(報道)
結局どうすればよいか
- 届いた郵便物に開けられた跡や破れがあるときは、配達した郵便局に問い合わせる
- 現金を送るときは普通郵便ではなく現金書留を使う
公式出典
更新履歴
- 2026年10月17日 初版を公開
※本記事は2026年10月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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